
デア子週末、マジ男さんとブライダルフェアに行くの。すてきな式場だったら、その場で決めちゃってもいいよね?

マジ男「今日契約すれば割引」って言われたら、ぼく、断れる自信がないなあ…。
こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、結婚式場の契約のトラブルです。国民生活センターの紛争解決委員会が2026年3月25日に公表した事例と、京都府・福岡市の消費生活センターの注意、消費者契約法の条文をもとにまとめました。特定の式場や会社のことではなく、一般的な注意点です。
どんなトラブルがある?
消費生活センターなどが紹介している相談の例です。
- 説明を受けに行き、約5時間の説明で疲れたところで「今日中の契約ならこの金額だが、明日以降は100万円高くなる」と言われて契約し、内金20万円を支払った。翌日キャンセルを伝えると「内金は返金できない」と言われた(京都府)
- 5か月後の結婚式を契約して内金10万円を支払い、1か月後に解約を申し出ると、20%の解約料を請求された(福岡市)
- 契約して内金を払ったあとで、衣装は提携店に限られ、外から持ちこむと「持ち込み料」がかかるとわかった。解約したいと言うと、規約を理由に内金を返してもらえなかった(福岡市)

デア子翌日にキャンセルしても、返ってこないことがあるんだ…。
国民生活センターのADRの事例(2026年3月公表)
国民生活センターの紛争解決委員会(ADR:裁判の外で話し合いを仲介する手続)が公表した、結婚式と披露宴の解約の事例です。どちらも、当事者の主張は食いちがっている部分があります。
- 事例1:ブライダルフェアで、見積もりが約147万円から段階的に下がり、約77万円の見積もりで「本日ならドレス料をさらに7万円値引き」と言われて契約し、申込金約20万円を支払った。申込者は「プラン内のドレスは5,000〜8,000着から選べる」と聞いたと主張したが、追加料金なしで選べるのは5着ほどだった。事業者は、プラン内の着数を案内したことはないと主張した
- 結果:事業者が申込金のうち約6万円を返金し、キャンセル料(約4万円)の請求を放棄する内容で和解
- 事例2:式場見学の当日、「今日契約しないと特典がつかない」と言われ、ほかの式場の見学予約をその場でキャンセルして、タブレットで署名し申込金10万円を支払った。翌朝キャンセルを伝えると、申込金を含めて約55万円のキャンセル料を求められた。事業者は、急かしてはいない、解約料が見積額の20%かかる時期であることは伝えたと主張した
- 仲介委員は、急がされるまま十分に検討せず契約したと思われること、ウエディングドレスのレンタル契約の翌日の解約について、事業者に平均的な損害はないとして解約料の条項を無効とした裁判例(東京地方裁判所 平成24年4月23日判決)があることなどを示し、キャンセル条項の有効性には疑義があると指摘しました
- 結果:キャンセル料を約55万円から25万円に減額し、申込金10万円を差し引いた残り15万円を3回に分けて支払う内容で和解

マジ男見学したその日に契約して、翌朝キャンセルで55万円…。和解でも25万円かあ。
知っておきたいルール
- 福岡市の消費生活センターによると、結婚式場に自分で出向いて契約した場合は、クーリング・オフは使えません。原則として、式場の約款(規約)にもとづいた解約料がかかります
- 消費者契約法9条1項1号は、解約にともなう損害賠償の予定や違約金の条項について、同じ種類の契約の解約で事業者に生じる「平均的な損害の額」を超える部分は無効としています
- ただし京都府は、実際に無効にできるかは事案ごとの判断になる、と書いています。福岡市も、解約料をめぐって裁判になっても消費者側の主張は認められにくいのが実情で、トラブルを未然に防ぐことが重要だとしています
- キャンセル料の法律のくわしい話は予約のキャンセル料、いくらまで払う?の記事もどうぞ

式場に自分で出向いて結んだ契約には、クーリング・オフがありません。「今日決めれば割引」と言われても、その場でサインや申込金の支払いをせず、いったん持ち帰るよう消費生活センターは呼びかけています。
契約の前に確かめたいこと
京都府・福岡市の消費生活センターのアドバイスです。
- 急がされても、その場でサインしない・申込金を払わない。「この式場以外考えられない」という場合以外は、持ち帰って検討する(京都府)
- お金を払うときは、何のためのお金か、その時点で契約が成立するのか、キャンセルしたら返金されるのかを確認する。申込金・予約金・仮押さえ金・内金・手付金など、名前はいろいろ(京都府)
- 契約前に、いつから契約が成立するのか、キャンセル料がいつから・どれくらいかかるのかを、契約書で確認し、担当者にも直接確認する。「キャンセル」と口にするのは縁起でもないと思いがちでも、確認が大事(京都府)
- 実際にキャンセル料がかかったら、内訳も確認する(京都府)
- 結婚式の具体的なイメージや予算を伝え、急がされてもその場での契約は避ける(福岡市)
- 福岡市は、「挙式・披露宴会場におけるモデル約款」に、契約の成立時期や解約料の考え方が示されていると紹介しています

デア子当日は見積もりと規約だけもらって帰る、ってふたりで決めておこう。予算も先に話しておかなきゃ。

マジ男うん。「申込金は返ってきますか?」「キャンセル料はいつからですか?」は、ぼくが聞くよ。
- 結婚式をするかどうかも含めた準備の順番はプロポーズのあと、結婚までにやることリスト、お金の話し合いは結婚前に話したい「お金の価値観」の記事もどうぞ
困ったときは
- 消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえます(消費者庁)
まとめ
- 式場に自分で出向いて結んだ契約にはクーリング・オフがない
- 「今日決めれば割引」と急かされても、その場でサイン・支払いをしない
- 申込金が返るか、契約がいつ成立するか、キャンセル料がいつから・いくらかを、契約書と担当者の両方で確認
- 平均的な損害を超えるキャンセル料は無効になりうる(消費者契約法9条)が、事案ごとの判断。困ったら188へ
参考文献
- 国民生活センター. 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和7年度第4回)(2026年3月25日公表). https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260325_3.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 国民生活センター. 同 報告書本文(事案3・事案9「結婚式と披露宴の解約に関する紛争」). https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20260325_3.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
- 京都府消費生活安全センター. 結婚式場の予約トラブルについて(2025年4月30日更新). https://www.pref.kyoto.jp/shohise/1216101811543.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 福岡市消費生活センター. 結婚式場での解約トラブル(令和8年5月28日掲載). https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/shohiseikatsu/life/syouhiseikatusentauhoumupeiji/kurashinohint2026/kurashinohinto20260528.html (閲覧日:2026年10月22日)
- e-Gov法令検索. 消費者契約法(平成12年法律第61号)第9条. https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061 (閲覧日:2026年10月22日)
- 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。

