プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 03.33Age 18

読まずに「同意する」を押した利用規約、ぜんぶ守らないといけない?民法の「定型約款」のルール(2020年4月1日施行)で、信義則に反して相手の利益を一方的に害する条項は「合意しなかったもの」とみなされる(548条の2)。規約の一方的な変更には条件と周知が必要(548条の4)。消費者契約法では「当社は一切責任を負いません」という条項は無効(8条)——条文で確かめる

2026年10月22日 時点

アプリやサブスク、ネットサービスに登録するとき、長い利用規約に「同意する」を押していませんか。2020年4月1日施行の改正民法で、定型約款のルールができました。定型約款を契約の内容とする旨を合意したときなどは個別の条項にも合意したものとみなされますが(548条の2第1項)、相手方の権利を制限し、または義務を加重する条項で、信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意をしなかったものとみなされます(同条2項)。請求すれば内容を示してもらえ(548条の3)、一方的な変更は、相手方の一般の利益に適合するときか、契約の目的に反せず合理的なときに限られ、効力発生時期を定めてインターネットなどで周知しなければなりません(548条の4)。消費者契約法8条は、事業者の損害賠償責任の全部を免除する条項などを無効とし、10条は消費者の利益を一方的に害する条項を無効としています。e-Gov法令検索の条文と法務省・消費者庁の案内で確かめました。

目次
  1. 「定型約款」とは(548条の2)
  2. 読まなくても「合意したもの」とみなされる…が
  3. 規約の中身を見せてもらえる(548条の3)
  4. 規約の一方的な変更には条件がある(548条の4)
  5. 消費者契約法:「一切責任を負いません」は無効
  6. 相談先
  7. まとめ

メル美アプリの利用規約って長すぎて、いつも読まずに「同意する」を押しちゃう。あとで不利なことが書いてあっても、もう文句は言えないのかな?

プレ男民法に「定型約款」のルールがあるらしいよ。消費者契約法とあわせて見てみよう。

今回は、利用規約(定型約款)と不当な条項です。民法と消費者契約法の条文(e-Gov法令検索)、法務省の「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」、消費者庁の消費者契約法のページの原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。

「定型約款」とは(548条の2)

読まなくても「合意したもの」とみなされる…が

相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの

メル美読まずに同意しても、あまりに一方的な条項は「合意しなかった」ことになるんだ。

規約の中身を見せてもらえる(548条の3)

規約の一方的な変更には条件がある(548条の4)

プレ男「規約はいつでも勝手に変えられます」と書いてあっても、何でも変えていいわけじゃないんだね。

消費者契約法:「一切責任を負いません」は無効

事業者と消費者の契約(消費者契約)では、消費者契約法も関わります。

無効になる条項 条文
事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部を免除する、または責任の有無を事業者が決める権限を与える条項 8条1項1号
事業者の故意または重大な過失による債務不履行の責任の一部を免除する条項 8条1項2号
事業者の不法行為による損害賠償責任の全部を免除する条項など 8条1項3号・4号
責任の一部を免除する条項で、重大な過失を除く過失のときだけに適用されることを明らかにしていないもの 8条3項
消費者の権利を制限し・義務を加重する条項で、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するもの 10条

民法548条の2第2項では、定型約款の条項のうち、信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意をしなかったものとみなされます。

相談先

まとめ


参考文献

  1. 民法(明治29年法律第89号)第548条の2〜第548条の4. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 消費者契約法(平成12年法律第61号)第8条〜第10条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 法務省. 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 消費者庁. 消費者契約法. https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/ (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。