プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 05.66Online, Work & Road

フリマアプリで売ると法律違反になりうるものお酒は「継続して」出品すれば販売業免許が必要(無免許は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。余った処方薬や買い置きの薬は、許可なく売れば医薬品医療機器等法違反(3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金など)。コンタクトレンズも販売業の許可が必要

2026年10月22日 時点

家にあるものをフリマアプリで売るとき、法律で許可や免許が必要なものがあります。国税庁のQ&Aは、フリマサイトやネットオークションでも継続して酒類を出品・販売すれば酒類の販売業にあたり販売業免許が必要、ただし自分で飲むために買った・もらった酒で家庭で不要になったものを出品するような、通常継続的な販売にあたらない場合は不要、と説明しています。無免許の販売業は酒税法56条で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。仙台市は、医薬品を許可なく販売(転売)することは、たとえ1回でも医薬品医療機器等法に違反するおそれがあり、病院で処方されて余った薬を売るのも違反と注意しています(24条1項、罰則は84条)。コンタクトレンズなど高度管理医療機器も販売業の許可が必要です(39条1項)。国税庁・自治体の案内と条文の原文で確かめました。

目次
  1. お酒:「継続して」売るなら販売業免許
  2. 薬:余った処方薬も、買い置きの市販薬も売れない
  3. コンタクトレンズ・医療機器
  4. 化粧品を「つくって売る」なら
  5. ほかに許可がいるもの
  6. まとめ

メル美引っ越しの片づけで、もらいもののワインと、前に処方された塗り薬の残りが出てきたの。フリマアプリで売っちゃっていいのかな?

プレ男ぼくは使わなくなったカラコンがある。ものによって、ルールがちがうのかな。

今回は、フリマアプリで売るときに気をつけたい法律です。国税庁のQ&Aと手引、仙台市と東京都の注意喚起、酒税法と医薬品医療機器等法(薬機法)の条文(e-Gov法令検索)で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。わからないときは、お酒なら所轄の税務署、医薬品・医療機器ならお住まいの自治体の薬務の担当課に問い合わせられます。各アプリの出品ルールも確認してください。

お酒:「継続して」売るなら販売業免許

国税庁の「お酒に関するQ&A」(販売業免許関係 Q5)は、フリマサイト・ネットオークションについて次のように答えています。

場合 免許
フリマサイトやネットオークションなどでも、継続して酒類を出品し販売を行う 必要(酒類の販売業に該当)
自分の飲用目的で買った、または人からもらった酒類のうち、家庭で不要になった酒類を出品するような、通常継続的な酒類の販売に該当しない場合 必要ない

メル美もらいもののワインを1本手放すのと、仕入れてくり返し売るのとでは、扱いがちがうんだね。

薬:余った処方薬も、買い置きの市販薬も売れない

コンタクトレンズ・医療機器

プレ男カラコンも医療機器なんだ。出品はやめておく。

化粧品を「つくって売る」なら

病院や薬局で処方されて余った薬を、他の人に販売することは医薬品医療機器等法に違反します(仙台市の案内)。

ほかに許可がいるもの

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. お酒に関するQ&A(よくある質問)【販売業免許関係】Q5 フリマサイトやインターネットオークション等に酒類を出品したいと思いますが、この場合に酒類販売業免許は必要ですか. https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/03b/05.htm (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 国税庁. その出品、法律違反ではありませんか?〜フリマサイト等に酒類を出品される方へ〜. https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/pdf/0023006-116.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 国税庁(税務署). 一般酒類小売業免許申請の手引(令和8年9月改訂). https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/01.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条、第56条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第12条、第24条、第39条、第39条の3、第84条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 (閲覧日:2026年10月22日)
  6. 仙台市健康福祉局医務薬務課. フリマアプリ、オークションサイトで許可なく医薬品等を販売することはできません(更新日:2023年12月19日). https://www.city.sendai.jp/imuyakumu/kurashi/kenkotofukushi/kenkoiryo/yakujiese/tekise/iyakuhinhanbai.html (閲覧日:2026年10月22日)
  7. 東京都保健医療局. 安易に「医薬品」や「化粧品」、「健康食品」をネットオークションやフリマアプリから購入するのは危険です(更新日:2022年5月19日). https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/anzen/iyaku/sonota/koukoku/auction-keihatsu.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。