プレイヤーの法律THE RULEBOOK

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貸したお金や敷金が返ってこないとき、自分で使える裁判所の手続き60万円以下なら「少額訴訟」で原則1回の審理、判決はその日に。書類審査だけの「支払督促」は、相手が2週間以内に異議を出さなければ仮執行宣言、強制執行へ。2026年5月21日からはオンラインでも申し立てられる——民事訴訟法の条文と裁判所の案内で確かめる

2026年10月22日 時点

友だちに貸したお金、返ってこない敷金、払われないバイト代。話しあいで解決しないとき、弁護士に頼まなくても使える裁判所の手続きがあります。民事訴訟法368条の「少額訴訟」は、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて簡易裁判所で原則1回の期日で審理を終え(370条)、判決は原則として口頭弁論の終結後直ちに言い渡されます(374条)。証拠はその場で調べられるものに限られ(371条)、被告は通常の手続への移行を求めることができ(373条)、控訴はできず異議だけです(377条・378条)。利用は同じ簡易裁判所で年10回まで。382条の「支払督促」は、裁判所書記官が債務者を審尋せずに発し(386条)、債務者が2週間以内に督促異議を申し立てなければ、仮執行宣言が付され(391条)、強制執行を申し立てられます。民事訴訟法の条文と裁判所の手続案内の原文で確かめました。

目次
  1. 少額訴訟:60万円以下、原則1回の審理
  2. 支払督促:書類審査だけで進む
  3. 2026年5月21日から、オンラインでも申し立てられる
  4. 相談先
  5. まとめ

プレ男友だちに貸した10万円、何度言っても返してくれない。でも弁護士に頼むほどの金額でもないし…。

メル美簡易裁判所に、金額の小さいトラブルのための手続きがあるよ。裁判所の案内を見てみよう。

今回は、少額訴訟と支払督促です。民事訴訟法の条文(e-Gov法令検索)と、裁判所の手続案内「少額訴訟」「支払督促」の原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。

少額訴訟:60万円以下、原則1回の審理

ルール 条文
特別の事情がない限り、最初の口頭弁論の期日で審理を終える。それまでにすべての主張・証拠を出す 370条
証拠は「即時に取り調べることができる証拠」に限る 371条
反訴(訴えられた側が逆に訴えること)はできない 369条
被告は、最初の期日で弁論をする前なら、通常の手続に移すよう求めることができる 373条
判決は、相当でない場合を除き、口頭弁論の終結後直ちに言い渡す 374条
裁判所は、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲で、支払いの時期の定めや分割払いの定めができる 375条
判決に控訴はできない。判決の送達を受けた日から2週間以内に同じ裁判所へ異議を申し立てられる 377条・378条

裁判所の案内によると、

プレ男1回で終わるから、LINEのやりとりや借用書みたいな証拠を、最初に全部そろえておかないといけないんだね。

支払督促:書類審査だけで進む

流れ(裁判所の案内から)

  1. 申立てがあると、裁判所書記官が審査し、支払督促が債務者に送達される
  2. 債務者は、受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てられる。異議があると通常の訴訟に移る(395条)
  3. 異議がなければ、債権者は仮執行宣言の申立てができる(391条)
  4. 仮執行宣言付支払督促が送達されると、債権者は強制執行を申し立てられる。債務者は、これを受け取ってから2週間以内なら、まだ督促異議を申し立てられる(393条)

メル美逆に、自分に支払督促が届いたら、放っておくと強制執行まで進むかもしれないんだ。身に覚えがなければ、2週間以内に動かないとね。

2026年5月21日から、オンラインでも申し立てられる

少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続きです。利用は1人につき同じ裁判所に年間10回までです。

相談先

まとめ


参考文献

  1. 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第368条〜第371条、第373条〜第375条、第377条、第378条、第382条、第383条、第386条、第391条、第393条、第395条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 裁判所. 少額訴訟. https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_02/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 裁判所. 支払督促. https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_22/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。