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自転車の防犯登録は義務?自転車法12条3項は「防犯登録を受けなければならない」。駅前に放置して撤去されたら、公示から6か月で所有権は市町村へ、撤去・保管の費用は利用者の負担にできる。乗り捨ての自転車を勝手に使うと——条文で確かめる

2026年10月12日 時点

自転車を買ったときの「防犯登録」。あれは義務なのでしょうか。自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(自転車法)12条3項は、自転車を利用する者は、都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならないと定めています。駅前などに放置した自転車が条例にもとづいて撤去されると、市町村長が保管・公示し、公示から6か月たっても返せないときは所有権が市町村に帰属します。撤去や保管の費用は、条例で利用者の負担にできます。道ばたに乗り捨てられた自転車を勝手に使ったときの刑法254条まで、e-Gov法令検索の条文で確かめます。

目次
  1. 防犯登録は「受けなければならない」(12条3項)
  2. 放置自転車が撤去されたら(6条)
  3. 乗り捨ての自転車を勝手に使うと(刑法254条)
  4. まとめ

プレ男駅前にちょっと自転車を止めておいたら、なくなってた…。盗まれたのかな、撤去されたのかな。

メル美撤去された自転車がどうなるかは、法律と条例で決まってるの。防犯登録のことも、条文で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索の「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(自転車法)と刑法の条文で確かめた内容です。撤去や保管、返還の手続・費用は、市区町村の条例で決められています。くわしくは、お住まいや駐輪した場所の市区町村の案内をご確認ください。

防犯登録は「受けなければならない」(12条3項)

自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。

プレ男防犯登録って、お店のサービスじゃなくて、法律に書いてあるんだ。

放置自転車が撤去されたら(6条)

段階 条文
条例にもとづいて撤去し、保管 6条1項
公示し、返還の措置に努める 6条2項
保管に不相当な費用がかかるときは売却、売れなければ廃棄など 6条3項
公示から6か月で所有権が市町村に 6条4項
撤去・保管などの費用は利用者の負担にできる 6条5項

メル美なくなったら、まず市区町村の撤去自転車の案内を見て、それでも見つからなければ警察に相談だね。

乗り捨ての自転車を勝手に使うと(刑法254条)

自転車法12条3項は、自転車を利用する者は防犯登録を受けなければならないと定めています。条例にもとづいて撤去・保管された放置自転車は、公示から6か月たっても返せないとき、所有権が市町村に帰属します。

まとめ


参考文献

  1. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第6条、第12条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC1000000087 (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 刑法(明治40年法律第45号)第254条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。