プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 02.13Love & Breakups

デートで「帰さない」「車から降ろさない」は監禁罪になりうる不法に人を監禁すると3月以上7年以下の拘禁刑。暴行や脅迫だけでなく、うそで相手の勘違いを利用した監禁も含む(最高裁 昭和33年)。ケガをさせれば監禁致傷罪

2026年10月22日 時点

「今日は帰さないよ」は冗談ですむこともありますが、ドアの前に立ちはだかる、鍵をかけて出られなくする、走る車から降ろさない——となれば話は別です。刑法220条は、不法に人を逮捕し、または監禁した者を3月以上7年以下の拘禁刑としています。罰金刑はありません。最高裁は昭和33年、監禁は暴行や脅迫による場合だけでなく、偽計(うそ)で被害者の錯誤を利用する場合も含むと判断しました。監禁して人を死傷させれば、傷害の罪とくらべて重いほうで処断されます(221条)。恋人どうしでも同じです。条文と判例の原文で確かめました。

目次
  1. 監禁罪の条文
  2. 「監禁」は、力ずくだけではない(最高裁 昭和33年)
  3. 監禁中にケガをさせたら(最高裁 昭和42年)
  4. 恋人・夫婦の間の「帰さない」は
  5. 閉じこめられそうになったら
  6. まとめ

メル美友だちが、デートの帰りに「駅まで送る」って言われて車に乗ったら、ちがう方向に走りだして、「降ろして」って言っても降ろしてくれなかったんだって…。

プレ男それ、こわすぎる。恋人どうしのけんかで「話が終わるまで部屋から出さない」っていうのも、法律的にはまずいのかな。

今回は、逮捕・監禁罪です。刑法の条文(e-Gov法令検索)と、最高裁判所の判例(裁判所ウェブサイトの判示事項・裁判要旨)で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。いま閉じこめられている、帰らせてもらえないときは、迷わず110番してください。

監禁罪の条文

罪 条文 罰則
逮捕・監禁罪 刑法220条「不法に人を逮捕し、又は監禁した者」 3月以上7年以下の拘禁刑
逮捕等致死傷罪 221条 220条の罪を犯し、よって人を死傷させた者 傷害の罪とくらべて重い刑で処断

「監禁」は、力ずくだけではない(最高裁 昭和33年)

最高裁判所第二小法廷 昭和33年3月19日決定(昭和32年(あ)第2587号)の判示事項は「偽計による監禁罪の成立」です。裁判要旨は:

メル美「送るよ」とうそを言って乗せて、ちがう場所に連れていく…というように、だまして出られない状態にするのも監禁になりうるんだね。

監禁中にケガをさせたら(最高裁 昭和42年)

最高裁判所第一小法廷 昭和42年12月21日決定(昭和42年(あ)第1482号)は、不法に監禁している間の暴行でケガをさせた事件で、

としています。

恋人・夫婦の間の「帰さない」は

プレ男けんかで頭に血がのぼっても、相手が「帰りたい」と言ったら、ドアの前からどく。それが最低限だね。

閉じこめられそうになったら

最高裁は、監禁は暴行や脅迫による場合だけでなく、うそで相手の勘違いを利用する場合も含むと判断しています。

まとめ


参考文献

  1. 刑法(明治40年法律第45号)第204条、第220条、第221条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 最高裁判所第二小法廷 昭和33年3月19日決定(昭和32年(あ)第2587号). 刑集12巻4号636頁. 裁判所ウェブサイト. https://www.courts.go.jp/hanrei/50561/detail2/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 最高裁判所第一小法廷 昭和42年12月21日決定(昭和42年(あ)第1482号 監禁、監禁致傷、暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害、強盗被告事件). 集刑165号551頁. 裁判所ウェブサイト. https://www.courts.go.jp/hanrei/59092/detail2/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 警察庁. 令和2年版 警察白書 第2章第3節 第3項 相談業務の充実強化(警察相談専用電話「#9110」). https://www.npa.go.jp/hakusyo/r02/honbun/html/w2233000.html (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 警察庁. 性犯罪被害相談電話全国共通番号「#8103」. https://www.npa.go.jp/higaisya/seihanzai/seihanzai.html (閲覧日:2026年10月22日)
  6. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第28条の2. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0100000031 (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。