
メル美街でよく見るシェアの電動キックボード、免許なしで乗れるんだよね?

プレ男飲み会の帰りにサッと乗れたら便利そう!

メル美それ、飲酒運転になるよ…!ルールをちゃんと見てみよう。
今回は、シェアリングサービスでもよく見かける電動キックボードの法律です。警察庁の「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」で確認した内容をまとめました。
「特定小型原付」なら免許不要
- 2023年(令和5年)7月1日、改正道路交通法の規定が施行され、一定の基準を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」(特定小型原付)として、運転免許なしで運転できるようになりました
- 基準(道路交通法施行規則):
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 大きさ | 長さ190cm以下、幅60cm以下 |
| モーター | 定格出力0.60kW以下の電動機 |
| 速度 | 時速20kmを超える速度が出せない |
| そのほか | 走行中に最高速度の設定を変えられない、AT機構、最高速度表示灯がある |
- 基準を満たさない電動キックボードは、見た目が同じでも特定小型原付ではなく、運転免許が必要で、歩道も走れません
- 保安基準に合っているものには「性能等確認済シール」などが貼られています

プレ男ネットで安く売ってるキックボードが、基準に合ってないこともあるのか。
乗る前に必要なこと
- 16歳未満は運転禁止。16歳未満の人に貸すことも禁止です(6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)
- 自賠責保険への加入が義務です
- ナンバープレートを市区町村で受け取り、車体の見やすいところにつけます
- ヘルメットは努力義務です。自分の命を守るためにかぶりましょう
飲酒運転は「絶対ダメ」
- お酒を飲んだら、特定小型原付を運転してはいけません
- 罰則は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金などです。飲酒運転するおそれのある人に車体を貸したり、お酒を出したりすることも禁止されています

メル美キックボードでも、車の飲酒運転と同じくらい重いんだね。
- 飲酒運転のくわしい罰則は、飲酒運転の法律にまとめています
どこを走る?
- 車道が原則です(自転車道も走れます)。車道の左側に寄って走ります
- 歩道を走れるのは、「特例特定小型原付」として走るときだけです:
- 最高速度表示灯を点滅させ、そのあいだは時速6kmを超えられない構造になっていること
- 「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識などで、歩道の通行が認められている場所であること
- 歩道では歩行者優先。歩道の中央から車道寄りを走り、歩行者のじゃまになるときは一時停止
- 交差点の右折は、信号のある交差点では二段階右折です
そのほかのルール
| ルール | 罰則(主なもの) |
|---|---|
| 二人乗り禁止 | 5万円以下の罰金など |
| 信号に従う(歩行者・自転車専用の表示があれば歩行者用信号に) | 3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金など |
| 横断歩道では歩行者優先 | 3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金など |
| 基準に合わない車体を運転しない | 3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金など |
- 特定小型原付は、交通反則通告制度(青切符)と放置違反金制度の対象です
- 信号無視、携帯電話使用、酒気帯び運転などの「危険行為」をくり返すと、講習の受講を命じられます(従わないと5万円以下の罰金)

プレ男手軽だけど、乗るなら車のルールと同じ気持ちで、だね。飲んだ日は歩いて帰ろう。
- 自転車の青切符は自転車の青切符、125cc以下の原付は新基準原付、空を飛ぶものはドローンの飛行ルールもどうぞ
まとめ
- 基準を満たす電動キックボードは「特定小型原付」=免許不要(2023年7月1日から)
- でも16歳未満は禁止、自賠責とナンバーが必要、二人乗り禁止、ヘルメットは努力義務
- 走るのは車道が原則。歩道は6kmモード+標識がある所だけ
- 飲酒運転は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金など。基準外の車体は免許が必要
参考文献
- 警察庁. 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について. https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html (閲覧日:2026年10月3日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。