
プレ男先輩が、バーで仲よくなった女の子とホテルに行ったら、あとから「彼氏」って男が出てきて「慰謝料100万払え」って言われたらしい…。払うしかないのかな。

メル美それ、「美人局(つつもたせ)」かも。反対に、浮気された人が「払わないとばらす」って迫るのはどうなんだろう。
今回は、おどしてお金を払わせる「恐喝罪」です。刑法の条文(e-Gov法令検索)と、最高裁判所の判例(裁判所ウェブサイトの裁判要旨)で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。おどされているときは警察(相談は #9110、危険なときは110番)へ。お金の請求をどう扱うかは、弁護士や法テラス(サポートダイヤル 0570-078374)に相談してください。
恐喝罪の条文
| 罪 | 条文 | 罰則 |
|---|---|---|
| 恐喝罪 | 刑法249条1項「人を恐喝して財物を交付させた者」 | 10年以下の拘禁刑 |
| 恐喝罪(利益) | 249条2項 同じ方法で「財産上不法の利益」を得た、または他人に得させた者 | 同じ |
| 未遂 | 250条 この章の罪の未遂は罰する | ― |
| 脅迫罪 | 222条 生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると伝えて脅迫した者 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
- お金を払う前でも、おどしてお金を出させようとした段階で未遂罪になりえます
- お金を求めずに「別れたら写真をばらまく」とおどすような場合は、脅迫罪・強要罪の記事にまとめています
美人局は「2人で組んだ恐喝」
- 美人局(つつもたせ)は法律の用語ではありませんが、恋人や配偶者を名乗る人が現れて「よくも手を出したな」とおどし、お金を出させる手口のことをいいます
- 刑法60条は「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と定めています。誘った人と、おどした人が組んでいれば、2人とも正犯として罪に問われえます

プレ男「自分も悪いことをしたから」と思って、だまって払っちゃう人もいそう…。

メル美はずかしくても、おどされてお金をとられそうなら警察に相談していいんだよ。その場で払わないこと、相手とのやりとりを残しておくことも大事だね。
- 相手が「18歳未満だった」などと言い出すケースでは、自分の側の行為も別の法律で問題になりえます。18歳未満との関係の法律は淫行条例の判例やパパ活・ママ活の法律で説明しています。こういうときこそ、ひとりで払わずに弁護士に相談してください
本当に権利があっても、方法しだいで恐喝・脅迫に(最高裁)
浮気をされた人が、相手に慰謝料を請求すること自体は、民法の不法行為(709条)にもとづく正当な請求になりえます。でも、取り立て方には限界があります。
最高裁判所第三小法廷 昭和27年5月20日判決(昭和26年(れ)第2482号 恐喝被告事件)の裁判要旨:
- 他人に対して権利を持つ人が、その権利を実行することは、権利の範囲内で、かつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度をこえない限り、違法の問題は生じない
- しかし、その範囲・程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪または脅迫罪が成立することがある
- この事件では、取り立ての方法が債務者の忍容すべき程度を明らかにこえていたので、取り立てた金額が債権の範囲内であっても、方法において違法をまぬがれない、とされました
最高裁判所第三小法廷 昭和33年5月6日判決(昭和31年(あ)第469号 恐喝被告事件)も、権利行使の意図から出たものであっても、その手段が権利行使の方法として社会通念上一般に認容すべき程度を逸脱した恐喝手段を用いて、第三者に財産上不法の利益を得させた場合には、恐喝罪が成立する、としています。

メル美「払わないと会社にばらす」「家族に全部言う」と迫るのは、取り立て方として行きすぎになるおそれがあるんだね。請求したいときは、まず弁護士に相談しよう。
おどされたら、どうする?
- その場でお金を払わない。身分証やスマホを取りあげられそうなとき、帰らせてもらえないときは、110番
- 急ぎでないときは、警察相談専用電話 #9110。発信地を管轄する警察本部などの総合窓口につながります
- 相手とのメッセージ、通話の記録、相手の名前や店の情報などは消さずに残す
- 自分にも責任がありそうで不安なときも、まず弁護士や法テラスに相談

最高裁は、本当に権利がある場合でも、取り立ての方法が社会通念上ゆるされる程度をこえれば、恐喝罪や脅迫罪が成立することがあるとしています。
まとめ
- おどしてお金を出させるのは恐喝罪(10年以下の拘禁刑)。未遂も処罰(刑法249条・250条)
- 美人局のように2人以上で組めば、全員が正犯(60条)
- 浮気の慰謝料のように本当に権利があっても、取り立ての方法が社会通念上ゆるされる程度をこえれば恐喝罪・脅迫罪になりうる(最高裁 昭和27年・昭和33年)
- おどされたら、その場で払わず110番・#9110。記録を残し、弁護士・法テラスへ
- 相手が既婚者だと知らなかったときの慰謝料は既婚者と知らずに付き合ったら、夜の街の高額請求はぼったくり防止条例もどうぞ
参考文献
- 刑法(明治40年法律第45号)第60条、第222条、第249条、第250条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月22日)
- 民法(明治29年法律第89号)第709条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月22日)
- 最高裁判所第三小法廷 昭和27年5月20日判決(昭和26年(れ)第2482号 恐喝被告事件). 集刑64号575頁. 裁判所ウェブサイト. https://www.courts.go.jp/hanrei/64812/detail2/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 最高裁判所第三小法廷 昭和33年5月6日判決(昭和31年(あ)第469号 恐喝被告事件). 刑集12巻7号1336頁. 裁判所ウェブサイト. https://www.courts.go.jp/hanrei/50529/detail2/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 警察庁. 令和2年版 警察白書 第2章第3節 第3項 相談業務の充実強化(警察相談専用電話「#9110」). https://www.npa.go.jp/hakusyo/r02/honbun/html/w2233000.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。