プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 03.09Age 18

NHKの受信料、払わなきゃいけない?放送法64条で、NHKの放送を受信できるテレビなどを設置した人、NHKのネット配信(特定必要的配信)の受信を開始した人は「受信契約を締結しなければならない」。同じ住まいで生計を共にする家族がすでに契約していれば不要、正当な理由なく申込みが遅れると割増金も——条文で確かめる

2026年10月12日 時点

ひとり暮らしをはじめたら、NHKの人がたずねてきた。テレビはあるけれど、ほとんど見ない。それでも契約しなければならないのでしょうか。放送法64条1項は、NHKの放送を受信できる受信設備(特定受信設備)を設置した者と、NHKのインターネット配信のうち法律で定める「特定必要的配信」の受信を開始した者は、認可契約条項にしたがってNHKと受信契約を締結しなければならないと定めています。放送の受信を目的としない受信設備やラジオだけの受信設備は対象外。住まいと生計を共にする人がすでに契約していれば、契約は不要です(64条2項)。不正に支払いを免れたときや、正当な理由なく期限までに申込みをしなかったときの割増金(64条5項・6項)まで、e-Gov法令検索の現行の条文で確かめます。

目次
  1. 受信契約が必要な人(64条1項)
  2. 「特定受信設備」とは(64条8項3号)
  3. ネット配信の「特定必要的配信」(64条1項2号)
  4. 契約がいらない場合(64条2項)
  5. 割増金(64条5項・6項)
  6. まとめ

プレ男ひとり暮らしの部屋にテレビはあるけど、NHKはほとんど見ないんだよね。それでも受信料って払うの?

メル美放送法では、「見るかどうか」じゃなくて「設置したかどうか」で決まってるの。条文で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した放送法の現行の条文(最新の改正の施行日は2025年10月1日)で確かめた内容です。条文では、日本放送協会(NHK)は「協会」と書かれています。受信料の額や契約の具体的な手続は、総務大臣の認可を受けたNHKの「受信契約の条項」(認可契約条項)で定められているので、NHKの案内をご確認ください。

受信契約が必要な人(64条1項)

次の各号のいずれかに該当する者は、認可契約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。

「特定受信設備」とは(64条8項3号)

プレ男「放送の受信を目的としない受信設備」って、どんなものがあたるんだろう。

ネット配信の「特定必要的配信」(64条1項2号)

契約がいらない場合(64条2項)

割増金(64条5項・6項)

何について 条文 内容
受信できる設備を設置した 64条1項1号 受信契約を締結しなければならない
ネット配信の受信を開始した 64条1項2号 同上
同じ住まい・生計の人がすでに契約 64条2項 契約は不要
不正に支払いを免れた・正当な理由なく申込みが遅れた 64条5項・6項 受信料に加えて割増金(総務省令の倍数まで)
受信料の免除 64条4項 総務大臣の認可を受けた免除の基準による

メル美契約のことでわからないことがあったら、条文と、NHKの案内の両方を確かめてみようね。

放送法64条1項は、NHKの放送を受信できる特定受信設備を設置した者や、特定必要的配信の受信を開始した者は、NHKと受信契約を締結しなければならないと定めています。住まいと生計を共にする人がすでに契約していれば、契約は不要です。

まとめ


参考文献

  1. 放送法(昭和25年法律第132号)第64条ほか. e-Gov法令検索(2025年10月1日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。