東京ガチ婚活

マス 12STAGE 1 婚活の基本

結婚は「お金の契約」でもある?民法には、生活費の分担、日常の買いものの連帯責任、財産は原則それぞれのもの、離婚のときの財産分与まで決まりがある。2026年4月から財産分与は「原則2分の1」を明記、請求期間は5年に

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2026年9月30日

結婚は愛の約束であると同時に、法律上の約束でもあります。民法では、夫婦は生活費(婚姻費用)を分担し、日常の家事に関する買いものの支払いには連帯して責任を負い、結婚前からの財産や自分の名前で得た財産はそれぞれのもの(特有財産)とされています。結婚前なら、登記をして独自の「夫婦財産契約」を結ぶこともできます。離婚のときの財産分与は、2026年4月1日施行の改正で、請求期間が2年から5年に延び、寄与の程度は原則2分の1ずつと明記されました。

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目次
  1. 結婚すると、法律で決まること
  2. 結婚前なら「夫婦財産契約」も結べる
  3. 離婚のときの「財産分与」
  4. 結婚は「お金の契約」?
  5. まとめ

ハイ男ぶっちゃけ、結婚すると稼いだお金が半分持っていかれるんでしょ?離婚したら財産は半分って聞くし…。

ブン子それ、ちゃんと法律で決まってるのかな。結婚って、お金の面ではどういう約束なんだろう。

こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、結婚とお金の法律の話です。民法の条文と、こども家庭庁・法務省の資料をもとにまとめました(法律の一般的な説明で、個別の相談は弁護士などにしてください)。

結婚すると、法律で決まること

民法には、夫婦のお金について、次のような決まりがあります。

決まり 民法 内容
同居・協力・扶助 752条 夫婦は同居し、互いに協力し、助け合わなければならない
婚姻費用の分担 760条 夫婦は、資産や収入などを考えて、生活にかかる費用を分担する
日常の家事の連帯責任 761条 夫婦の一方が日常の家事のために買いものや契約をしたら、もう一方も連帯して支払いの責任を負う
財産はそれぞれのもの 762条 結婚前から持っている財産や、結婚中に自分の名前で得た財産は、その人の「特有財産」。どちらのものかわからない財産は、ふたりの共有と推定される

ハイ男結婚したら全部ふたりのものになるわけじゃないんだ。自分の名前で稼いだお金は、法律上は自分のものなんだね。

結婚前なら「夫婦財産契約」も結べる

離婚のときの「財産分与」

改正前 改正後(2026年4月1日〜)
請求できる期間 離婚から2年 離婚から5年
考えること 明確な規定なし 結婚中に得た財産の額、それぞれの寄与の程度、婚姻期間、生活水準、協力・扶助の状況、年齢・心身の状況・職業・収入などを例示
寄与の程度 — 原則2分の1ずつ(ちがうことが明らかでない限り、等しいとする)

ブン子「半分持っていかれる」じゃなくて、家事や育児もふくめて「ふたりで築いた財産を半分ずつ」ってことなんだね。

財産分与では、家事や育児の分担も財産を築くことへの貢献にふくまれ、寄与の程度は原則2分の1ずつとされています。結婚前からの財産や自分の名前で得た財産は、それぞれの特有財産です。

結婚は「お金の契約」?

マジ男お金の話は照れくさいけど、結婚前にちゃんと話しておくのが、いちばんの安心だね。

まとめ


参考文献

  1. e-Gov法令検索. 民法(明治二十九年法律第八十九号)第752条、第755条、第756条、第758条、第760条〜第762条、第768条. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年9月30日)
  2. こども家庭庁. 民法等の一部を改正する法律の概要(財産分与に関するルールの見直し). https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0fa9ab25-d36d-4025-9774-f207290f2c61/ec42471e/20250513_policies_hitori-oya_0fa9ab25_03.pdf (閲覧日:2026年9月30日)
  3. 法務省. 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html (閲覧日:2026年9月30日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。