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性感染症をうつしたら罪になる?最高裁(昭和27年)は、性病をうつすおそれを知りながら、うそを言って性交し、病気を感染させた事件で「傷害罪」の成立を認めた。傷害罪は暴行がなくても成り立つ。うつされた側には民法の損害賠償という道も

2026年10月22日 時点

「性病をうつしたら傷害罪」という話を聞いたことはありませんか。最高裁判所第二小法廷は昭和27年6月6日、性病を感染させる懸念のあることを認識しながら、女性にうそを言って性交し、その結果病毒を感染させた事件で、傷害罪が成立すると判断しました。判決は、傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何であるかを問わず、暴行によらずに病毒を他人に感染させる場合にも成立するとしています。傷害罪は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(刑法204条)。なお、この事件で同時に問われた性病予防法は、1999年4月1日に感染症法の施行とともに廃止されています。判決の原文と条文で確かめました。

目次
  1. 傷害罪の条文
  2. 最高裁(昭和27年):病気をうつすことも「傷害」
  3. この事件のころは「性病予防法」もあった
  4. うつされた側は:民法の損害賠償
  5. 検査と治療、伝え方
  6. 相談先
  7. まとめ

プレ男ネットで「性病をうつしたら傷害罪で逮捕される」って書いてあるのを見て、こわくなった。症状がなくても、うつしてたら犯罪なの?

メル美反対に、うつされた側は、相手に何か言えるのかな。

今回は、性感染症をうつすことと法律です。最高裁判所の判例(裁判所ウェブサイトの判決の原文)と、刑法・民法・感染症法の条文(e-Gov法令検索)で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。どんな場合に罪や賠償の責任になるかは、事件ごとの事情で判断されます。この記事は、だれかを責めるためのものではありません。

傷害罪の条文

罪 条文 罰則
傷害罪 刑法204条「人の身体を傷害した者」 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

最高裁(昭和27年):病気をうつすことも「傷害」

最高裁判所第二小法廷 昭和27年6月6日判決(昭和25年(あ)第1441号 傷害、性病予防法違反被告事件)。

判決の理由は、おおよそ次のとおりです。

プレ男殴ったりしなくても、病気をうつすことが「傷害」になるんだ。

メル美ただこの事件は、うつすおそれを「知りながら」「うそを言って」性交した、という事件なんだね。知らずにうつした場合まで同じとは書いていないよ。

この事件のころは「性病予防法」もあった

うつされた側は:民法の損害賠償

検査と治療、伝え方

最高裁は、性病を感染させる懸念を認識しながら、うそを言って性交し、感染させた事件で、傷害罪が成立すると判断しています。

相談先

まとめ


参考文献

  1. 最高裁判所第二小法廷 昭和27年6月6日判決(昭和25年(あ)第1441号 傷害、性病予防法違反被告事件). 刑集6巻6号795頁. 裁判所ウェブサイト. https://www.courts.go.jp/hanrei/54383/detail2/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 刑法(明治40年法律第45号)第204条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 民法(明治29年法律第89号)第709条、第710条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)附則第1条、第3条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 警察庁. 令和2年版 警察白書 第2章第3節 第3項 相談業務の充実強化(警察相談専用電話「#9110」). https://www.npa.go.jp/hakusyo/r02/honbun/html/w2233000.html (閲覧日:2026年10月22日)
  6. 警察庁. 性犯罪被害相談電話全国共通番号「#8103」. https://www.npa.go.jp/higaisya/seihanzai/seihanzai.html (閲覧日:2026年10月22日)
  7. 内閣府男女共同参画局. 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター. https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.html (閲覧日:2026年10月22日)
  8. 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。