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会社が持っている「自分のデータ」は見せてもらえる?個人情報保護法33条で、本人は保有個人データの開示を請求でき、電子データでの提供も求められる。事実とちがえば訂正(34条)、違法な取扱いや不要になったデータは利用停止・消去(35条)を請求できる。裁判の前には請求して2週間待つ(39条)

2026年10月22日 時点

アプリの運営会社やお店の会員サービスが持っている自分の情報。個人情報保護法33条は、本人が個人情報取扱事業者に、自分が識別される保有個人データの開示を請求でき、事業者は本人が請求した方法(電磁的記録の提供など)で遅滞なく開示しなければならないと定めています。ただし本人や第三者の権利利益を害するおそれ、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれ、他の法令違反になる場合は、全部または一部を開示しないことができます。内容が事実でなければ訂正・追加・削除(34条)、目的外利用や不正取得などのときは利用停止・消去(35条1項)、同意のない第三者提供は提供の停止(35条3項)、利用する必要がなくなったときや漏えいがあったときなども利用停止等を請求できます(35条5項)。開示の手数料は実費を勘案して合理的な範囲(38条)。裁判に訴えるときは、あらかじめ請求し2週間を過ぎてから(39条)。条文と個人情報保護委員会の案内の原文で確かめました。

目次
  1. だれに請求できる?
  2. 請求できること(33条〜35条)
  3. 事業者はどう対応する?
  4. 手続と手数料(32条・37条・38条)
  5. 応じてもらえないとき
  6. これからの改正(施行予定)
  7. 相談先
  8. まとめ

メル美前に使っていたマッチングアプリ、退会したけど、私のプロフィールや写真ってまだ会社に残ってるのかな。何が残ってるか知りたい。

プレ男ポイントカードの会社に、おれの買い物の記録がどれだけあるのかも気になる。「見せて」って言えるのかな。

今回は、自分の個人データの「開示」「訂正」「利用停止」の請求です。個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)と同法施行規則の条文(e-Gov法令検索)、個人情報保護委員会の相談ダイヤルの案内の原文で確かめました。条文は2026年10月22日現在のものです。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。事業者の対応に困ったら、下の「相談先」へ。

だれに請求できる?

請求できること(33条〜35条)

請求 できるとき 条文
開示 いつでも。電磁的記録の提供、書面の交付、その他事業者の定める方法から請求できる(施行規則30条) 33条1項
第三者提供記録の開示 自分のデータをだれに提供した/だれから受け取ったかの記録 33条5項
訂正・追加・削除 保有個人データの内容が事実でないとき 34条1項
利用停止・消去 利用目的の範囲を超えた取扱い(18条)、不適正な利用(19条)、不正な取得(20条)のとき 35条1項
第三者への提供の停止 本人の同意のない第三者提供など(27条1項・28条違反)のとき 35条3項
利用停止・消去・提供の停止 事業者が利用する必要がなくなったとき、そのデータの漏えい等(26条1項本文の事態)が生じたとき、その他本人の権利または正当な利益が害されるおそれがあるとき 35条5項

プレ男「もう使う必要がなくなった」ときも、消してって言えるんだ。

事業者はどう対応する?

手続と手数料(32条・37条・38条)

メル美まずは、アプリのプライバシーポリシーで「開示請求の手続」を探してみるね。

応じてもらえないとき

事業者が利用する必要がなくなった個人データや、漏えい等が生じた個人データについても、本人は利用停止・消去を請求できます(個人情報保護法35条5項)。

これからの改正(施行予定)

相談先

まとめ


参考文献

  1. 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条、第18条〜第20条、第26条〜第28条、第32条〜第35条、第37条〜第39条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 個人情報の保護に関する法律(令和8年法律第56号による改正後、2028年7月16日施行予定の条文)第35条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第30条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 個人情報保護委員会. 個人情報保護法相談ダイヤル. https://www.ppc.go.jp/personalinfo/pipldial/ (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。