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内定を取り消された!は有効?最高裁(昭和54年7月20日 大日本印刷事件)は、内定で「始期付解約権留保付労働契約」が成立しうるとし、取り消せるのは内定のときに知ることができなかった事実で、客観的に合理的・社会通念上相当な場合に限るとした。内定取消しは解雇にあたり、労働契約法16条の解雇権濫用の規定が適用される(厚生労働省)

2026年10月22日 時点

就職先から届いた内定取消しの連絡。厚生労働省の「確かめよう労働条件」は、採用内定通知のほかに労働契約を結ぶための特段の意思表示が予定されていない場合、内定で始期付解約権留保付労働契約が成立したと認められることが多く、内定取消しは解雇にあたり、労働契約法16条(客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効)が適用される、と説明しています。最高裁(昭和54年7月20日、大日本印刷事件)は、取り消せるのは内定当時知ることができず、知ることが期待できない事実を理由とし、客観的に合理的で社会通念上相当と認められる場合に限るとしました。経営悪化による取消しは整理解雇の4要素をふまえて判断され、ハローワークは新卒の内定取消しを把握して企業を指導し、一定の場合は企業名などを公表できます。内々定の取消しでも、期待権の侵害として損害賠償が認められることがあります。

目次
  1. 内定は「労働契約」が成立していることが多い
  2. 最高裁の判例:大日本印刷事件(昭和54年7月20日 第二小法廷判決)
  3. どんな理由なら取り消せる?(厚生労働省Q&A)
  4. 「内々定」の取消しは?
  5. ハローワークの指導と企業名の公表
  6. 相談先
  7. まとめ

プレ男先輩が、入社の2か月前に「業績が悪いので内定を取り消します」ってメール1本で言われたんだって。ほかの会社はもう断っちゃってるのに…。

メル美内定って、もう契約なのかな。最高裁の判例があるみたい。

今回は、内定取消しと法律です。労働契約法の条文(e-Gov法令検索)と、厚生労働省「確かめよう労働条件」の裁判例のページとQ&Aの原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。内定の状態や取消しの理由は事案ごとにちがいます。困ったら、下の「相談先」へ。

内定は「労働契約」が成立していることが多い

労働契約法16条:「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」

最高裁の判例:大日本印刷事件(昭和54年7月20日 第二小法廷判決)

厚生労働省の裁判例のページによると、事案と判示の骨子は次のとおりです。

プレ男会社が自由に取り消せるわけじゃないんだね。

どんな理由なら取り消せる?(厚生労働省Q&A)

「内々定」の取消しは?

ハローワークの指導と企業名の公表

メル美取り消されたら、まず理由をはっきり聞いて、相談だね。

内定で労働契約が成立していれば、内定取消しは解雇にあたり、労働契約法16条の解雇権の濫用の規定が適用されます(厚生労働省)。

相談先

まとめ


参考文献

  1. 労働契約法(平成19年法律第128号)第16条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 厚生労働省. 確かめよう労働条件 裁判例 1-2 採用内定の取消(大日本印刷採用内定取消事件 S54.07.20最二小判、インフォミックス事件 H09.10.31東京地判、コーセーアールイー事件 H23.03.10福岡高判ほか). https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/saiyo/torikeshi.html (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 厚生労働省. 確かめよう労働条件 Q&A 採用の内定・内々定について、取消や辞退する場合の注意点. https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/koyou/q4.html (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 厚生労働省. 総合労働相談コーナーのご案内. https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。