プレイヤーの法律THE RULEBOOK

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予約のキャンセル料、いくらまで払う?消費者契約法9条で、キャンセル料のうち「平均的な損害の額」を超える部分は無効。説明を求められたら、店は算定の根拠の概要を説明するよう努める。支払いが遅れたときの遅延損害金は年14.6%まで——条文で確かめる

2026年10月12日 時点

レストランの予約、ホテル、結婚式場、旅行。「キャンセル料は100%いただきます」と書いてあったら、全額払わなければならないのでしょうか。消費者契約法9条1項1号は、消費者契約の解除にともなう損害賠償の額の予定や違約金を定める条項について、解除の事由や時期などの区分ごとに、同じ種類の契約の解除で事業者に生ずべき「平均的な損害の額」を超える部分を無効としています。消費者から説明を求められたら、事業者は算定根拠の概要を説明するよう努めなければなりません(9条2項)。支払い遅れの遅延損害金の上限(年14.6%)、民法420条の賠償額の予定まで、e-Gov法令検索の条文で確かめます。

目次
  1. 消費者契約とは(2条)
  2. キャンセル料は「平均的な損害」まで(9条1項1号)
  3. 説明を求めることができる(9条2項)
  4. 支払いが遅れたとき(9条1項2号)
  5. 一方的に不利な条項も無効(10条)
  6. 民法では:賠償額の予定(420条)
  7. まとめ

プレ男デートのレストラン、急に行けなくなってキャンセルしたら、「コース代の100%」って言われた…。全部払うしかないの?

メル美キャンセル料には、法律の「上限」の考え方があるの。消費者契約法で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した消費者契約法の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年6月24日)と、民法の条文で確かめた内容です。具体的な金額がどうなるかは、契約の内容や事情によります。困ったときは、消費生活センターや弁護士にご相談ください。

消費者契約とは(2条)

キャンセル料は「平均的な損害」まで(9条1項1号)

条文の要点は、つぎのとおりです。

プレ男キャンセル料の条項そのものが全部ダメになるんじゃなくて、「超えた部分」だけが無効なんだ。

説明を求めることができる(9条2項)

支払いが遅れたとき(9条1項2号)

一方的に不利な条項も無効(10条)

民法では:賠償額の予定(420条)

何について 条文 無効になる部分
解除(キャンセル)の損害賠償の予定・違約金 消費者契約法9条1項1号 区分ごとの平均的な損害の額を超える部分
支払い遅れの損害賠償の予定・違約金 9条1項2号 未払い額に年14.6%をかけた額を超える部分
消費者の利益を一方的に害する条項 10条 条項そのもの

メル美行けなくなったら、わかった時点ですぐに連絡するのがいちばん。お店も席をほかの人に回せるかもしれないしね。

消費者契約法9条1項1号は、キャンセルにともなう損害賠償の予定や違約金のうち、同じ種類の契約の解除で事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています。消費者から求められたら、事業者は算定根拠の概要を説明するよう努めなければなりません。

まとめ


参考文献

  1. 消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条、第9条、第10条. e-Gov法令検索(2026年6月24日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061 (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 民法(明治29年法律第89号)第420条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。