
メル美昔は、女性だけ離婚してすぐには再婚できなかったって聞いた。男性はすぐにできたのに、どうして?

プレ男それが裁判で争われて、最高裁が「違憲」って言ったんだっけ。どんな理屈だったんだろう。
今回は、再婚禁止期間の最高裁大法廷判決と、その後の法改正です。最高裁判所大法廷 平成27年12月16日判決の原文(裁判所ウェブサイト)、民法の条文(e-Gov法令検索)、法務省の説明ページで確かめました。2024年の改正で何が変わったかの一覧は、「托卵」はどれくらいある?や子どもを連れて再婚するときの手続きにもまとめています。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。子の父や戸籍のことで困ったときは、法務局・地方法務局や市区町村の戸籍窓口、家庭裁判所に相談してください。
争われた規定:女性だけ「6か月」
- 当時の民法733条1項は、女性について、前婚の解消または取消しの日から6か月の再婚禁止期間を定めていました(判決の原文)
- 原告の女性は、この規定のせいで再婚が遅れ精神的苦痛を受けたとして、国会が規定を改めなかったこと(立法不作為)を理由に、国に損害賠償を求めました
最高裁はどう判断した?(平成25年(オ)第1079号)
立法目的は「父性の推定の重複」を避けること
- 判決は、規定の立法目的を、父性の推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあるとしました
- 当時の民法772条は、婚姻の成立の日から200日を経過した後、または婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子を婚姻中に懐胎したものと推定し、夫の子と推定していました
- 判決は、女性の再婚後に生まれる子については、計算上100日の再婚禁止期間を設けることで父性の推定の重複が回避される、と述べました

プレ男「離婚から300日」と「再婚から200日」が重ならないようにするには、100日あれば足りるっていう計算なんだね。
結論:100日までは合憲、100日を超える部分は違憲
| 部分 | 判断(裁判要旨) |
|---|---|
| 100日の再婚禁止期間を設ける部分 | 憲法14条1項・24条2項に違反しない |
| 100日を超える部分 | 平成20年(2008年)当時において、憲法14条1項・24条2項に違反するに至っていた |
| 国の賠償責任 | 国会が規定を改めなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえない(請求は棄却) |
- 判決は、6か月とされた理由について、旧民法の起草当時は、専門家でも懐胎後6か月程度たたないと懐胎の有無を確定することが難しく、父子関係を確定するための医療や科学技術も未発達だったことなどがうかがわれる、と述べています
- 賠償を認めなかった理由として、裁判要旨は、100日超の部分が合理性を欠くに至ったのは医療や科学技術の発達及び社会状況の変化等によるものであること、平成7年に最高裁第三小法廷がこの規定について立法不作為が違法となる場合にあたらないと判断していたこと、その後も違憲の問題が生ずるとの司法判断がされてこなかったことなどをあげ、違憲であることが国会にとって明白だったとはいえないとしています

メル美「違憲」なのに、賠償は認められなかったんだ。
個別の意見
- 鬼丸かおる裁判官の意見:賠償請求を棄却した結論には賛成しつつ、女性について6か月の再婚禁止期間を定めていることは、性別による不合理な差別で憲法14条1項に違反し、24条2項にも違反するものであって、その全部が無効と考える
- 山浦善樹裁判官の反対意見:規定の全部が憲法14条1項・24条2項に違反し、2008年3月までに規定を廃止しなかった立法不作為は国家賠償法上違法と評価されるべきで、原判決を破棄して損害額の算定のため差し戻すのが相当。反対意見は、再婚禁止期間の制度を廃止する諸外国の傾向や、国連の委員会からくり返し廃止勧告等がされていたことにもふれています
- 判決は、山浦裁判官の反対意見があるほかは、裁判官全員一致の意見でした
判決のあと:100日に短縮(2016年)
- 法務省によると、2016年(平成28年)6月1日、民法の一部を改正する法律が成立し、女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました(同月7日公布・施行)
そして廃止(2024年4月1日)
法務省によると、嫡出推定制度の見直しなどを内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)は2022年12月10日に成立し、嫡出推定制度の見直しなどの規定は2024年(令和6年)4月1日から施行されました。見直しのポイントは次のとおりです。
- 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合でも、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定する
- 女性の再婚禁止期間を廃止した(民法733条は「削除」)
- これまで夫だけに認められていた嫡出否認権を、子と母にも認めた
- 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に延ばした
いまの民法772条3項は、女性が子を懐胎した時から出生の時までの間に2つ以上の婚姻をしていたときは、その子は出生の直近の婚姻における夫の子と推定する、と定めています。

最高裁大法廷は2015年、女性だけの6か月の再婚禁止期間のうち100日を超える部分を違憲と判断しました。その後、期間は100日に短縮され、2024年4月1日に再婚禁止期間は廃止されました。
- 改正後の嫡出推定の規定は、原則として2024年4月1日以後に生まれる子に適用されます。それより前に生まれた人とその母が嫡出否認の訴えを起こせるのは、施行の日から1年間に限られていました(法務省)
- 結婚していない2人の子と父の関係は、結婚していない2人の子どもと「認知」で
- 夫婦の名字についての最高裁大法廷の判断は、夫婦同姓は憲法違反?で
相談先
- 子の父や戸籍のことは、法務局・地方法務局や、住んでいる市区町村の戸籍窓口へ(法務省)
- 嫡出否認などの手続は、家庭裁判所へ
- 弁護士の支援は、法テラス(サポートダイヤル 0570-078374)へ
まとめ
- 民法733条は、かつて女性だけに6か月の再婚禁止期間を定めていた
- 最高裁大法廷(2015年12月16日)は、目的は父性の推定の重複の回避で、計算上100日で足りるとして、100日を超える部分は違憲と判断。国の賠償は認めず
- 鬼丸裁判官の意見・山浦裁判官の反対意見は、規定の全部が違憲とした
- 2016年に100日に短縮、2024年4月1日に廃止。再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定
参考文献
- 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日判決(平成25年(オ)第1079号 損害賠償請求事件). 民集69巻8号2427頁. 裁判所ウェブサイト. https://www.courts.go.jp/hanrei/85547/detail2/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 民法(明治29年法律第89号)第733条(削除)、第772条、第774条、第777条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月22日)
- 法務省. 民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)について. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00191.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 法務省. 民法等の一部を改正する法律について(令和4年法律第102号). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)
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