
プレ男別れた元カノから「誕生日にあげた時計、返して」ってLINEが来た…。返さなきゃいけないの?

メル美プレゼントは、法律では「贈与」っていう契約なの。民法の条文で確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索の民法の条文で確かめた内容です。具体的な事情(何を、どんな約束で渡したか)によって結論は変わります。もめているときは、弁護士や法テラスなどにご相談ください。
プレゼントは「贈与」(549条)
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
- 「あげる」(無償で与える意思の表示)と「もらう」(受諾)で、贈与は成立します
- 書面がなくても、口約束でも成立します
書面がなければ解除できる、ただし…(550条)
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
- 書面によらない贈与は、あげる側も、もらう側も、解除できます
- ただし、履行の終わった部分——すでに渡しおわった部分——については、解除できません
- たとえば、「今度、時計をあげるね」と口で約束しただけで、まだ渡していなければ、解除できる。すでに渡しおわっていれば、その部分は解除できない、という規定です

プレ男もう受けとって使ってる時計は、「渡しおわった部分」になるのかな。
条件つきのプレゼント(553条)
- 相手に何かをしてもらうことを条件にした贈与を「負担付贈与」といいます
- 負担付贈与には、贈与の節の規定のほか、その性質に反しないかぎり、双務契約に関する規定が準用されます(553条)
- どんな約束が「負担」にあたるかは、具体的な事情によります
「あげた」のか「貸した」のか(587条)
- お金を借りて、同じ額を返すことを約束して受けとると「消費貸借」です(587条)
- 「あげた」(贈与)のか、「貸した」(消費貸借)のかで、返す必要があるかどうかが変わります。貸したのなら、返してもらう権利の時効などは貸したお金の時効の記事で
| どんな場合か | 条文 | ポイント |
|---|---|---|
| 「あげる」「もらう」で成立 | 549条 | 書面がなくても成立 |
| 書面のない贈与 | 550条 | 解除できる。ただし渡しおわった部分は解除できない |
| 条件つきの贈与 | 553条 | 双務契約の規定が準用される |
| 返す約束でお金を受けとった | 587条 | 消費貸借(貸し借り) |
しつこく求められたら
- 返すよう強くせまられ、脅されたり、無理にやらされたりしたときは、脅迫・強要の記事も参考にして、警察などに相談してください

メル美大きな金額のものを渡すときは、「プレゼント」なのか「貸す」のか、はっきりさせておくと、あとでこじれにくいね。

民法550条は、書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行の終わった部分については解除できないと定めています。渡しおわったプレゼントは、この「履行の終わった部分」にあたるかどうかが問題になります。
まとめ
- プレゼントは「贈与」。「あげる」「もらう」で成立(民法549条)
- 書面のない贈与は解除できる。ただし渡しおわった部分は解除できない(550条)
- 条件つきの負担付贈与には、双務契約の規定が準用される(553条)
- 「あげた」のか「貸した」のか(587条)で、話は変わる
- お金と結婚については結婚とお金、貸したお金の時効もどうぞ
参考文献
- 民法(明治29年法律第89号)第549条、第550条、第553条、第587条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。