プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 05.74Online, Work & Road

信号のない横断歩道、人が待っていたら止まる義務道路交通法38条で、横断しようとする歩行者や自転車がいるときは横断歩道の手前で一時停止し、通行を妨げてはならない。いないことが明らかでなければ、止まれる速度で近づく。違反は3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金、違反点数2点、反則金は普通車9,000円。2025年の取締りは約30万件

2026年10月22日 時点

デートで車を運転していて、信号のない横断歩道に人が立っていた。道路交通法38条1項は、車両等は、横断歩道や自転車横断帯に近づくときは、横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合を除き、その直前で停止できるような速度で進行し、横断し、または横断しようとする歩行者等がいるときは、直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければならないと定めています。横断歩道の手前で止まっている車の横を通って前に出るときは一時停止(2項)、横断歩道とその手前30メートル以内では追い越し・追い抜きの禁止(3項)。横断歩道のない交差点などでも、横断している歩行者の通行を妨げてはなりません(38条の2)。違反は3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金(過失は10万円以下の罰金)、違反点数2点、反則金は普通車9,000円です。警察庁によると、2021〜2025年の5年間に自動車と歩行者が衝突した死亡事故は4,158件で、約7割の2,843件は歩行者が横断中。横断歩行者等妨害等違反の取締りは2025年中に約30万件でした。条文と警察庁の原文で確かめました。

目次
  1. 横断歩道に近づくとき(38条1項)
  2. 止まっている車がいたら・追い越し(38条2項・3項)
  3. 横断歩道のない交差点でも(38条の2)
  4. 罰則・違反点数・反則金
  5. 数字で見る(警察庁)
  6. 歩行者のルール(警察庁)
  7. まとめ

プレ男信号のない横断歩道で人が立ってたけど、渡るのかどうかわからなくて、そのまま通っちゃった。後ろの車もいたし…。

メル美歩いてるとき、止まってくれない車、けっこう多いよ。横断歩道は歩行者優先なんだよね?

今回は、横断歩道での歩行者の優先です。道路交通法と道路交通法施行令の条文(e-Gov法令検索)、警察庁「横断歩道は歩行者優先です」の原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。

横断歩道に近づくとき(38条1項)

  1. 減速:横断歩道や自転車横断帯(横断歩道等)に近づくときは、横断しようとする歩行者や自転車(歩行者等)がいないことが明らかな場合を除き、その直前(停止線があればその直前)で停止できるような速度で進行しなければなりません
  2. 一時停止:横断し、または横断しようとする歩行者等がいるときは、横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければなりません

プレ男「いないことが明らか」じゃなければ、止まれるスピードまで落とさなきゃいけないんだ。

止まっている車がいたら・追い越し(38条2項・3項)

横断歩道のない交差点でも(38条の2)

罰則・違反点数・反則金

内容 根拠
罰則 3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金(38条の違反) 道路交通法119条1項5号
過失の場合 10万円以下の罰金 119条3項
違反点数 横断歩行者等妨害等:2点 施行令 別表第二
反則金 横断歩行者等妨害等:大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、原付等6,000円 施行令 別表第六

横断しようとする歩行者や自転車がいるときは、横断歩道の手前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければなりません(道路交通法38条1項)。

数字で見る(警察庁)

歩行者のルール(警察庁)

メル美運転するときは止まる、歩くときは横断歩道を渡る。どっちの立場でもルールを守るのが大事だね。

まとめ


参考文献

  1. 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条、第38条、第38条の2、第119条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第二、別表第六. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 警察庁. 横断歩道は歩行者優先です. https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。