プレイヤーの法律THE RULEBOOK

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引っ越したら住民票はいつまでに移す?住民基本台帳法で、ほかの市区町村への転入は「転入をした日から14日以内」、同じ市区町村の中の転居も14日以内に届出。転出は「あらかじめ」。正当な理由なく届け出ないと5万円以下の過料、うその届出も5万円以下の過料——条文で確かめる

2026年10月12日 時点

就職や進学で上京したけれど、住民票は実家のまま。それって問題ないのでしょうか。住民基本台帳法22条は、転入(新たに市町村の区域内に住所を定めること)をした者は、転入をした日から14日以内に、氏名や住所などを市町村長に届け出なければならないと定めています。同じ市町村の中で引っ越す転居も14日以内(23条)、ほかの市町村へ出ていく転出は、あらかじめ届け出ます(24条)。正当な理由がなくて届出をしない者は5万円以下の過料、うその届出をした者も5万円以下の過料(52条)。e-Gov法令検索の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年10月1日)で確かめます。

目次
  1. 3つの届出
  2. 転入届(22条)
  3. 転居届・転出届(23条・24条)
  4. 届け出なかったら・うそを書いたら(52条)
  5. まとめ

プレ男東京に引っ越して半年たつけど、住民票は実家のままなんだよね。手続き、めんどくさくて…。

メル美住民票の届出には、法律で期限があるの。住民基本台帳法の条文で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した住民基本台帳法の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年10月1日)で確かめた内容です。届出の方法や必要なものは、引っ越し先・引っ越し元の市区町村の案内をご確認ください。

3つの届出

届出 どんなとき 期限 条文
転出届 ほかの市町村へ出ていく あらかじめ(転出の前に) 24条
転入届 新たに市町村の区域内に住所を定めた 転入をした日から14日以内 22条
転居届 同じ市町村の区域内で住所を変えた 転居をした日から14日以内 23条

転入届(22条)

プレ男14日以内…。もうとっくにすぎてる!

転居届・転出届(23条・24条)

届け出なかったら・うそを書いたら(52条)

メル美気づいたら、なるべく早く区役所や市役所に行こう。窓口で事情を話せば、手続きを教えてもらえるよ。

住民基本台帳法22条は、転入をした者は、転入をした日から14日以内に市町村長に届け出なければならないと定めています。正当な理由がなくて届出をしない者は、52条2項により5万円以下の過料です。

まとめ


参考文献

  1. 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条〜第25条、第24条の2、第52条. e-Gov法令検索(2026年10月1日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000081 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。