
プレ男ひとり暮らしの部屋にテレビはあるけど、NHKはほとんど見ないんだよね。それでも受信料って払うの?

メル美放送法では、「見るかどうか」じゃなくて「設置したかどうか」で決まってるの。条文で確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した放送法の現行の条文(最新の改正の施行日は2025年10月1日)で確かめた内容です。条文では、日本放送協会(NHK)は「協会」と書かれています。受信料の額や契約の具体的な手続は、総務大臣の認可を受けたNHKの「受信契約の条項」(認可契約条項)で定められているので、NHKの案内をご確認ください。
受信契約が必要な人(64条1項)
次の各号のいずれかに該当する者は、認可契約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。
- 1号:特定受信設備を設置した者
- 2号:特定必要的配信の受信を開始した者
「特定受信設備」とは(64条8項3号)
- 「特定受信設備」は、NHKの放送を受信することのできる受信設備のうち、つぎのものをのぞいたものです
- 放送の受信を目的としない受信設備
- ラジオ放送または多重放送に限り受信することのできる受信設備
- 条文は、放送を「見るかどうか」ではなく、受信できる設備を「設置した」かどうかを要件にしています

プレ男「放送の受信を目的としない受信設備」って、どんなものがあたるんだろう。
- どの機器が「放送の受信を目的としない受信設備」にあたるかは、条文だけでは決められません。具体的には、NHKの案内などで確かめてください
ネット配信の「特定必要的配信」(64条1項2号)
- 放送法は、NHKに、インターネットなどでの配信(「必要的配信」)を受信できるようにするためのプログラムを無償で提供することなどを定めています
- そのうち、ラジオ放送、多重放送、国際放送などの番組の配信をのぞいたものが「特定必要的配信」で、その受信を開始した者も、受信契約を締結しなければなりません(64条1項2号)
契約がいらない場合(64条2項)
- 住まい(住居等)に設置した人や、配信の受信を開始した人のうち、つぎの人は、受信契約を締結する必要がありません
- 自分が、ほかの住居内設置等ですでに受信契約を締結している人
- 住まいと生計を共にする人が、ほかの住居内設置等ですでに受信契約を締結している人
- そのほか、認可契約条項で定める人も、契約が不要です
割増金(64条5項・6項)
- 認可契約条項には、つぎの場合にNHKが徴収できる受信料の額と割増金の額などが定められます(64条5項4号)
- 不正な手段により受信料の支払いを免れた場合
- 正当な理由がなくて、期限までに受信契約の申込みをしなかった場合
- 割増金は、それぞれの場合の受信料の額に、総務省令で定める倍数をかけた額を超えない額とされています(64条6項)
| 何について | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 受信できる設備を設置した | 64条1項1号 | 受信契約を締結しなければならない |
| ネット配信の受信を開始した | 64条1項2号 | 同上 |
| 同じ住まい・生計の人がすでに契約 | 64条2項 | 契約は不要 |
| 不正に支払いを免れた・正当な理由なく申込みが遅れた | 64条5項・6項 | 受信料に加えて割増金(総務省令の倍数まで) |
| 受信料の免除 | 64条4項 | 総務大臣の認可を受けた免除の基準による |

メル美契約のことでわからないことがあったら、条文と、NHKの案内の両方を確かめてみようね。

放送法64条1項は、NHKの放送を受信できる特定受信設備を設置した者や、特定必要的配信の受信を開始した者は、NHKと受信契約を締結しなければならないと定めています。住まいと生計を共にする人がすでに契約していれば、契約は不要です。
まとめ
- NHKの放送を受信できる設備を設置した人は、受信契約を締結しなければならない(放送法64条1項1号)
- 放送の受信を目的としない設備、ラジオだけの設備は対象外(64条8項3号)
- NHKのネット配信(特定必要的配信)の受信を開始した人も契約が必要(64条1項2号)
- 同じ住まいで生計を共にする人がすでに契約していれば不要(64条2項)
- 不正に免れた・正当な理由なく申込みが遅れたときは割増金も(64条5項・6項)
- 引っ越しは転入届、契約のトラブルは定期購入、クーリング・オフもどうぞ
参考文献
- 放送法(昭和25年法律第132号)第64条ほか. e-Gov法令検索(2025年10月1日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。