プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 04.30Nightlife & Money

お祭り・イベント・ナイトマーケットでお酒を売るには?その場でコップに注いで飲ませるなら販売業免許はいらないが、未開封の缶やびんを持ち帰り用に売るなら免許が必要(酒税法9条)。臨時の「期限付酒類小売業免許」を受けられるのは原則として酒類製造者・販売業者。無免許の販売業は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

2026年10月22日 時点

地域のお祭り、音楽フェス、ナイトマーケットでお酒を出したい。酒税法9条1項は、酒類の販売業をしようとする人は販売場ごとに所轄税務署長の販売業免許を受けなければならないとし、ただし酒場・料理店その他お酒をもっぱら自分の営業場で飲ませる業は除くとしています。国税庁は、祭りの会場でビールなどをコップに注いでその場で提供する場合は販売業免許は必要ないが、未開封の缶やびんをその場以外で飲むことを予知して売る場合は免許が必要だとしています。博覧会場・即売会場などで臨時に売るための期限付酒類小売業免許は、原則として申請者が酒類製造者または酒類販売業者で、開設の2週間前までに申請(一定の要件で10日前までの届出)。無免許の販売業は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(56条)。条文と国税庁の案内の原文で確かめました。

目次
  1. 原則:お酒の「販売業」には免許が必要
  2. コップで出すのはOK、缶のまま売るなら免許
  3. 臨時の販売場:期限付酒類小売業免許
  4. 申請の時期と、売ったあと
  5. まとめ

プレ男商店街のナイトマーケットに屋台を出すことになったんだ。クラフトビールを仕入れて、缶のまま売ったら人気が出そう。

メル美お酒を売るのって免許がいるんじゃなかった?コップで出すのと缶で売るのとで、ちがいはあるのかな。

今回は、イベントでお酒を売る・出すときの酒税法です。酒税法の条文(e-Gov法令検索)と、国税庁の「お酒に関するQ&A【販売業免許関係】」、「期限付酒類小売業免許について」の原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。具体的な出店のしかたは、販売場の所在地を所轄する税務署に相談してください。

原則:お酒の「販売業」には免許が必要

コップで出すのはOK、缶のまま売るなら免許

国税庁のQ&A(Q9)は、お祭りなどの会場について次のように説明しています。

出し方 販売業免許
祭りの会場で、ビールなどをコップに注ぐなど、その場で酒類を提供する 必要ない
消費者に未開封の缶やびん詰めの酒類を販売し、その場以外で飲用に供することを予知して販売する 必要

プレ男同じクラフトビールでも、コップに注いでその場で飲んでもらうのと、缶を持ち帰り用に売るのとで、話が変わるんだ。

臨時の販売場:期限付酒類小売業免許

申請の時期と、売ったあと

メル美免許を持っていない個人が、思いつきで缶ビールを売るのはむずかしいんだね。出店の前に、税務署に確かめておこう。

その場でコップに注いで飲ませるなら販売業免許は必要ありませんが、未開封の缶やびんを持ち帰り用に売るなら免許が必要です。20歳未満の人にはお酒を出せません。

まとめ


参考文献

  1. 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条、第56条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 国税庁. お酒に関するQ&A(よくある質問)【販売業免許関係】 Q9 物産店やお祭りなどの会場で、訪れる客に対してその開催期間中臨時に酒類を販売したいのですが、どのような手続が必要ですか。. https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/03b/09.htm (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 国税庁. 期限付酒類小売業免許について. https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/kourigyou2016/index.htm (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。