
プレ男実家の庭に、隣の家の木の枝がのびてきてて、落ち葉がすごいんだって。勝手に切っちゃってもいいのかな。

メル美民法に、隣の木の枝のルールがあるの。条文で確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した民法の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年6月24日)で確かめた内容です。具体的なトラブルは、弁護士や自治体の相談窓口にご相談ください。
まずは持ち主に切ってもらう(233条1項)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 隣の土地の木や竹の枝が境界線を越えてきたとき、土地の所有者は、その木の所有者に、枝を切ってもらうことができます
- 木が何人かの共有のときは、共有者のそれぞれが、その枝を切り取ることができます(233条2項)
自分で切り取れるとき(233条3項)
つぎのときは、土地の所有者が、自分でその枝を切り取ることができます。
| 号 | どんなとき |
|---|---|
| 1号 | 木の所有者に枝を切るよう催告したのに、相当の期間内に切らないとき |
| 2号 | 木の所有者がわからないとき、またはその所在がわからないとき |
| 3号 | 急迫の事情があるとき |

プレ男まずお願いして、それでも切ってもらえなかったら、自分で切れるんだ。
- 「相当の期間」がどのくらいか、どんな場合が「急迫の事情」にあたるかは、具体的な事情によります。この記事では決められません
根は切り取れる(233条4項)
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
- 根が境界線を越えてきたときは、催告などの条件なしに、その根を切り取ることができる、と条文は定めています
ほかのご近所のルール
- 建物を建てるときは、境界線から50cm以上の距離をたもたなければなりません(234条1項)。違反して建てようとする人がいれば、隣の土地の所有者は中止や変更をさせられますが、着工から1年たつか建物が完成したあとは、損害賠償の請求だけになります(234条2項)
- 境界線から1m未満の距離で、他人の宅地を見通せる窓や縁側(ベランダをふくむ)をつくる人は、目隠しをつけなければなりません(235条1項)
- 土地の所有者は、雨水を直接隣の土地に注ぐ構造の屋根などを設けてはなりません(218条)
| 何について | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 越えてきた枝 | 233条1項 | 木の所有者に切ってもらえる |
| 自分で枝を切れるとき | 233条3項 | 催告しても切らない/所有者がわからない/急迫の事情 |
| 越えてきた根 | 233条4項 | 切り取ることができる |
| 建物と境界線 | 234条 | 50cm以上はなす |
| 窓・ベランダの目隠し | 235条 | 境界線から1m未満なら目隠し |
| 雨水 | 218条 | 直接隣地に注ぐ屋根などは設けない |

メル美いきなり切るより、まず「枝が出てきてて困ってるんです」って話してみるのがいちばんだね。言ったことは、メモしておくと安心。

民法233条は、隣の土地の木の枝が境界線を越えるときは、木の所有者に切ってもらうことができ、催告しても相当の期間内に切らないとき、所有者がわからないとき、急迫の事情があるときは、自分で切り取れると定めています。
まとめ
- 越えてきた枝は、まず木の所有者に切ってもらう(民法233条1項)
- 催告しても切らない、所有者がわからない、急迫の事情——このときは自分で切り取れる(233条3項)
- 越えてきた根は切り取れる(233条4項)
- 建物は境界線から50cm以上(234条)、1m未満の窓・ベランダには目隠し(235条)、雨水を直接隣に注がない(218条)
- 他人の物をこわすと器物損壊、他人の敷地に入るなら住居侵入、住まいの契約は大家さんに出ていってと言われたらもどうぞ
参考文献
- 民法(明治29年法律第89号)第218条、第233条〜第235条. e-Gov法令検索(2026年6月24日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。