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SNSで「この候補を応援しよう」は投稿できる?公職選挙法で、ウェブサイトやSNSでの選挙運動はOK、でも一般の人が「電子メール」で送るのはNG。18歳未満は選挙運動ができない、投票日当日の新しい投稿もNG——条文で確かめる

2026年10月12日 時点

選挙のとき、SNSで候補者を応援する投稿をしてもいいのでしょうか。公職選挙法142条の3は、ウェブサイト等を利用する方法(電子メールを除く)による選挙運動用の文書図画の頒布を認めています。一方、電子メールで選挙運動用の文書図画を送れるのは、候補者や政党などに限られます(142条の4)。選挙運動ができるのは候補者の届出のあった日から選挙の期日の前日まで(129条)。年齢満18年未満の者は選挙運動をすることができず(137条の2)、違反は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(239条)。お金や飲食で票を集める「買収」は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(221条)。e-Gov法令検索の条文で確かめます。

目次
  1. 選挙運動ができる期間(129条)
  2. SNSやウェブサイトでの選挙運動はOK(142条の3)
  3. 電子メールで送れるのは候補者や政党だけ(142条の4)
  4. 18歳未満は選挙運動ができない(137条の2)
  5. お金や飲食で票を集めるのは「買収」(221条)
  6. ネットのトラブルにも
  7. まとめ

プレ男選挙のとき、SNSで「この候補を応援しよう!」って投稿してもいいの?

メル美SNSとメールで、ルールがちがうの。公職選挙法の条文で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索の公職選挙法の条文で確かめた内容です。特定の候補者や政党を応援・批判するものではありません。選挙ごとの具体的な取扱いは、選挙管理委員会にご確認ください。

選挙運動ができる期間(129条)

SNSやウェブサイトでの選挙運動はOK(142条の3)

プレ男SNSで応援するのはOK。でも投票日の当日に新しく投稿するのはダメなんだ。

電子メールで送れるのは候補者や政党だけ(142条の4)

方法 一般の有権者 条文
SNS・ブログ・動画など(ウェブサイト等) できる 142条の3
電子メール できない(候補者・政党などに限る) 142条の4
投票日当日の新しい選挙運動 できない 129条

18歳未満は選挙運動ができない(137条の2)

メル美高校生の後輩に「拡散して」ってたのむのも、相手が18歳未満なら注意が必要なんだね。

お金や飲食で票を集めるのは「買収」(221条)

ネットのトラブルにも

公職選挙法142条の3は、電子メールを除くウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を認めています。電子メールでの選挙運動は候補者や政党などに限られ、18歳未満の人は選挙運動をすることができません(137条の2)。

まとめ


参考文献

  1. 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第129条、第137条の2、第142条の3、第142条の4、第221条、第239条、第243条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。