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プレ男昔よく行ってたスナックに、ツケがたまったままなんだ。飲み屋のツケは1年で時効って聞いたことがあるんだけど、本当?

メル美それ、法律が変わる前の話じゃない?いつのツケかでもちがいそう。
今回は、飲み屋のツケと消滅時効です。民法の条文と、2017年の民法改正法の附則(e-Gov法令検索)、法務省の「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」、衆議院の法律案の要旨の原文で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。また、ツケの踏み倒しをすすめるものではありません。払う・払わないでもめているとき、請求のしかたに困っているときは、弁護士や法テラス(0570-078374)に相談してください。
改正前:飲食店の飲食料は「1年」
- 衆議院の「民法の一部を改正する法律案」の要旨は、改正の内容の一つとして、「医師の診療に関する債権は三年、飲食店の飲食料に係る債権は一年などとされている短期消滅時効の特例をいずれも廃止し、消滅時効の期間の統一化を図る」と書いています
- 法務省によると、この改正は、一部の規定を除き2020年(令和2年)4月1日から施行されています
いま:「知った時から5年」「行使できる時から10年」
民法166条1項は、債権は次のどちらかのときに時効によって消滅するとしています。
| 起算点 | 期間 |
|---|---|
| 債権者が権利を行使することができることを知った時から | 5年間行使しないとき |
| 権利を行使することができる時から | 10年間行使しないとき |
- 条文は「次に掲げる場合には」消滅するとしているので、5年と10年のどちらかにあてはまれば時効が完成します

プレ男1年じゃなくて、いまは5年なんだ。思っていたよりずっと長い。
2020年3月31日までのツケは、改正前のルール
- 改正法の附則10条4項は、「施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による」としています
- 施行日以後に生じた債権でも、その原因となる法律行為(契約など)が施行日前にされたときは、「施行日前に債権が生じた場合」にふくまれます(附則10条1項)
時効は「援用」しないと効果が出ない、承認すれば新たに進行
- 民法145条は、時効は当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができないとしています。期間がすぎても、自動的に消えるわけではありません
- 152条1項は、「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める」としています
- 店が裁判を起こしたり支払督促を申し立てたりすると、その手続が終わるまで時効は完成せず(147条1項)、判決などで権利が確定すれば、そこから新たに時効が進みます(同条2項)
- 裁判の外での請求(催告)は、その時から6か月、時効の完成を猶予するにとどまります(150条)

メル美時効を気にするより、まず金額を確かめて、払える分の話し合いをしたほうが早そうだね。
取り立ての方法にもルールがある
- 乱暴な取り立ては、地域によっては条例違反や犯罪になりえます。東京都の繁華街のルールはぼったくり防止条例の記事、ホストクラブの売掛と2025年の改正風営法はホストクラブの売掛の記事で

飲食店の飲食料の1年の短期消滅時効は、2020年4月1日施行の民法改正で廃止されました。いまは、請求できると知った時から5年・請求できる時から10年です。
まとめ
- 改正前の民法では、飲食店の飲食料に係る債権は1年の短期消滅時効。2020年4月1日施行の改正で廃止
- いまは「知った時から5年」「行使できる時から10年」(民法166条1項)
- 2020年3月31日までに生じたツケの時効期間は改正前のルール(改正法附則10条4項)
- 時効は援用が必要(145条)。権利の承認があれば、時効は新たに進行(152条)
- 友だちに貸したお金の時効は貸したお金の時効の記事で
参考文献
- 民法(明治29年法律第89号)第145条、第147条、第150条、第152条、第166条、附則(平成29年6月2日法律第44号)第1条・第10条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月22日)
- 法務省. 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 衆議院. 第193回国会閣法第63号 法律案等概要(民法の一部を改正する法律案(内閣提出、第189回国会閣法第63号)要旨). https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Horitsu/houmu2981569D16401E0749258102001CF745.htm (閲覧日:2026年10月22日)
- 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。