
プレ男友だちに貸した10万円、何度言っても返してくれない。でも弁護士に頼むほどの金額でもないし…。

メル美簡易裁判所に、金額の小さいトラブルのための手続きがあるよ。裁判所の案内を見てみよう。
今回は、少額訴訟と支払督促です。民事訴訟法の条文(e-Gov法令検索)と、裁判所の手続案内「少額訴訟」「支払督促」の原文で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。
少額訴訟:60万円以下、原則1回の審理
- 民事訴訟法368条:簡易裁判所では、訴訟の目的の価額が「六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴え」について、少額訴訟による審理と裁判を求めることができます
- 少額訴訟で審理してほしいことは、訴えを起こすときに申し出ます(368条2項)
| ルール | 条文 |
|---|---|
| 特別の事情がない限り、最初の口頭弁論の期日で審理を終える。それまでにすべての主張・証拠を出す | 370条 |
| 証拠は「即時に取り調べることができる証拠」に限る | 371条 |
| 反訴(訴えられた側が逆に訴えること)はできない | 369条 |
| 被告は、最初の期日で弁論をする前なら、通常の手続に移すよう求めることができる | 373条 |
| 判決は、相当でない場合を除き、口頭弁論の終結後直ちに言い渡す | 374条 |
| 裁判所は、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲で、支払いの時期の定めや分割払いの定めができる | 375条 |
| 判決に控訴はできない。判決の送達を受けた日から2週間以内に同じ裁判所へ異議を申し立てられる | 377条・378条 |
裁判所の案内によると、
- 少額訴訟は、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に起こします(金銭の請求は、支払うべき場所の簡易裁判所にも)
- 利用回数は、1人につき同じ裁判所に年間10回までです
- 原告の言い分が認められる場合でも、分割払い、支払猶予、遅延損害金免除の判決がされることがあり、途中で和解することもできます
- 判決書や和解調書にもとづいて、強制執行を申し立てられます

プレ男1回で終わるから、LINEのやりとりや借用書みたいな証拠を、最初に全部そろえておかないといけないんだね。
支払督促:書類審査だけで進む
- 民事訴訟法382条:金銭などの給付を目的とする請求について、裁判所書記官は、債権者の申立てにより支払督促を発することができます
- 申立先は、債務者の住所地などを管轄する簡易裁判所の裁判所書記官です(383条)
- 支払督促は「債務者を審尋しないで」発します(386条1項)。裁判所の案内も「書類審査のみなので、訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません」と説明しています
流れ(裁判所の案内から)
- 申立てがあると、裁判所書記官が審査し、支払督促が債務者に送達される
- 債務者は、受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てられる。異議があると通常の訴訟に移る(395条)
- 異議がなければ、債権者は仮執行宣言の申立てができる(391条)
- 仮執行宣言付支払督促が送達されると、債権者は強制執行を申し立てられる。債務者は、これを受け取ってから2週間以内なら、まだ督促異議を申し立てられる(393条)

メル美逆に、自分に支払督促が届いたら、放っておくと強制執行まで進むかもしれないんだ。身に覚えがなければ、2週間以内に動かないとね。
2026年5月21日から、オンラインでも申し立てられる
- 裁判所の案内によると、令和8年(2026年)5月21日以降、少額訴訟も支払督促も、書面に加えて、民事裁判書類電子提出システム「mints」を使ってオンラインで提出できるようになりました(支払督促は、督促手続オンラインシステムも)
- 従来必要だった郵便費用は、申立手数料に一本化され、申立手数料は原則としてペイジーによる電子納付です。金額は裁判所の「手数料早見表」で確かめます
- 費用を払う資力が乏しい人には、支払いを猶予する「訴訟上の救助」の制度や、法テラスの「民事法律扶助による立替制度」があります

少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続きです。利用は1人につき同じ裁判所に年間10回までです。
相談先
- 手続きのことは、申し立てる簡易裁判所の窓口へ。裁判所のサイトに書式や申立先の一覧があります
- 法的なことは、弁護士や法テラス(サポートダイヤル 0570-078374)へ
- 請求できる期間には時効があります。貸したお金の時効、敷金と原状回復の記事もどうぞ
まとめ
- 少額訴訟:60万円以下のお金の請求。原則1回の審理、判決はその日に(368条・370条・374条)
- 証拠はその場で調べられるものだけ。相手は通常の訴訟への移行を求められる。控訴はできず異議だけ。同じ裁判所に年10回まで
- 支払督促:書類審査だけ。相手が2週間以内に異議を出さなければ仮執行宣言→強制執行(382条・386条・391条)
- 2026年5月21日から、オンライン(mints)でも申し立てられる
参考文献
- 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第368条〜第371条、第373条〜第375条、第377条、第378条、第382条、第383条、第386条、第391条、第393条、第395条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 (閲覧日:2026年10月22日)
- 裁判所. 少額訴訟. https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_02/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 裁判所. 支払督促. https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_22/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。