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ペットを捨てたら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金動物愛護管理法44条で確かめる、殺傷・虐待・遺棄の罰則。「愛護動物」とは?ごはんや水をやらない、病気を放置するのも虐待。マイクロチップの登録と「終生飼養」まで

2026年10月12日 時点

「引っ越すから飼えなくなった」「思ったより大きくなった」——ペットを捨てるのは犯罪です。動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)44条は、愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした者は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、虐待は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、遺棄も1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定めています。給餌や給水をやめる、病気やけがを放置する、排せつ物の積もった場所で飼うのも、条文に書かれた虐待です。「愛護動物」の範囲、飼い主の「終生飼養」の努力義務、犬と猫のマイクロチップの登録・変更登録まで、e-Gov法令検索の条文で確かめます。

目次
  1. 「愛護動物」とは(44条4項)
  2. 殺す・傷つける:5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(44条1項)
  3. 虐待:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(44条2項)
  4. 捨てる:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(44条3項)
  5. 飼い主の責任(2条・7条)
  6. 犬と猫のマイクロチップ(39条の2・39条の5・39条の6)
  7. まとめ

プレ男友だちが、引っ越し先がペット禁止だから、猫を公園に「逃がす」って言ってるんだけど…。

メル美それ、法律では「遺棄」だよ!1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。条文で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索の動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の条文で確かめた内容です。

「愛護動物」とは(44条4項)

罰則の対象になる「愛護動物」は、つぎの動物です。

  1. 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
  2. それ以外で、人が占有している動物のうち、哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの

殺す・傷つける:5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(44条1項)

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

虐待:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(44条2項)

条文には、「虐待」の例がくわしく書かれています。愛護動物に対して、みだりに

プレ男なぐるだけじゃなくて、ごはんをやらない、病気を放っておくのも「虐待」なんだ。

捨てる:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(44条3項)

愛護動物を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

すること 条文 罰則
みだりに殺す・傷つける 44条1項 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
虐待(暴行、ごはんや水をやめる、病気の放置など) 44条2項 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
遺棄(捨てる) 44条3項 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

飼い主の責任(2条・7条)

メル美飼う前に、「最後まで飼えるか」を考えるのが大事なんだね。

犬と猫のマイクロチップ(39条の2・39条の5・39条の6)

動物愛護管理法44条は、愛護動物の殺傷を5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、虐待と遺棄を1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定めています。ごはんや水をやめること、病気やけがの放置も、条文に書かれた虐待です。

まとめ


参考文献

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第2条、第7条、第39条の2、第39条の5、第39条の6、第44条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。