プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 04.36Nightlife & Money

家で梅酒はOK、ワインで漬けるのはNG?お酒に物を混ぜると「お酒をつくった」とみなされるのが原則(酒税法43条)。自分で飲むためなら、20度以上・酒税課税済みのお酒に、米・麦・ぶどうなど以外を漬けるのは例外。無償でふるまうのはよいが、売れば1年以下の拘禁刑など。ビールキットは1度未満に

2026年10月22日 時点

焼酎に梅を漬ける梅酒は、酒税法では「新たに酒類を製造した」とみなされるのが原則です(43条1項)。ただし、消費者が自ら飲むために混ぜる場合は例外で(43条11項)、使えるのはアルコール分20度以上で酒税が課税済みのお酒、混ぜてはいけないのは米・麦などの穀物やでん粉、これらのこうじ、ぶどう(やまぶどうをふくむ)、アミノ酸・ビタミン類・色素・香料など、そしてお酒です。混和後にアルコール分1度以上の発酵がないことも条件(施行令50条14項)。国税庁は、自分で飲むためにつくった梅酒を友人に無償でふるまうのは問題ないとしていますが、販売は禁止で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(43条12項・56条)。免許なく酒類を製造すれば10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(7条・54条)。条文と国税庁のQ&Aの原文で確かめました。

目次
  1. 原則:お酒に物を混ぜると「お酒をつくった」ことに
  2. 例外:自分で飲むための梅酒
  3. ふるまうのはOK、売るのはNG
  4. 自家製ビールは「1度未満」に
  5. お店の自家製果実酒には別の特例
  6. まとめ

メル美今年は梅酒を漬けてみたいの。せっかくなら、余ったワインで漬けてもおいしそう。

プレ男うまくできたら、ホームパーティーで出したり、ネットで売ったりできないかな。自家製ビールも気になる。

今回は、自家製のお酒と酒税法です。酒税法と酒税法施行令の条文(e-Gov法令検索)、国税庁のQ&A【自家醸造】の原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。迷ったときは、所轄の税務署に問い合わせられます。20歳未満の飲酒は法律で禁止されています(20歳からの記事)。

原則:お酒に物を混ぜると「お酒をつくった」ことに

例外:自分で飲むための梅酒

国税庁のQ&Aは、消費者が自分で飲むために、次の条件で混ぜる場合は、例外的に製造行為としないと説明しています(43条11項、施行令50条14項)。

条件 内容
使えるお酒 アルコール分20度以上で、かつ酒税が課税済みのもの
混ぜてはいけない物 ①米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でん粉、またはこれらのこうじ ②ぶどう(やまぶどうをふくむ) ③アミノ酸やその塩類、ビタミン類、核酸分解物やその塩類、有機酸やその塩類、無機塩類、色素、香料、酒類のかす ④酒類
発酵 混和後、アルコール分1度以上の発酵がないこと

メル美使えるのは20度以上のお酒で、混ぜてはいけない物に「酒類」も入っているんだね。ワインに梅を漬けるのは、この例外にはあたらないんだ。

ふるまうのはOK、売るのはNG

自家製ビールは「1度未満」に

お店の自家製果実酒には別の特例

自分で飲むための梅酒は、20度以上・課税済みのお酒に、米・麦・ぶどうなど以外を漬ける場合に限って例外です。無償でふるまうのはよいですが、販売はできません。

まとめ


参考文献

  1. 酒税法(昭和28年法律第6号)第2条、第7条、第43条、第54条、第56条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 酒税法施行令(昭和37年政令第97号)第50条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000097 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 国税庁. お酒に関するQ&A(よくある質問)【自家醸造】 Q1 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。. https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/06/32.htm (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 国税庁. お酒に関するQ&A(よくある質問)【自家醸造】 Q2 消費者が自ら飲むために作った梅酒を、例えばホームパーティーに友人を招いて無償でふるまうことに問題はありますか。. https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/06/35.htm (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 国税庁. お酒に関するQ&A(よくある質問)【自家醸造】 Q3 「手造り麦芽飲料用」の缶入り、いわゆる「ビールキット」を購入して、自宅で自家製ビールを造ることに問題はありますか。. https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/06/34.htm (閲覧日:2026年10月22日)
  6. 国税庁. お酒に関するQ&A(よくある質問)【自家醸造】 Q2 旅館等で自家製の梅酒を食前酒として提供することに問題はありますか。また、何か手続きは必要ですか。. https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/06/33.htm (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。