
プレ男駅前にちょっと自転車を止めておいたら、なくなってた…。盗まれたのかな、撤去されたのかな。

メル美撤去された自転車がどうなるかは、法律と条例で決まってるの。防犯登録のことも、条文で確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索の「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(自転車法)と刑法の条文で確かめた内容です。撤去や保管、返還の手続・費用は、市区町村の条例で決められています。くわしくは、お住まいや駐輪した場所の市区町村の案内をご確認ください。
防犯登録は「受けなければならない」(12条3項)
自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。
- 自転車を利用する者は、防犯登録を受けなければなりません
- 自転車の利用者は、道路交通法などを守って歩行者に危害をおよぼさないよう、安全な利用に努めること(12条1項)、自転車等を駐車場以外の場所に放置しないよう努めること(12条2項)も定められています

プレ男防犯登録って、お店のサービスじゃなくて、法律に書いてあるんだ。
放置自転車が撤去されたら(6条)
- 市町村長は、駅前広場などの良好な環境を守るため必要があるときは、条例にもとづいて放置自転車等を撤去でき、撤去したら保管しなければならない(6条1項)
- 保管したときは、条例にもとづいてその旨を公示し、自転車を利用者に返すために必要な措置を講ずるよう努めます(6条2項)
- 公示から相当の期間がたっても返せず、保管に不相当な費用がかかるときは、条例にもとづいて売却し、代金を保管することができます。買い手がない・売れないときは廃棄などもできます(6条3項)
- 公示の日から6か月たっても返すことができないときは、その自転車(売った代金をふくむ)の所有権は市町村に帰属します(6条4項)
- 撤去・保管・公示・売却などにかかった費用は、その自転車の利用者の負担とすることができます。金額は、条例で定めたときはその額です(6条5項)
| 段階 | 条文 |
|---|---|
| 条例にもとづいて撤去し、保管 | 6条1項 |
| 公示し、返還の措置に努める | 6条2項 |
| 保管に不相当な費用がかかるときは売却、売れなければ廃棄など | 6条3項 |
| 公示から6か月で所有権が市町村に | 6条4項 |
| 撤去・保管などの費用は利用者の負担にできる | 6条5項 |

メル美なくなったら、まず市区町村の撤去自転車の案内を見て、それでも見つからなければ警察に相談だね。
乗り捨ての自転車を勝手に使うと(刑法254条)
- 道ばたに乗り捨てられた自転車でも、他人の物です
- 刑法254条は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する」と定めています(占有離脱物横領)
- 止めてある自転車を持ち去るのは、窃盗罪になりえます

自転車法12条3項は、自転車を利用する者は防犯登録を受けなければならないと定めています。条例にもとづいて撤去・保管された放置自転車は、公示から6か月たっても返せないとき、所有権が市町村に帰属します。
まとめ
- 自転車を利用する者は、防犯登録を受けなければならない(自転車法12条3項)
- 放置自転車は、条例にもとづいて撤去・保管・公示される(6条1項・2項)
- 公示から6か月で、所有権は市町村に(6条4項)
- 撤去・保管などの費用は、利用者の負担にできる(6条5項)
- 乗り捨ての自転車を勝手に使うと、占有離脱物横領(刑法254条)
- 自転車の交通違反は自転車の青切符、窃盗罪、落とし物もどうぞ
参考文献
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第6条、第12条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC1000000087 (閲覧日:2026年10月12日)
- 刑法(明治40年法律第45号)第254条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。