
メル美夫婦別姓の話、ニュースでよく見るよね。最高裁は「合憲」って言ったって聞いたけど、どういう理由なんだろう。

プレ男「合憲」なら、別姓の制度はダメってこと?そこがよくわからないんだよね。
今回は、夫婦同氏(夫婦同姓)をめぐる最高裁大法廷の判断です。最高裁判所大法廷 平成27年12月16日判決と令和3年6月23日決定の原文(裁判所ウェブサイト)、民法・戸籍法の条文(e-Gov法令検索)、法務省「選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について」で確かめました。夫の氏を選ぶ夫婦の割合や旧姓の併記は、結婚したら名字はどうする?にまとめています。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。また、制度に賛成・反対をすすめるものではありません。
いまのルール:結婚するときは、どちらか一方の氏に
- 民法750条:夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する
- 戸籍法74条1号:婚姻届には「夫婦が称する氏」を書かなければならない
- 法律では「姓」「名字」を「氏(うじ)」と呼びます。法務省は、選択的夫婦別氏制度を「夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度」と説明しています
2015年:平成27年12月16日 大法廷判決
どんな裁判?
- 夫婦同氏を定める750条は憲法13条・14条1項・24条などに違反するとして、規定を改めない国会の立法不作為を理由に、国に損害賠償を求めた裁判です(平成26年(オ)第1023号)
- 原告には、結婚で夫の氏にして旧姓を通称で使っている人や、いったん離婚して氏を選ばずに婚姻届を出したら不受理になった夫婦がいました
- 結論は上告棄却(請求は認められない)
最高裁の判断(多数意見)
| 憲法 | 判断と理由(判決文から) |
|---|---|
| 13条(個人の尊重) | 問題になっているのは、婚姻という身分関係の変動を自らの意思で選択することに伴って氏を改める場面で、意思に関わりなく氏の変更を強制されるものではない。「氏の変更を強制されない自由」は憲法上の権利として保障される人格権の一内容とはいえない。ただし、婚姻前の氏で築いた信用・評価・名誉感情などを維持する利益は、制度を考えるときに考慮すべき人格的利益である |
| 14条1項(法の下の平等) | 750条は、どちらの氏にするかを夫婦となろうとする者の協議に委ねており、文言上、性別による差別的取扱いを定めていない。夫の氏を選ぶ夫婦が圧倒的多数でも、それが規定の在り方自体から生じた結果とはいえない |
| 24条(個人の尊厳と両性の本質的平等) | 氏には家族の呼称としての意義があり、呼称を一つに定めることには合理性がある。嫡出子であることを示すために子が両親双方と同氏である仕組みにも一定の意義がある。氏を改める人(多くは女性)が不利益を受けることはあるが、婚姻前の氏の通称使用が広まることで一定程度は緩和されうる。直ちに合理性を欠く制度とは認められない |
- 判決は、750条は婚姻の効力の一つを定めたもので、婚姻をすることについての直接の制約を定めたものではないともしています
- 違憲かどうかは、規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるとみざるを得ないかどうか、という観点で判断されました
「別姓の制度に合理性がない」とは言っていない
判決は、上告理由が選択的夫婦別氏制を採る余地を指摘していることについて、次のように述べています。
- 上記の判断は、そのような制度に合理性がないと断ずるものではない
- この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない

