
プレ男東京に引っ越して半年たつけど、住民票は実家のままなんだよね。手続き、めんどくさくて…。

メル美住民票の届出には、法律で期限があるの。住民基本台帳法の条文で確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した住民基本台帳法の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年10月1日)で確かめた内容です。届出の方法や必要なものは、引っ越し先・引っ越し元の市区町村の案内をご確認ください。
3つの届出
| 届出 | どんなとき | 期限 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 転出届 | ほかの市町村へ出ていく | あらかじめ(転出の前に) | 24条 |
| 転入届 | 新たに市町村の区域内に住所を定めた | 転入をした日から14日以内 | 22条 |
| 転居届 | 同じ市町村の区域内で住所を変えた | 転居をした日から14日以内 | 23条 |
転入届(22条)
- 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めること。出生による場合をのぞく)をした者は、転入をした日から14日以内に、市町村長に届け出なければなりません(22条1項)
- 届け出る事項は、氏名、住所、転入をした年月日、従前の住所、世帯主かどうか(世帯主でない者は世帯主の氏名と続柄)など
- 届出には、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えます(22条2項)。マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている人には、転出・転入の手続の特例があります(24条の2)

プレ男14日以内…。もうとっくにすぎてる!
転居届・転出届(23条・24条)
- 同じ市町村の中で住所を変える転居も、転居をした日から14日以内に届け出ます(23条)
- ほかの市町村へ出ていく転出は、あらかじめ、氏名、転出先、転出の予定年月日を届け出ます(24条)
- 世帯や世帯主に変更があったときも、14日以内の届出が定められています(25条)
届け出なかったら・うそを書いたら(52条)
- 正当な理由がなくて、22条〜25条などの届出をしない者は、5万円以下の過料(52条2項)
- 届出に関して虚偽の届出をした者は、ほかの法令で刑を科すべき場合をのぞき、5万円以下の過料(52条1項)

メル美気づいたら、なるべく早く区役所や市役所に行こう。窓口で事情を話せば、手続きを教えてもらえるよ。

住民基本台帳法22条は、転入をした者は、転入をした日から14日以内に市町村長に届け出なければならないと定めています。正当な理由がなくて届出をしない者は、52条2項により5万円以下の過料です。
まとめ
- ほかの市町村への転入は、転入をした日から14日以内に届出(住民基本台帳法22条)
- 同じ市町村の中の転居も14日以内(23条)
- 転出は、あらかじめ届出(24条)
- 正当な理由なく届け出ないと5万円以下の過料、うその届出も5万円以下の過料(52条)
- 引っ越しのときは敷金と原状回復、大家さんに出ていってと言われたら、選挙とSNSもどうぞ
参考文献
- 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条〜第25条、第24条の2、第52条. e-Gov法令検索(2026年10月1日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000081 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。