プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 04.18Nightlife & Money

ラブホテルは風営法の「店舗型性風俗特殊営業」18歳未満を客として入れたら店は1年以下の拘禁刑など。休憩料金の表示、顔を合わせない鍵の受け渡し、車庫から部屋に直結…どんなホテルが当たるかは政令で決まっていて、一般の旅館・ホテルは対象外

2026年10月22日 時点

「ラブホテル」は法律の言葉ではありませんが、風営法2条6項4号は「専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)」に使わせる、政令で定める施設で、政令で定める構造・設備の個室があるものを「店舗型性風俗特殊営業」としています。政令(施行令3条)は、食堂やロビーが一定の広さに満たない、休憩料金の表示がある、出入口に目隠しがある、従業者と顔を合わせずに部屋の鍵を受け取れる、などのホテルや、レンタルルームを挙げています。警察庁の解釈運用基準は、一般の旅館・ホテルが対象となることはないとしています。営業には公安委員会への届出が必要で、18歳未満の客を立ち入らせること、20歳未満に酒やたばこを出すことは禁止(違反は1年以下の拘禁刑など)。入口には18歳未満は立ち入れない旨の表示が義務です。条文と警察庁の基準の原文で確かめました。

目次
  1. 風営法の分類では「店舗型性風俗特殊営業」の4号
  2. どんな施設が当たる?(施行令3条1項)
  3. お店のルール:届出と、18歳未満の立入禁止
  4. ふつうのホテル・旅館とのちがい
  5. まとめ

プレ男ラブホテルとふつうのホテルって、法律ではちがうの?入口に「18歳未満お断り」って書いてあるのを見たことがあるんだけど。

メル美風営法では、ラブホテルは性風俗のお店と同じグループに入っているんだって。条文で確かめてみよう。

今回は、ラブホテルと風営法です。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)と同法施行令の条文(e-Gov法令検索)、警察庁の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(2026年7月1日付け)の原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。

風営法の分類では「店舗型性風俗特殊営業」の4号

風営法2条6項は「店舗型性風俗特殊営業」として6つを挙げています。その4号が、いわゆるラブホテルです。

どんな施設が当たる?(施行令3条1項)

区分 内容(要約)
1号 レンタルルームその他、個室を設けて、専ら異性を同伴する客の休憩に使わせる施設
2号イ ホテルなどで、食堂やロビーの床面積が、収容人員に応じた基準(30人以下なら30㎡、31〜50人なら40㎡、51人以上なら50㎡)に満たないもの
2号ロ 外周や外から見えるところに、休憩の料金の表示など、休憩に使えることの表示があるもの
2号ハ 出入口やその近くに、出入りする人を外から見えにくくする目隠しなどがあるもの
2号ニ フロントなどにカーテンなど見通しをさえぎる物があり、客との面接をさまたげるおそれがある状態として国家公安委員会規則で定める状態のもの
2号ホ 客が従業者と顔を合わせずに、機械などを操作して部屋の鍵を受け取れるなど、顔を合わせずに部屋に入れるもの

プレ男「休憩○時間」の料金表示や、パネルで部屋を選ぶしくみって、法律の条件そのものなんだ。

個室の「構造」と「設備」(施行令3条2項・3項)

お店のルール:届出と、18歳未満の立入禁止

ルール 条文 違反したとき
営業所ごとに、公安委員会に届出 風営法27条1項 届出をしない・虚偽の届出は50万円以下の罰金(55条1号)
学校・図書館などの周りなど、営業禁止区域がある 28条1項・2項 ―
18歳未満を客として立ち入らせない 28条12項4号 1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方(51条1項5号)
20歳未満に酒類・たばこを出さない 28条12項5号 同上
18歳未満の者を客に接する業務に従事させない 28条12項3号 同上
入口に「18歳未満の者が立ち入ってはならない」旨を表示 28条10項 ―

メル美18歳未満を入れたら、罰せられるのはお店。でも、18歳未満の相手と関係をもつこと自体が、別の法律で問題になることもあるよね。

ふつうのホテル・旅館とのちがい

ラブホテルは風営法の店舗型性風俗特殊営業で、18歳未満を客として立ち入らせることは禁止されています。入口にもその表示が義務づけられています。

まとめ


参考文献

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項、第27条、第28条、第51条、第55条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第3条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000319 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 警察庁生活安全局. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(令和8年7月1日付け警察庁丙保発第3号、丙人少発第22号 別添). https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoantsutatu2/R080701kaisiyaku.pdf (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。