プレ男「いまのルールは憲法違反じゃない」と「別姓の制度はダメ」は、別の話なんだ。
15人中5人は「24条に違反する」
| 裁判官 | 立場 |
|---|---|
| 岡部喜代子(櫻井龍子・鬼丸かおるが同調) | 意見:750条は憲法24条に違反する。ただし、国家賠償法上違法とまではいえないので、結論(上告棄却)には賛成 |
| 木内道祥 | 意見:夫婦同氏制は24条に違反すると解される。結論には賛成 |
| 山浦善樹 | 反対意見:24条に違反し、立法不作為も国家賠償法上違法。原判決を破棄して差し戻すべき |
- 岡部裁判官の意見は、96%を超える夫婦が夫の氏を称している現実から、個人識別機能への支障や自己喪失感などの負担はほぼ妻について生じていると指摘しています
- 寺田逸郎裁判官(裁判長)は、多数意見を補足する補足意見を書いています
2021年:令和3年6月23日 大法廷決定
どんな事件?
- 婚姻届に「夫は夫の氏、妻は妻の氏を称する」と書いて出したところ、国分寺市長が不受理にしたため、戸籍法122条にもとづいて、家庭裁判所に受理を命じるよう申し立てた事件です(令和2年(ク)第102号)
- 結論は抗告棄却
最高裁の判断
- 750条が24条に違反しないことは平成27年大法廷判決のとおりで、それを受けた戸籍法74条1号も同じ
- 平成27年以降の女性の有業率の上昇、管理職に占める女性の割合の増加などの社会の変化や、選択的夫婦別氏制の導入に賛成する人の割合の増加などの国民の意識の変化をふまえても、判断を変更すべきものとは認められない
- 夫婦の氏についてどの制度が立法政策として相当かという問題と、いまの規定が憲法24条に違反して無効かどうかという問題は、次元を異にする
- この種の制度の在り方は、平成27年大法廷判決の指摘するとおり、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄
15人中4人は「24条に違反する」
| 裁判官 | 立場 |
|---|---|
| 宮崎裕子・宇賀克也 | 反対意見:24条に違反する。原決定を破棄し、婚姻届の受理を命じるべき |
| 草野耕一 | 反対意見:24条に違反する。原決定を破棄し、婚姻届の受理を命じるべき |
| 三浦守 | 意見:夫婦別氏の選択肢を設けていないことは24条に違反する。ただし、法の定めがないまま夫婦が称する氏を書いていない婚姻届を受理することはできないとして、結論には賛成 |
- 深山卓也・岡村和美・長嶺安政裁判官の補足意見は、選択的夫婦別氏制の導入に関する議論の高まりはまず国会で受け止めるべきで、合憲という判断は国会が立法政策の検討をして結論を得ることを何ら妨げるものではないと述べ、国会での真摯な議論を期待するとしています

最高裁は2度、夫婦同氏は憲法に違反しないと判断しました。同時に、選択的夫婦別氏制に合理性がないと断ずるものではなく、制度の在り方は国会で論ぜられ、判断されるべき事柄だとしています。
国の検討の状況(法務省の説明)
- 法制審議会は平成8年2月、選択的夫婦別氏制度の導入を提言する「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申。法務省は平成8年と平成22年に改正法案を準備したが、国民各層にさまざまな意見があることなどから、いずれも国会に提出するには至らなかった
- 令和8年3月に閣議決定された第6次男女共同参画基本計画でも、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方について、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断もふまえ、更なる検討を進めることとされた
- 令和3年の「家族の法制に関する世論調査」では、「夫婦同姓制度を維持した方がよい」27.0%、「夫婦同姓制度を維持した上で、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよい」42.2%、「選択的夫婦別姓制度を導入した方がよい」28.9%

メル美裁判所は「憲法違反かどうか」を判断して、「どんな制度がいいか」は国会で決めること、という整理なんだね。いまは結婚するとき、2人で話し合ってどちらかの氏を選ぶしかないんだ。
相談先
- 婚姻届の書き方は、届け出る市区町村の戸籍の窓口へ。手順は婚姻届の出し方も参考に
- 旧姓の併記や名義変更は結婚後の名義変更、離婚のときの名字は離婚したら名字はどうなる?で
- 同性カップルの裁判やパートナーシップ制度はLGBTQと法律で
- 法律の相談は、弁護士や法テラス(サポートダイヤル 0570-078374)へ
まとめ
- 民法750条で、夫婦は結婚のときに夫か妻の氏を選ぶ。婚姻届に書かないと受理されない(戸籍法74条1号)
- 最高裁大法廷は2015年(判決)・2021年(決定)の2度、合憲と判断
- 理由は、氏の選択は夫婦の協議に委ねられていること、氏の家族の呼称としての意義、通称使用による緩和など
- ただし「選択的夫婦別氏制に合理性がないと断ずるものではない」「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄」
- 違憲とした裁判官は、15人中2015年5人、2021年4人
参考文献
- 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日判決(平成26年(オ)第1023号 損害賠償請求事件). 裁判所ウェブサイト. https://www.courts.go.jp/hanrei/85546/detail2/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 最高裁判所大法廷 令和3年6月23日決定(令和2年(ク)第102号 市町村長処分不服申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件). 裁判所ウェブサイト. https://www.courts.go.jp/hanrei/90412/detail2/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 民法(明治29年法律第89号)第750条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月22日)
- 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条、第122条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 (閲覧日:2026年10月22日)
- 法務省. 選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。