
メル美友だちの犬をあずかって散歩してたら、すれちがった人にとびついちゃって…。けがはなかったけど、ひやっとした。

プレ男もしけがをさせてたら、だれが責任をとるんだろう?
この記事は、e-Gov法令検索の民法と刑法の条文で確かめた内容です。具体的な事故の責任や金額は、事情によって変わります。弁護士にご相談ください。けがをしたときは、まず医療機関を受診してください。
動物の占有者の責任(民法718条1項)
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
- 動物の占有者(ふつうは飼い主)は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負います
- 責任をまぬがれるのは、動物の種類と性質にしたがって、相当の注意をもって管理したとき
- ふつうの不法行為を定める709条は「故意又は過失によって」他人の権利などを侵害した者の責任としていますが、718条は、責任を負うことを原則にして、ただし書きで「相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない」と定めています

プレ男「うちの子はかまないから」だけじゃ、すまないかもしれないんだ。
散歩をたのまれた人も(718条2項)
占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
- 飼い主にかわって動物を管理する人(散歩やあずかりをたのまれた人など)も、同じ責任を負います
被害者に過失があったとき(722条2項)
- 被害者に過失があったときは、裁判所は、それを考慮して損害賠償の額を定めることができる(過失相殺)
- たとえば、つながれた犬に自分から手を出した場合などに問題になります。どうなるかは事情によります
損害賠償の時効(724条・724条の2)
- 不法行為の損害賠償の請求権は、被害者が損害と加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年で時効消滅します(724条)
- ただし、人の生命・身体を害した場合は、「3年」が「5年」になります(724条の2)
刑法では:過失傷害(209条)
- 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金または科料(刑法209条1項)
- この罪は、告訴がなければ公訴を提起できません(209条2項)
- 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金(210条)
| 何について | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 動物が他人に加えた損害 | 民法718条1項 | 占有者が賠償責任。相当の注意をもって管理したときは責任なし |
| 占有者にかわって管理する人 | 718条2項 | 同じ責任 |
| 被害者の過失 | 722条2項 | 賠償額で考慮できる |
| 時効 | 724条・724条の2 | 知った時から3年(生命・身体は5年)、行為の時から20年 |
| 過失によるけが | 刑法209条 | 30万円以下の罰金または科料(告訴が必要) |

メル美リードを短く持つ、苦手な人や子どもが来たら止まる。その犬の性格に合わせて気をつけることが、「相当の注意」につながりそうだね。

民法718条1項は、動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負うと定めています。動物の種類と性質にしたがって相当の注意をもって管理したときは、責任を負いません。散歩をたのまれた人など、占有者にかわって管理する人も同じ責任です。
まとめ
- 動物が他人に加えた損害は、占有者(飼い主など)が賠償責任(民法718条1項)
- 責任をまぬがれるのは、種類と性質にしたがい相当の注意をもって管理したとき
- 散歩やあずかりで管理する人も同じ責任(718条2項)
- 被害者の過失は賠償額で考慮できる(722条2項)
- 時効は知った時から3年(生命・身体は5年)、20年(724条・724条の2)
- 刑法の過失傷害は30万円以下の罰金または科料(209条)
- 飼い主の義務は動物愛護法、時効の考え方は貸したお金の時効、わざとけがをさせたら暴行罪・傷害罪もどうぞ
参考文献
- 民法(明治29年法律第89号)第709条、第718条、第722条、第724条、第724条の2. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月12日)
- 刑法(明治40年法律第45号)第209条、第210条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。