
ブン子職場の先輩が、小学生の娘さんを連れて再婚するんだって。娘さんの名字って、結婚したら自動的に変わるのかな。

マジ男ぼくも知らないな。再婚相手とお子さんが親子になるには、何か手続きがいるのかな。
こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、子どもを連れて再婚するときの手続きです。大田区の「入籍届」「養子縁組届」の案内、民法の条文(e-Gov法令検索)、法務省の「民法等の一部を改正する法律について」をもとにまとめました。家族の事情は一人ひとりちがうので、くわしくは届け出る市区町村の戸籍の窓口や、家庭裁判所に確認してください。
子どもは自動的には再婚相手の戸籍に入らない
- 大田区によると、子どもがいる母(父)が再婚して、再婚相手の名字を名乗り、その戸籍に入っても、子どもは自動的には再婚相手の戸籍に入りません
- 子どもの名字を再婚後の母(父)と同じにして、同じ戸籍に入れるには「入籍届」が必要です
名字と戸籍をそろえる「入籍届」
- この場合の入籍届には、家庭裁判所の許可(子の氏の変更許可)が必要です(大田区)。民法791条も、子が父または母と名字がちがうときは、家庭裁判所の許可を得て届け出ることで、父または母の名字を名乗れるとしています
- 大田区の案内での流れ:子どもの住所を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる → 許可を得る → 戸籍の窓口に入籍届と許可の審判書の謄本を出す
- 届け出る人は、子どもが15歳未満なら親権者(法定代理人)、15歳以上なら子ども自身です(大田区)
- 名字を変えた未成年の子は、成年になってから1年以内なら、届け出てもとの名字にもどることができます(民法791条4項)
- ただし、入籍届は名字と戸籍をそろえる手続きで、大田区は、再婚相手と子どもの間に親子関係を結びたい場合は養子縁組届を出すよう案内しています

ブン子名字と戸籍をそろえるのと、親子になるのは、別々の手続きなんだ。
再婚相手と親子になる「養子縁組」
民法の条文です。
- 未成年者を養子にするには、ふつうは家庭裁判所の許可が必要ですが、自分または配偶者の直系卑属(子や孫)を養子にする場合は許可はいりません(798条)。再婚相手が、配偶者の子どもを養子にする場合がこれにあたります
- 配偶者のある人が未成年者を養子にするときは、夫婦いっしょに縁組するのが原則ですが、配偶者の嫡出である子を養子にする場合は、この限りではありません(795条)
- 子どもが15歳未満なら、法定代理人が子どもに代わって縁組を承諾します。その子を監護すべき父母がほかにいるときは、その父母の同意も必要です(797条)
- 養親になれるのは20歳以上の人です(792条)
- 養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分になり(809条)、養親とその血族とのあいだに血族と同じ親族関係が生まれます(727条)。原則として養親の名字を名乗ります(810条)
- 民法では、子は親の相続人になり(887条)、直系血族はおたがいに扶養する義務があります(877条)。養子縁組をすると、再婚相手と子どもはこうした法律上の親子の関係になります
大田区は、どんな養子縁組をするかによって家庭裁判所の許可や配偶者の同意が必要な場合があり、子どもの年齢によって届け出る人も決まっているので、窓口に相談するよう案内しています。

マジ男養子縁組をすると、相続や扶養も「親子」としての関係になるんだね。家族で話し合っておくことが多そうだ。

親が再婚しても、子どもは自動的には再婚相手の戸籍に入りません。名字と戸籍をそろえる入籍届と、再婚相手と親子になる養子縁組は別の手続きなので、どちらが必要か、早めに窓口に相談してみてください。
2024年4月からの改正
法務省によると、嫡出推定制度の見直しなどをふくむ民法の改正が、2024年(令和6年)4月1日に施行されました。
- 女性の再婚禁止期間が廃止されました(民法733条は削除)
- 離婚などから300日以内に生まれた子でも、母が前の夫以外の男性と再婚したあとに生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されるようになりました(772条3項)
- これまで夫だけに認められていた嫡出否認権が、子と母にも認められ、嫡出否認の訴えを起こせる期間は1年から3年に延びました
- 改正後の規定は、原則として2024年4月1日以後に生まれる子に適用されます

ブン子先輩に「入籍届と養子縁組は別なんだって」って伝えてみる。まずは区役所に相談だね。

マジ男うん。お子さんの気持ちも聞きながら、家族で決められるといいね。
- 婚姻届の基本は婚姻届の出し方、再婚の数は再婚はどれくらい?、相手の家族との付き合い方は結婚後の「相手の家族」との付き合い方の記事もどうぞ
まとめ
- 親が再婚しても、子どもは自動的には再婚相手の戸籍に入らない
- 名字と戸籍をそろえるのは「入籍届」(家庭裁判所の子の氏の変更許可が必要)
- 再婚相手と法律上の親子になるのは「養子縁組」。配偶者の子を養子にするなら家庭裁判所の許可はいらない(798条)
- 2024年4月1日から、女性の再婚禁止期間は廃止。再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定
- 手続きの組み合わせは家族ごとにちがうので、市区町村の戸籍の窓口に相談を
参考文献
- 大田区. 入籍届(2026年8月25日更新). https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/koseki_j/koseki/todoke/nyuuseki.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 大田区. 養子縁組届・養子離縁届・認知届・氏の変更届. https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/koseki_j/koseki/todoke/youshiengumi-youshirien.html (閲覧日:2026年10月22日)
- e-Gov法令検索. 民法(明治29年法律第89号)第727条・第733条・第772条・第791条・第792条・第795条・第797条・第798条・第809条・第810条・第877条・第887条. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月22日)
- 法務省. 民法等の一部を改正する法律について(令和6年4月1日施行). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。
