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プレ男選挙のとき、SNSで「この候補を応援しよう!」って投稿してもいいの?

メル美SNSとメールで、ルールがちがうの。公職選挙法の条文で確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索の公職選挙法の条文で確かめた内容です。特定の候補者や政党を応援・批判するものではありません。選挙ごとの具体的な取扱いは、選挙管理委員会にご確認ください。
選挙運動ができる期間(129条)
- 選挙運動は、候補者の届出のあった日から、その選挙の期日の前日まででなければ、することができません
- 投票日の当日は、選挙運動をすることはできません
SNSやウェブサイトでの選挙運動はOK(142条の3)
- 選挙運動のために使用する文書図画は、「ウェブサイト等を利用する方法」により頒布することができます(142条の3第1項)
- この「ウェブサイト等を利用する方法」とは、インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものと定義されています。SNSへの投稿や動画共有サイトなどは、こちらにふくまれると考えられます
- 投票日の前日までにウェブサイト等で頒布したものは、投票日の当日も、そのまま表示させておくことができます(142条の3第2項)。ただし、当日に新しく投稿して選挙運動をすることは、129条の期間の外になります
- ウェブサイト等で選挙運動用の文書図画を頒布する者は、電子メールアドレスなどの連絡先が、受信する人の画面に正しく表示されるようにしなければなりません(142条の3第3項)

プレ男SNSで応援するのはOK。でも投票日の当日に新しく投稿するのはダメなんだ。
電子メールで送れるのは候補者や政党だけ(142条の4)
- 電子メールを利用して選挙運動用の文書図画を頒布できるのは、条文に定められた候補者や政党などに限られています(142条の4第1項)
- 一般の有権者が、選挙運動のために「○○さんに投票して」というメールを送ることは、この規定では認められていません
- 違反(142条の4第2項など)は、2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(243条)
| 方法 | 一般の有権者 | 条文 |
|---|---|---|
| SNS・ブログ・動画など(ウェブサイト等) | できる | 142条の3 |
| 電子メール | できない(候補者・政党などに限る) | 142条の4 |
| 投票日当日の新しい選挙運動 | できない | 129条 |
18歳未満は選挙運動ができない(137条の2)
- 「年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない」(137条の2第1項)
- 何人も、18歳未満の者を使用して選挙運動をすることもできません(選挙運動のための労務に使用する場合を除く)(137条の2第2項)
- 129条や137条の2に違反して選挙運動をした者は、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(239条)

メル美高校生の後輩に「拡散して」ってたのむのも、相手が18歳未満なら注意が必要なんだね。
お金や飲食で票を集めるのは「買収」(221条)
- 当選を得たり得させたり、または得させない目的で、選挙人や選挙運動者に、金銭、物品その他の財産上の利益などを供与したり、供応接待したり、その申込みや約束をしたりすると、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(221条1項1号)
ネットのトラブルにも

公職選挙法142条の3は、電子メールを除くウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を認めています。電子メールでの選挙運動は候補者や政党などに限られ、18歳未満の人は選挙運動をすることができません(137条の2)。
まとめ
- 選挙運動は、候補者の届出の日から投票日の前日まで(129条)
- SNS・ブログ・動画などウェブサイト等での選挙運動はできる。連絡先の表示が必要(142条の3)
- 電子メールでの選挙運動は、候補者や政党などに限られる(142条の4)。違反は2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(243条)
- 18歳未満は選挙運動ができない。違反は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(137条の2・239条)
- お金や飲食で票を集める買収は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(221条)
- 18歳からの契約は18歳からの契約もどうぞ
参考文献
- 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第129条、第137条の2、第142条の3、第142条の4、第221条、第239条、第243条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。