
プレ男商店街のナイトマーケットに屋台を出すことになったんだ。クラフトビールを仕入れて、缶のまま売ったら人気が出そう。

メル美お酒を売るのって免許がいるんじゃなかった?コップで出すのと缶で売るのとで、ちがいはあるのかな。
今回は、イベントでお酒を売る・出すときの酒税法です。酒税法の条文(e-Gov法令検索)と、国税庁の「お酒に関するQ&A【販売業免許関係】」、「期限付酒類小売業免許について」の原文で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。具体的な出店のしかたは、販売場の所在地を所轄する税務署に相談してください。
原則:お酒の「販売業」には免許が必要
- 酒税法9条1項は、酒類の販売業(販売の代理業・媒介業をふくむ)をしようとする人は、販売場ごとに、その所在地の所轄税務署長の免許(販売業免許)を受けなければならないと定めています
- ただし、「酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業」については、この限りでないとしています
- 免許を受けないで酒類の販売業をすると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(56条1項1号)
コップで出すのはOK、缶のまま売るなら免許
国税庁のQ&A(Q9)は、お祭りなどの会場について次のように説明しています。
| 出し方 | 販売業免許 |
|---|---|
| 祭りの会場で、ビールなどをコップに注ぐなど、その場で酒類を提供する | 必要ない |
| 消費者に未開封の缶やびん詰めの酒類を販売し、その場以外で飲用に供することを予知して販売する | 必要 |

プレ男同じクラフトビールでも、コップに注いでその場で飲んでもらうのと、缶を持ち帰り用に売るのとで、話が変わるんだ。
臨時の販売場:期限付酒類小売業免許
- 博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で、臨時に販売場を設けて酒類を売る場合、税務署長は販売業免許に期限を付けることができます(国税庁Q&A Q9)
- 国税庁によると、お祭りなどの会場でこの期限付酒類小売業免許を受けるには、申請者が酒類製造者または酒類販売業者であり、次の要件をすべて満たす必要があります
- 酒類の小売の目的が特売や在庫処分などでないこと
- 会場の管理者との契約などで、販売場の設置場所が特定されていること
- 開催期間または期日があらかじめ定められていること
- 例外として、キャンプ場・スキー場・海水浴場など季節的・臨時に人が集まる場所で、固定した店舗で清涼飲料などの販売を業としている人は、販売場の廃止後の酒類の引渡先と期日が決まっていて確約書を出すなどの条件で、酒類製造者・販売業者でなくても免許を受けられる、としています
申請の時期と、売ったあと
- 原則として、販売場を開設する日の2週間前までに申請します。一定の要件を満たす場合は、開設する日の10日前までに届け出ることで、期限付酒類小売業免許を受けたものとして扱われます
- 届出の要件には、届出者が酒類製造者または酒類販売業者であること、催物の内容が酒類の小売を主目的とするものでないこと、催物の開催場所以外へ酒類を配達しないことなどがあります
- 臨時販売場で販売を始めるときまでに酒類販売管理者を選任し、選任後2週間以内に届け出ます。販売期間が終わったら、酒類の販売数量等報告書と「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書を税務署に出します

メル美免許を持っていない個人が、思いつきで缶ビールを売るのはむずかしいんだね。出店の前に、税務署に確かめておこう。

その場でコップに注いで飲ませるなら販売業免許は必要ありませんが、未開封の缶やびんを持ち帰り用に売るなら免許が必要です。20歳未満の人にはお酒を出せません。
まとめ
- お酒の販売業には、販売場ごとに税務署長の販売業免許が必要(酒税法9条1項)。その場で飲ませる業は除く
- 祭りの会場でコップに注いで提供するなら免許は不要、未開封の缶・びんを持ち帰り用に売るなら必要(国税庁Q&A)
- 臨時販売の期限付酒類小売業免許は、原則として酒類製造者・販売業者が対象。開設の2週間前までに申請(要件を満たせば10日前までの届出)
- 無免許の販売業は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(56条)
- 20歳未満への提供の禁止は20歳からの記事、自家製の梅酒は梅酒と酒税法の記事、フリマでの出品はフリマで売ると違反になりうるもので
参考文献
- 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条、第56条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 (閲覧日:2026年10月22日)
- 国税庁. お酒に関するQ&A(よくある質問)【販売業免許関係】 Q9 物産店やお祭りなどの会場で、訪れる客に対してその開催期間中臨時に酒類を販売したいのですが、どのような手続が必要ですか。. https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/03b/09.htm (閲覧日:2026年10月22日)
- 国税庁. 期限付酒類小売業免許について. https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/kourigyou2016/index.htm (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。