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飼い犬が人をかんだら、だれの責任?民法718条で、動物の占有者(飼い主など)は「その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」。相当の注意をして管理していたと言えなければ責任をまぬがれない。散歩を頼まれた人も同じ責任、刑法の過失傷害は30万円以下の罰金——条文で確かめる

2026年10月12日 時点

散歩中の犬が通行人にとびかかってけがをさせた。ドッグランで他人の犬をかんだ。飼い主はどんな責任を負うのでしょうか。民法718条1項は、動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負うと定め、責任をまぬがれるのは、動物の種類や性質にしたがって相当の注意をもって管理したときに限っています。占有者にかわって動物を管理する人(散歩をたのまれた人など)も、同じ責任を負います(718条2項)。被害者に過失があった場合の過失相殺(722条2項)、損害賠償の時効(724条・724条の2)、刑法209条の過失傷害まで、e-Gov法令検索の条文で確かめます。

目次
  1. 動物の占有者の責任(民法718条1項)
  2. 散歩をたのまれた人も(718条2項)
  3. 被害者に過失があったとき(722条2項)
  4. 損害賠償の時効(724条・724条の2)
  5. 刑法では:過失傷害(209条)
  6. まとめ

メル美友だちの犬をあずかって散歩してたら、すれちがった人にとびついちゃって…。けがはなかったけど、ひやっとした。

プレ男もしけがをさせてたら、だれが責任をとるんだろう?

この記事は、e-Gov法令検索の民法と刑法の条文で確かめた内容です。具体的な事故の責任や金額は、事情によって変わります。弁護士にご相談ください。けがをしたときは、まず医療機関を受診してください。

動物の占有者の責任(民法718条1項)

動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

プレ男「うちの子はかまないから」だけじゃ、すまないかもしれないんだ。

散歩をたのまれた人も(718条2項)

占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

被害者に過失があったとき(722条2項)

損害賠償の時効(724条・724条の2)

刑法では:過失傷害(209条)

何について 条文 内容
動物が他人に加えた損害 民法718条1項 占有者が賠償責任。相当の注意をもって管理したときは責任なし
占有者にかわって管理する人 718条2項 同じ責任
被害者の過失 722条2項 賠償額で考慮できる
時効 724条・724条の2 知った時から3年(生命・身体は5年)、行為の時から20年
過失によるけが 刑法209条 30万円以下の罰金または科料(告訴が必要)

メル美リードを短く持つ、苦手な人や子どもが来たら止まる。その犬の性格に合わせて気をつけることが、「相当の注意」につながりそうだね。

民法718条1項は、動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負うと定めています。動物の種類と性質にしたがって相当の注意をもって管理したときは、責任を負いません。散歩をたのまれた人など、占有者にかわって管理する人も同じ責任です。

まとめ


参考文献

  1. 民法(明治29年法律第89号)第709条、第718条、第722条、第724条、第724条の2. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 刑法(明治40年法律第45号)第209条、第210条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。