プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 04.35Nightlife & Money

飲み屋の「ツケ」は何年で時効?昔は飲食店の飲食料は1年の短期消滅時効だったが、2020年4月1日施行の民法改正で廃止。いまは「請求できると知った時から5年」「請求できる時から10年」(民法166条)。2020年3月31日までに生じたツケは改正前のルール。債務を「承認」すれば時効は新たに進行

2026年10月22日 時点

なじみのバーやスナックの「ツケ」(売掛)。改正前の民法は、飲食店の飲食料に係る債権の消滅時効を1年とする短期消滅時効を定めていましたが、2017年6月2日に公布され2020年4月1日に施行された民法改正で、こうした職業別の短期消滅時効は廃止され、債権は権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年で時効により消滅することになりました(166条1項)。施行日前に生じた債権の時効期間は、なお従前の例によります(改正法附則10条4項)。時効は援用しなければ裁判所は判断できず(145条)、「権利の承認」があれば時効は新たに進行を始めます(152条)。条文と法務省・衆議院の資料の原文で確かめました。

目次
  1. 改正前:飲食店の飲食料は「1年」
  2. いま:「知った時から5年」「行使できる時から10年」
  3. 2020年3月31日までのツケは、改正前のルール
  4. 時効は「援用」しないと効果が出ない、承認すれば新たに進行
  5. 取り立ての方法にもルールがある
  6. まとめ

プレ男昔よく行ってたスナックに、ツケがたまったままなんだ。飲み屋のツケは1年で時効って聞いたことがあるんだけど、本当?

メル美それ、法律が変わる前の話じゃない?いつのツケかでもちがいそう。

今回は、飲み屋のツケと消滅時効です。民法の条文と、2017年の民法改正法の附則(e-Gov法令検索)、法務省の「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」、衆議院の法律案の要旨の原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。また、ツケの踏み倒しをすすめるものではありません。払う・払わないでもめているとき、請求のしかたに困っているときは、弁護士や法テラス(0570-078374)に相談してください。

改正前:飲食店の飲食料は「1年」

いま:「知った時から5年」「行使できる時から10年」

民法166条1項は、債権は次のどちらかのときに時効によって消滅するとしています。

起算点 期間
債権者が権利を行使することができることを知った時から 5年間行使しないとき
権利を行使することができる時から 10年間行使しないとき

プレ男1年じゃなくて、いまは5年なんだ。思っていたよりずっと長い。

2020年3月31日までのツケは、改正前のルール

時効は「援用」しないと効果が出ない、承認すれば新たに進行

メル美時効を気にするより、まず金額を確かめて、払える分の話し合いをしたほうが早そうだね。

取り立ての方法にもルールがある

飲食店の飲食料の1年の短期消滅時効は、2020年4月1日施行の民法改正で廃止されました。いまは、請求できると知った時から5年・請求できる時から10年です。

まとめ


参考文献

  1. 民法(明治29年法律第89号)第145条、第147条、第150条、第152条、第166条、附則(平成29年6月2日法律第44号)第1条・第10条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 法務省. 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 衆議院. 第193回国会閣法第63号 法律案等概要(民法の一部を改正する法律案(内閣提出、第189回国会閣法第63号)要旨). https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Horitsu/houmu2981569D16401E0749258102001CF745.htm (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。