プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 03.07Age 18

隣の家の木の枝がはみ出してきたら、切っていい?民法233条で、まずは木の持ち主に切ってもらうのが原則。でも、催告しても相当の期間内に切らないとき、持ち主がわからないとき、急迫の事情があるときは、自分で切り取れる。根なら切り取れる。境界線から50cm、窓の目隠し1m——ご近所のルールを条文で確かめる

2026年10月12日 時点

庭に、隣の家の木の枝がのびてきて、落ち葉や虫がこまる。勝手に切ってもいいのでしょうか。民法233条1項は、土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に枝を切除させることができると定めています。ただし、竹木の所有者に切除するよう催告したのに相当の期間内に切除しないとき、所有者やその所在がわからないとき、急迫の事情があるときは、土地の所有者がその枝を切り取ることができます(3項)。越えてきた根は切り取れます(4項)。建物は境界線から50cm以上(234条)、境界線から1m未満の窓やベランダには目隠し(235条)など、ご近所づきあいにかかわる条文を、e-Gov法令検索の現行の民法で確かめます。

目次
  1. まずは持ち主に切ってもらう(233条1項)
  2. 自分で切り取れるとき(233条3項)
  3. 根は切り取れる(233条4項)
  4. ほかのご近所のルール
  5. まとめ

プレ男実家の庭に、隣の家の木の枝がのびてきてて、落ち葉がすごいんだって。勝手に切っちゃってもいいのかな。

メル美民法に、隣の木の枝のルールがあるの。条文で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した民法の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年6月24日)で確かめた内容です。具体的なトラブルは、弁護士や自治体の相談窓口にご相談ください。

まずは持ち主に切ってもらう(233条1項)

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

自分で切り取れるとき(233条3項)

つぎのときは、土地の所有者が、自分でその枝を切り取ることができます。

号 どんなとき
1号 木の所有者に枝を切るよう催告したのに、相当の期間内に切らないとき
2号 木の所有者がわからないとき、またはその所在がわからないとき
3号 急迫の事情があるとき

プレ男まずお願いして、それでも切ってもらえなかったら、自分で切れるんだ。

根は切り取れる(233条4項)

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

ほかのご近所のルール

何について 条文 内容
越えてきた枝 233条1項 木の所有者に切ってもらえる
自分で枝を切れるとき 233条3項 催告しても切らない/所有者がわからない/急迫の事情
越えてきた根 233条4項 切り取ることができる
建物と境界線 234条 50cm以上はなす
窓・ベランダの目隠し 235条 境界線から1m未満なら目隠し
雨水 218条 直接隣地に注ぐ屋根などは設けない

メル美いきなり切るより、まず「枝が出てきてて困ってるんです」って話してみるのがいちばんだね。言ったことは、メモしておくと安心。

民法233条は、隣の土地の木の枝が境界線を越えるときは、木の所有者に切ってもらうことができ、催告しても相当の期間内に切らないとき、所有者がわからないとき、急迫の事情があるときは、自分で切り取れると定めています。

まとめ


参考文献

  1. 民法(明治29年法律第89号)第218条、第233条〜第235条. e-Gov法令検索(2026年6月24日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。