プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 03.26Age 18

クレジットの分割・リボで買った商品が届かない、サービスが受けられない割賦販売法30条の4の「支払停止の抗弁」で、販売店に対して言える事情をクレジット会社にも主張できる。対象は支払総額4万円以上(リボは現金価格3万8千円以上)で、翌月1回払いは対象外。カード会社は「返せる見込み」を調べ、それを超える枠は出せない(30条の2・30条の2の2)——条文で確かめる

2026年10月22日 時点

クレジットカードの分割払いやリボ払いで買った商品が届かない、エステのお店がつぶれた。割賦販売法30条の4は、包括信用購入あっせん(カードの分割払いなど)で購入した商品や役務について、販売業者・役務提供事業者に対して生じている事由をもって、支払いを請求するクレジット会社に対抗できると定めています(支払停止の抗弁)。これに反する購入者に不利な特約は無効です。ただし、支払総額が政令で定める4万円に満たないもの(リボ払いは政令で3万8千円)には適用されず(施行令21条)、契約から2か月を超えない範囲で一括して払う「翌月1回払い」などは包括信用購入あっせんにあたりません(2条3項1号)。個別クレジット(ショッピングローン)にも同様の規定があります(35条の3の19)。また、カード会社は、カードの交付や極度額の増額の前に利用者の「包括支払可能見込額」を調査し(30条の2)、それを基礎に算定した額を超える極度額のカードは交付できません(30条の2の2)。e-Gov法令検索の条文と日本クレジット協会の案内で確かめました。

目次
  1. 「支払停止の抗弁」とは(30条の4)
  2. 対象にならないもの
  3. どんなときに使える?(日本クレジット協会の案内)
  4. 手順(日本クレジット協会の案内)
  5. ショッピングローン(個別クレジット)も同じ
  6. カード会社は「返せる見込み」を調べる(30条の2・30条の2の2)
  7. 相談先
  8. まとめ

プレ男ネットのお店でカードの10回払いでスーツを買ったのに、いつまでたっても届かない。お店にも連絡がつかない。それでもカード会社には払い続けるしかないの?

メル美割賦販売法に「支払停止の抗弁」というしくみがあるよ。条文を見てみよう。

今回は、クレジットの「支払停止の抗弁」と、カードの枠のルールです。割賦販売法と割賦販売法施行令の条文(e-Gov法令検索)と、日本クレジット協会の「支払停止等の抗弁に関する手続きについて(ご案内)」(2025年5月)の原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。

「支払停止の抗弁」とは(30条の4)

対象にならないもの

対象外 根拠
支払総額が4万円未満(リボ払いは現金販売価格が3万8千円未満) 30条の4第4項・30条の5、施行令21条
契約から2か月を超えない範囲で決められた時期までに払う(いわゆる翌月1回払いなど) 2条3項1号(包括信用購入あっせんにあたらない)

日本クレジット協会の案内は、支払いを停止できないときとして、ほかに次をあげています。

プレ男翌月1回払いだと、このしくみは使えないんだ。分割やリボだと使えることがあるんだね。

どんなときに使える?(日本クレジット協会の案内)

手順(日本クレジット協会の案内)

  1. まずお店(販売事業者・役務提供事業者)に連絡し、問題の解決を交渉する
  2. 連絡がとれない、解決しないときは、利用したクレジット会社に申し出る。協会は「支払停止等の申出書」の記入例を公開しています(協会に申し出ても手続きはできません)
  3. 申出日や内容の記録・控えを残しておく

ショッピングローン(個別クレジット)も同じ

カード会社は「返せる見込み」を調べる(30条の2・30条の2の2)

メル美18歳からカードを作れるけど、枠は「返せる見込み」の範囲で決まるしくみなんだね。

割賦販売法30条の4では、カードの分割払いなどで買った商品について、お店に対して言える事情をクレジット会社にも主張できます。支払総額4万円未満(リボ払いは現金販売価格3万8千円未満)は対象外です。

相談先

まとめ


参考文献

  1. 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第2条第3項、第30条の2、第30条の2の2、第30条の4、第30条の5、第35条の3の19. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 割賦販売法施行令(昭和36年政令第341号)第21条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 一般社団法人日本クレジット協会. 支払停止等の抗弁に関する手続きについて(ご案内)(2025年5月)(PDF). https://www.j-credit.or.jp/customer/consult/download/siharai_teisi_koben.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 法務省. 民法(成年年齢関係)改正 Q&A. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。