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プレ男友だちが、引っ越し先がペット禁止だから、猫を公園に「逃がす」って言ってるんだけど…。

メル美それ、法律では「遺棄」だよ!1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。条文で確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索の動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の条文で確かめた内容です。
「愛護動物」とは(44条4項)
罰則の対象になる「愛護動物」は、つぎの動物です。
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
- それ以外で、人が占有している動物のうち、哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの
- 1号の動物には、2号のような「人が占有している」という条件は書かれていません。1号にない哺乳類・鳥類・爬虫類は、人が占有していれば2号にあたります
殺す・傷つける:5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(44条1項)
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
虐待:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(44条2項)
条文には、「虐待」の例がくわしく書かれています。愛護動物に対して、みだりに
- 体に外傷が生じるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる
- ごはんや水をやめる、酷使する、健康や安全を保つのがむずかしい場所に拘束する、著しく過密な状態で飼うことで、衰弱させる
- 自分が飼っている動物が病気やけがをしているのに、適切な保護をしない
- 排せつ物が積もった施設や、ほかの動物の死体が放置された施設で飼う
- その他の虐待

プレ男なぐるだけじゃなくて、ごはんをやらない、病気を放っておくのも「虐待」なんだ。
捨てる:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(44条3項)
愛護動物を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 「逃がしてあげる」「自然に帰す」つもりでも、条文の言葉では「遺棄」です
| すること | 条文 | 罰則 |
|---|---|---|
| みだりに殺す・傷つける | 44条1項 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 |
| 虐待(暴行、ごはんや水をやめる、病気の放置など) | 44条2項 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 遺棄(捨てる) | 44条3項 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
飼い主の責任(2条・7条)
- 2条:動物が「命あるもの」であることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、苦しめることのないようにしなければならない
- 7条1項:飼い主は、動物の種類や習性に応じて適正に飼い、動物の健康と安全を保つよう努めるとともに、動物が人に害を加えたり、迷惑をかけたりしないよう努めなければならない
- 7条3項:逃げださないようにする措置を講ずるよう努めなければならない
- 7条4項:できるかぎり、その動物が命を終えるまで適切に飼うこと(「終生飼養」)に努めなければならない
- 7条5項:みだりに繁殖して飼えなくならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない

メル美飼う前に、「最後まで飼えるか」を考えるのが大事なんだね。
犬と猫のマイクロチップ(39条の2・39条の5・39条の6)
- ペットショップなどの販売業者(犬猫等販売業者)は、犬や猫を取得したら、原則としてマイクロチップを装着しなければなりません(39条の2第1項)
- それ以外の飼い主は、マイクロチップを装着するよう努めなければならない(39条の2第2項)
- マイクロチップを装着した人は、装着した日から30日を経過する日まで(それまでに譲りわたす場合は、その日まで)に、環境大臣の登録を受けなければなりません(39条の5第1項)
- 登録された犬や猫を、登録証明書とともに譲り受けた人は、取得した日から30日を経過する日まで(それまでに譲りわたす場合は、その日まで)に変更登録を受けなければなりません(39条の6第1項)
- 登録された犬や猫をペットショップなどから登録証明書とともに譲り受けたら、飼い主の変更登録が必要、ということです

動物愛護管理法44条は、愛護動物の殺傷を5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、虐待と遺棄を1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定めています。ごはんや水をやめること、病気やけがの放置も、条文に書かれた虐待です。
まとめ
- 「愛護動物」は、犬・猫・牛・馬・鶏などと、人が飼っている哺乳類・鳥類・爬虫類(44条4項)
- みだりに殺す・傷つける:5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
- 虐待(暴行、ごはんや水をやめる、病気の放置、不衛生な飼育など):1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 遺棄(捨てる):1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 飼い主は、終生飼養、逃走の防止、繁殖の管理に努める(7条)
- 犬・猫のマイクロチップ:販売業者は装着義務。譲り受けた飼い主は30日以内に変更登録(39条の6)
- 飼っている動物が人にけがをさせたときの責任は飼い犬が人をかんだらの記事で
参考文献
- 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第2条、第7条、第39条の2、第39条の5、第39条の6、第44条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。