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マス 198STAGE 5 顔合わせ・結婚準備

結婚式場の見学、その日に契約して大丈夫?式場に自分で出向いた契約にクーリング・オフはない。「今日決めれば割引」と急かされても持ち帰る。申込金が返るか、キャンセル料はいつからいくらかを契約前に確認

  • マジ男
  • デア子

2026年10月22日

ブライダルフェアで式場を見学して、その日のうちに契約。翌日キャンセルしたら申込金は返らず、キャンセル料まで請求された——そんな相談が消費生活センターに寄せられています。国民生活センターの紛争解決(ADR)の事例(2026年3月公表)、京都府・福岡市の消費生活センターの注意、消費者契約法9条の条文をもとに、契約前に確かめたいこと、困ったときの相談先をまとめました。

次のマス 199ふたりの新居への引っ越し、見積もりと解約のルール
目次
  1. どんなトラブルがある?
  2. 国民生活センターのADRの事例(2026年3月公表)
  3. 知っておきたいルール
  4. 契約の前に確かめたいこと
  5. 困ったときは
  6. まとめ

デア子週末、マジ男さんとブライダルフェアに行くの。すてきな式場だったら、その場で決めちゃってもいいよね?

マジ男「今日契約すれば割引」って言われたら、ぼく、断れる自信がないなあ…。

こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、結婚式場の契約のトラブルです。国民生活センターの紛争解決委員会が2026年3月25日に公表した事例と、京都府・福岡市の消費生活センターの注意、消費者契約法の条文をもとにまとめました。特定の式場や会社のことではなく、一般的な注意点です。

どんなトラブルがある?

消費生活センターなどが紹介している相談の例です。

デア子翌日にキャンセルしても、返ってこないことがあるんだ…。

国民生活センターのADRの事例(2026年3月公表)

国民生活センターの紛争解決委員会(ADR:裁判の外で話し合いを仲介する手続)が公表した、結婚式と披露宴の解約の事例です。どちらも、当事者の主張は食いちがっている部分があります。

マジ男見学したその日に契約して、翌朝キャンセルで55万円…。和解でも25万円かあ。

知っておきたいルール

式場に自分で出向いて結んだ契約には、クーリング・オフがありません。「今日決めれば割引」と言われても、その場でサインや申込金の支払いをせず、いったん持ち帰るよう消費生活センターは呼びかけています。

契約の前に確かめたいこと

京都府・福岡市の消費生活センターのアドバイスです。

デア子当日は見積もりと規約だけもらって帰る、ってふたりで決めておこう。予算も先に話しておかなきゃ。

マジ男うん。「申込金は返ってきますか?」「キャンセル料はいつからですか?」は、ぼくが聞くよ。

困ったときは

まとめ


参考文献

  1. 国民生活センター. 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和7年度第4回)(2026年3月25日公表). https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260325_3.html (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 国民生活センター. 同 報告書本文(事案3・事案9「結婚式と披露宴の解約に関する紛争」). https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20260325_3.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 京都府消費生活安全センター. 結婚式場の予約トラブルについて(2025年4月30日更新). https://www.pref.kyoto.jp/shohise/1216101811543.html (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 福岡市消費生活センター. 結婚式場での解約トラブル(令和8年5月28日掲載). https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/shohiseikatsu/life/syouhiseikatusentauhoumupeiji/kurashinohint2026/kurashinohinto20260528.html (閲覧日:2026年10月22日)
  5. e-Gov法令検索. 消費者契約法(平成12年法律第61号)第9条. https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061 (閲覧日:2026年10月22日)
  6. 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。