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ホテルや旅館は宿泊を断れる?旅館業法5条は「宿泊を拒んではならない」が原則。断れるのは、賭博などの違法行為のおそれ、宿泊料の減額や乱暴な言動をまじえた過重な要求のくりかえし、満室のときなど。宿泊者名簿にうその住所を告げると拘留または科料——条文で確かめる

2026年10月12日 時点

「満室です」以外に、ホテルや旅館が宿泊を断ることはできるのでしょうか。旅館業法5条1項は、営業者は、法律に定める場合をのぞいて「宿泊を拒んではならない」と定めています。断ることができるのは、特定感染症の患者等であるとき、賭博その他の違法行為や風紀を乱す行為をするおそれがあるとき、宿泊料の減額や粗野・乱暴な言動をまじえた要求など負担が過重な要求をくりかえしたとき(施行規則5条の6)、施設に余裕がないときなどです。断るときは客観的な事実にもとづいて判断し、求めに応じて理由を丁寧に説明できるようにするものとされています(5条2項)。宿泊者名簿(6条)まで、e-Gov法令検索の条文で確かめます。

目次
  1. 「旅館業」とは(2条)
  2. 原則は「宿泊を拒んではならない」(5条1項)
  3. 「過重な要求」とは(施行規則5条の6)
  4. 断るときのルール(5条2項)
  5. 宿泊者名簿(6条)
  6. まとめ

プレ男ホテルって、お客さんを選んで断ったりできるの?

メル美旅館業法では、「断ってはいけない」が原則なんだって。断れる場合が条文に書いてあるよ。

この記事は、e-Gov法令検索の旅館業法(最新の改正の施行日は2025年6月1日)と旅館業法施行規則の条文で確かめた内容です。

「旅館業」とは(2条)

原則は「宿泊を拒んではならない」(5条1項)

営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。

断ることができるのは、つぎの場合です(5条1項)。

号 宿泊を断れる場合
1号 宿泊しようとする者が、法律に定める特定感染症の患者等であるとき
2号 賭博その他の違法行為、または風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき
3号 営業者に対し、実施にともなう負担が過重で、ほかの宿泊者へのサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものをくりかえしたとき
4号 宿泊施設に余裕がないとき、そのほか都道府県が条例で定める事由があるとき

プレ男3号って、いわゆる「カスハラ」みたいな要求のことかな。

「過重な要求」とは(施行規則5条の6)

5条1項3号の「厚生労働省令で定めるもの」は、ほかの宿泊者へのサービスの提供を著しく阻害するおそれのある、つぎのような要求です。

断るときのルール(5条2項)

宿泊者名簿(6条)

メル美ホテルの人も人間だもんね。困ったことがあったら、落ちついて伝えるのがいちばんだね。

旅館業法5条1項は、営業者は法律に定める場合をのぞいて宿泊を拒んではならないと定めています。宿泊料の減額や、粗野・乱暴な言動をまじえた過重な要求をくりかえしたときなどは、断ることができます。

まとめ


参考文献

  1. 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条、第5条、第6条、第12条. e-Gov法令検索(2025年6月1日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138 (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第5条の6. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100028 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。