
メル美引っ越しの片づけで、もらいもののワインと、前に処方された塗り薬の残りが出てきたの。フリマアプリで売っちゃっていいのかな?

プレ男ぼくは使わなくなったカラコンがある。ものによって、ルールがちがうのかな。
今回は、フリマアプリで売るときに気をつけたい法律です。国税庁のQ&Aと手引、仙台市と東京都の注意喚起、酒税法と医薬品医療機器等法(薬機法)の条文(e-Gov法令検索)で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。わからないときは、お酒なら所轄の税務署、医薬品・医療機器ならお住まいの自治体の薬務の担当課に問い合わせられます。各アプリの出品ルールも確認してください。
お酒:「継続して」売るなら販売業免許
- 酒税法9条1項:酒類の販売業をしようとする者は、販売場ごとに所轄税務署長の免許(販売業免許)を受けなければならない
- 国税庁の手引は、販売業免許を「酒類を継続的に販売すること(営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない。)が認められる免許」と説明しています
- 免許を受けないで酒類の販売業をすると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(酒税法56条1項1号)
国税庁の「お酒に関するQ&A」(販売業免許関係 Q5)は、フリマサイト・ネットオークションについて次のように答えています。
| 場合 | 免許 |
|---|---|
| フリマサイトやネットオークションなどでも、継続して酒類を出品し販売を行う | 必要(酒類の販売業に該当) |
| 自分の飲用目的で買った、または人からもらった酒類のうち、家庭で不要になった酒類を出品するような、通常継続的な酒類の販売に該当しない場合 | 必要ない |
- 同じQ&Aは、ガレージショップや学校のバザーに出品する場合も「基本的には同じ」としています
- 国税庁は、フリマサイトなどでの無免許販売を抑止するため運営事業者と連携し、必要に応じて個別に注意喚起を依頼している、とも案内しています

メル美もらいもののワインを1本手放すのと、仕入れてくり返し売るのとでは、扱いがちがうんだね。
薬:余った処方薬も、買い置きの市販薬も売れない
- 薬機法24条1項:薬局開設者または医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、または販売・授与の目的で貯蔵・陳列してはならない
- 違反は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または両方(84条9号)
- 仙台市は、医薬品にあたる製品を許可なく販売(転売)することは「たとえ1回でも」薬機法に違反するおそれがある、と注意しています
- 同じページは、病院や薬局で処方されて余った薬を他の人に売ること、ドラッグストアで買って保管していた医薬品を売ることも違反になる、と具体的に書いています
- 東京都は、妊娠検査薬・排卵検査薬も医薬品(体外診断薬)であること、「サプリメント」や「化粧品」と称して医薬品であることを隠した出品もあることを注意しています
コンタクトレンズ・医療機器
- 薬機法39条1項:高度管理医療機器などの販売業の許可を受けた者でなければ、業として販売・授与などをしてはならない(違反は84条12号で3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金など)
- 仙台市は、高度管理医療機器にはコンタクトレンズ、カラーコンタクトレンズなどがあり、家庭用マッサージ器、補聴器などの管理医療機器は販売に事前の届出が必要(39条の3第1項)、と案内しています

プレ男カラコンも医療機器なんだ。出品はやめておく。
化粧品を「つくって売る」なら
- 薬機法12条1項は、化粧品について、化粧品製造販売業許可を受けた者でなければ「業として」製造販売をしてはならない、と定めています(違反は84条2号で3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金など)
- 東京都は、フリマアプリで買う側にも、使用済みの化粧水や日本語表示のない香水などは変質・不衛生のおそれがあると注意しています

病院や薬局で処方されて余った薬を、他の人に販売することは医薬品医療機器等法に違反します(仙台市の案内)。
ほかに許可がいるもの
- 中古品を仕入れて売るなら古物商の許可。古物営業法の記事で
- ライブなどのチケットの高額転売はチケット不正転売禁止法の記事で
- フリマの売上と税金はフリマアプリの売上と税金の記事で
まとめ
- お酒:継続して出品・販売するなら販売業免許が必要。家庭で不要になった酒を出品するような、通常継続的な販売にあたらない場合は不要(国税庁Q&A)。無免許は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(酒税法56条)
- 薬:許可なく販売すれば、1回でも違反のおそれ(仙台市)。余った処方薬・買い置きの薬も(薬機法24条1項。罰則は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金など)
- コンタクトレンズなど高度管理医療機器も販売業の許可が必要(39条1項)
- 化粧品を業として製造販売するには化粧品製造販売業許可(12条1項)
参考文献
- 国税庁. お酒に関するQ&A(よくある質問)【販売業免許関係】Q5 フリマサイトやインターネットオークション等に酒類を出品したいと思いますが、この場合に酒類販売業免許は必要ですか. https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/03b/05.htm (閲覧日:2026年10月22日)
- 国税庁. その出品、法律違反ではありませんか?〜フリマサイト等に酒類を出品される方へ〜. https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/pdf/0023006-116.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
- 国税庁(税務署). 一般酒類小売業免許申請の手引(令和8年9月改訂). https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/01.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
- 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条、第56条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 (閲覧日:2026年10月22日)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第12条、第24条、第39条、第39条の3、第84条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 (閲覧日:2026年10月22日)
- 仙台市健康福祉局医務薬務課. フリマアプリ、オークションサイトで許可なく医薬品等を販売することはできません(更新日:2023年12月19日). https://www.city.sendai.jp/imuyakumu/kurashi/kenkotofukushi/kenkoiryo/yakujiese/tekise/iyakuhinhanbai.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 東京都保健医療局. 安易に「医薬品」や「化粧品」、「健康食品」をネットオークションやフリマアプリから購入するのは危険です(更新日:2022年5月19日). https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/anzen/iyaku/sonota/koukoku/auction-keihatsu.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。