プレイヤーの法律THE RULEBOOK

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「個人情報漏えいのお知らせ」が届いたら個人情報保護法26条で、病歴などの要配慮個人情報、クレジットカード番号など財産的被害のおそれ、不正アクセスなど不正の目的のおそれ、1,000人超のどれかにあたる漏えい等は、会社に個人情報保護委員会への報告と本人への通知の義務。確報は知ってから30日以内(不正の目的なら60日以内)。漏えいしたデータの利用停止・消去も請求できる

2026年10月22日 時点

ネットショップや会員サービスから届く「不正アクセスによる個人情報漏えいのおそれ」のお知らせ。個人情報保護法26条は、個人の権利利益を害するおそれが大きい漏えい・滅失・毀損(漏えい等)が生じたとき、事業者に個人情報保護委員会への報告と本人への通知を義務づけています。対象は施行規則7条で、①要配慮個人情報(病歴など)、②不正に利用されると財産的被害が生じるおそれ(クレジットカード番号など)、③不正の目的をもって行われたおそれがある行為(不正アクセスなど)、④本人の数が1,000人を超える、のいずれかの漏えい等(おそれを含む)。事業者は知ったあと速やかに報告し、30日以内(③は60日以内)にくわしい報告をします(規則8条)。本人への通知には、概要、漏えいした項目、原因、二次被害のおそれなどが含まれます(規則10条)。漏えい等が生じた保有個人データは、本人が利用停止・消去を請求できます(35条5項)。条文と個人情報保護委員会の案内の原文で確かめました。

目次
  1. 報告と通知の義務(26条)
  2. 対象になる4つの場合(施行規則7条)
  3. 報告の期限(施行規則8条)
  4. 本人への通知に書かれること(施行規則10条)
  5. 漏えいしたデータの利用停止・消去を請求できる(35条5項)
  6. これからの改正(施行予定)
  7. 相談先
  8. まとめ

プレ男よく使う通販サイトから「不正アクセスにより、お客さまの情報が流出したおそれがあります」ってメールが来た…。クレジットカードも登録してたんだけど。

メル美会社が漏えいを知らせるのは、法律の義務なんだって。何を知らせることになっているのか見てみよう。

今回は、個人データの漏えい等の報告と本人への通知です。個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)と同法施行規則の条文(e-Gov法令検索)、個人情報保護委員会の「漏えい等報告について」と相談ダイヤルの案内の原文で確かめました。条文は2026年10月22日現在のものです。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。

報告と通知の義務(26条)

対象になる4つの場合(施行規則7条)

「発生した」だけでなく、「発生したおそれがある」場合も含みます。

対象 個人情報保護委員会があげる例
① 要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等(高度な暗号化などの措置をしたものを除く) 病院の患者の診療情報・調剤情報を記録したUSBメモリーの紛失、従業員の健康診断等の結果の漏えい
② 不正に利用されると財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等 ECサイトからクレジットカード番号を含む個人データが漏えい、送金・決済機能のあるウェブサービスのログインIDとパスワードの組み合わせの漏えい
③ 不正の目的をもって行われたおそれがある、事業者に対する行為による漏えい等 外部からの不正アクセスでサーバーのデータが窃取された、ランサムウェアで暗号化され復元できなくなった
④ 本人の数が1,000人を超える漏えい等 ―

プレ男「流出したおそれ」の段階でも、報告や通知の対象になるんだ。

報告の期限(施行規則8条)

本人への通知に書かれること(施行規則10条)

事業者は、事態を知ったあと、状況に応じて速やかに、本人の権利利益を守るために必要な範囲で、次の事項を通知します。

メル美お知らせを読むときは、「どの項目が漏れたのか」と「二次被害のおそれ」を見ればいいんだね。

漏えいしたデータの利用停止・消去を請求できる(35条5項)

報告対象の漏えい等が生じた保有個人データについて、本人は利用停止・消去を請求できます(個人情報保護法35条5項)。

これからの改正(施行予定)

相談先

まとめ


参考文献

  1. 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条、第26条、第35条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 個人情報の保護に関する法律(令和8年法律第56号による改正後、2028年7月16日施行予定の条文)第26条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第7条、第8条、第10条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 個人情報保護委員会. 漏えい等報告について. https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/leakAction/ (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 個人情報保護委員会. 個人情報保護法相談ダイヤル. https://www.ppc.go.jp/personalinfo/pipldial/ (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。