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RULE 02.24Love & Breakups

女性だけの「再婚禁止期間」はなぜなくなった?最高裁大法廷(平成27年12月16日)は、6か月のうち100日を超える部分を違憲と判断。2016年に100日に短縮、2024年4月1日に廃止。判決文の原文で、理由と反対意見を読む

2026年10月22日 時点

かつて民法733条は、女性だけに離婚などから6か月の再婚禁止期間を定めていました。最高裁大法廷は2015年12月16日、立法目的は「父性の推定の重複を回避」し父子関係をめぐる紛争を未然に防ぐことにあるとしたうえで、民法772条の計算上は100日あれば重複は避けられるとして、100日を超える部分は遅くとも2008年当時に憲法14条1項・24条2項に違反していたと判断しました。ただし国の賠償責任は認めず、山浦裁判官は規定の全部が違憲で賠償を認めるべきとする反対意見、鬼丸裁判官は全部違憲とする意見を書きました。判決の翌年に期間は100日に短縮され、2024年4月1日の改正民法で再婚禁止期間は廃止、再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定されるようになりました。判決の原文と法務省の説明で確かめました。

目次
  1. 争われた規定:女性だけ「6か月」
  2. 最高裁はどう判断した?(平成25年(オ)第1079号)
  3. 判決のあと:100日に短縮(2016年)
  4. そして廃止(2024年4月1日)
  5. 相談先
  6. まとめ

メル美昔は、女性だけ離婚してすぐには再婚できなかったって聞いた。男性はすぐにできたのに、どうして?

プレ男それが裁判で争われて、最高裁が「違憲」って言ったんだっけ。どんな理屈だったんだろう。

今回は、再婚禁止期間の最高裁大法廷判決と、その後の法改正です。最高裁判所大法廷 平成27年12月16日判決の原文(裁判所ウェブサイト)、民法の条文(e-Gov法令検索)、法務省の説明ページで確かめました。2024年の改正で何が変わったかの一覧は、「托卵」はどれくらいある?や子どもを連れて再婚するときの手続きにもまとめています。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。子の父や戸籍のことで困ったときは、法務局・地方法務局や市区町村の戸籍窓口、家庭裁判所に相談してください。

争われた規定:女性だけ「6か月」

最高裁はどう判断した?(平成25年(オ)第1079号)

立法目的は「父性の推定の重複」を避けること

プレ男「離婚から300日」と「再婚から200日」が重ならないようにするには、100日あれば足りるっていう計算なんだね。

結論:100日までは合憲、100日を超える部分は違憲

部分 判断(裁判要旨)
100日の再婚禁止期間を設ける部分 憲法14条1項・24条2項に違反しない
100日を超える部分 平成20年(2008年)当時において、憲法14条1項・24条2項に違反するに至っていた
国の賠償責任 国会が規定を改めなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえない(請求は棄却)

メル美「違憲」なのに、賠償は認められなかったんだ。

個別の意見

判決のあと:100日に短縮(2016年)

そして廃止(2024年4月1日)

法務省によると、嫡出推定制度の見直しなどを内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)は2022年12月10日に成立し、嫡出推定制度の見直しなどの規定は2024年(令和6年)4月1日から施行されました。見直しのポイントは次のとおりです。

いまの民法772条3項は、女性が子を懐胎した時から出生の時までの間に2つ以上の婚姻をしていたときは、その子は出生の直近の婚姻における夫の子と推定する、と定めています。

最高裁大法廷は2015年、女性だけの6か月の再婚禁止期間のうち100日を超える部分を違憲と判断しました。その後、期間は100日に短縮され、2024年4月1日に再婚禁止期間は廃止されました。

相談先

まとめ


参考文献

  1. 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日判決(平成25年(オ)第1079号 損害賠償請求事件). 民集69巻8号2427頁. 裁判所ウェブサイト. https://www.courts.go.jp/hanrei/85547/detail2/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 民法(明治29年法律第89号)第733条(削除)、第772条、第774条、第777条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 法務省. 民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)について. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00191.html (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 法務省. 民法等の一部を改正する法律について(令和4年法律第102号). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。