
プレ男ホテルって、お客さんを選んで断ったりできるの?

メル美旅館業法では、「断ってはいけない」が原則なんだって。断れる場合が条文に書いてあるよ。
この記事は、e-Gov法令検索の旅館業法(最新の改正の施行日は2025年6月1日)と旅館業法施行規則の条文で確かめた内容です。
「旅館業」とは(2条)
- 「旅館業」は、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業のことです(2条1項)
- 旅館・ホテル営業は、施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業と下宿営業以外のもの(2条2項)。簡易宿所営業は、宿泊する場所を多数人で共用する構造・設備を主とする施設の営業です(2条3項)
原則は「宿泊を拒んではならない」(5条1項)
営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
断ることができるのは、つぎの場合です(5条1項)。
| 号 | 宿泊を断れる場合 |
|---|---|
| 1号 | 宿泊しようとする者が、法律に定める特定感染症の患者等であるとき |
| 2号 | 賭博その他の違法行為、または風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき |
| 3号 | 営業者に対し、実施にともなう負担が過重で、ほかの宿泊者へのサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものをくりかえしたとき |
| 4号 | 宿泊施設に余裕がないとき、そのほか都道府県が条例で定める事由があるとき |

プレ男3号って、いわゆる「カスハラ」みたいな要求のことかな。
「過重な要求」とは(施行規則5条の6)
5条1項3号の「厚生労働省令で定めるもの」は、ほかの宿泊者へのサービスの提供を著しく阻害するおそれのある、つぎのような要求です。
-
宿泊料の減額その他、実現が容易でない事項の要求(障害者差別解消法の「社会的障壁の除去」を求める場合をのぞく)
-
粗野または乱暴な言動など、従業者の心身に負担を与える言動をまじえた要求で、その人の接遇に通常必要とされる以上の労力を要するもの(営業者の不当な差別的取扱いに起因するものなど、合理的な理由があるものをのぞく)
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障害のある人が、社会的障壁の除去を求めることは、ここでいう「過重な要求」からはずされています
断るときのルール(5条2項)
- 営業者は、旅館業の公共性をふまえ、宿泊しようとする人の状況などに配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするものとされています
- 断る場合には、5条1項のどれにあたるかを客観的な事実にもとづいて判断し、求めに応じて理由を丁寧に説明できるようにするものとされています
宿泊者名簿(6条)
- 営業者は、宿泊者名簿を備え、氏名、住所、連絡先などを記載します(6条1項)
- 宿泊者は、営業者から請求があったときは、これらの事項を告げなければならない(6条2項)
- 6条2項に違反して、偽って告げた者は、拘留または科料です(12条)

メル美ホテルの人も人間だもんね。困ったことがあったら、落ちついて伝えるのがいちばんだね。

旅館業法5条1項は、営業者は法律に定める場合をのぞいて宿泊を拒んではならないと定めています。宿泊料の減額や、粗野・乱暴な言動をまじえた過重な要求をくりかえしたときなどは、断ることができます。
まとめ
- ホテル・旅館は、原則として「宿泊を拒んではならない」(旅館業法5条1項)
- 断れるのは、特定感染症の患者等、違法行為・風紀を乱す行為のおそれ、過重な要求のくりかえし、満室や条例で定める事由など
- 「過重な要求」は、宿泊料の減額や、粗野・乱暴な言動をまじえた要求など(施行規則5条の6)。障害のある人の社会的障壁の除去の求めはのぞかれる
- 断るときは、客観的な事実で判断し、理由を丁寧に説明できるようにする(5条2項)
- 宿泊者名簿に偽りを告げると、拘留または科料(6条2項・12条)
- 職場への迷惑行為はカスハラ対策、予約のキャンセル料、脅迫・強要もどうぞ
参考文献
- 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条、第5条、第6条、第12条. e-Gov法令検索(2025年6月1日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138 (閲覧日:2026年10月12日)
- 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第5条の6. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100028 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。