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別れた相手に「プレゼントを返して」と言われたら?民法549条で、贈与は「あげる」と「もらう」の合意で成立。書面によらない贈与は解除できるが、渡しおわった部分は解除できない(550条)。「あげた」のか「貸した」のかで話は変わる——条文で確かめる

2026年10月12日 時点

別れたあとで「前にあげたバッグ、返して」「あのとき払ったお金、返してほしい」と言われた。返さなければならないのでしょうか。民法549条は、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することで効力を生ずると定めています。書面によらない贈与は各当事者が解除できますが、履行の終わった部分については解除できません(550条)。相手に何かをしてもらうことを条件にした負担付贈与(553条)、「あげた」のではなく「貸した」場合の消費貸借(587条)まで、e-Gov法令検索の民法の条文で確かめます。

目次
  1. プレゼントは「贈与」(549条)
  2. 書面がなければ解除できる、ただし…(550条)
  3. 条件つきのプレゼント(553条)
  4. 「あげた」のか「貸した」のか(587条)
  5. しつこく求められたら
  6. まとめ

プレ男別れた元カノから「誕生日にあげた時計、返して」ってLINEが来た…。返さなきゃいけないの?

メル美プレゼントは、法律では「贈与」っていう契約なの。民法の条文で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索の民法の条文で確かめた内容です。具体的な事情(何を、どんな約束で渡したか)によって結論は変わります。もめているときは、弁護士や法テラスなどにご相談ください。

プレゼントは「贈与」(549条)

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

書面がなければ解除できる、ただし…(550条)

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

プレ男もう受けとって使ってる時計は、「渡しおわった部分」になるのかな。

条件つきのプレゼント(553条)

「あげた」のか「貸した」のか(587条)

どんな場合か 条文 ポイント
「あげる」「もらう」で成立 549条 書面がなくても成立
書面のない贈与 550条 解除できる。ただし渡しおわった部分は解除できない
条件つきの贈与 553条 双務契約の規定が準用される
返す約束でお金を受けとった 587条 消費貸借(貸し借り)

しつこく求められたら

メル美大きな金額のものを渡すときは、「プレゼント」なのか「貸す」のか、はっきりさせておくと、あとでこじれにくいね。

民法550条は、書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行の終わった部分については解除できないと定めています。渡しおわったプレゼントは、この「履行の終わった部分」にあたるかどうかが問題になります。

まとめ


参考文献

  1. 民法(明治29年法律第89号)第549条、第550条、第553条、第587条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。