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ネット通販で「1個」のつもりが「11個」電子消費者契約法3条で、確認画面がないサイトでの操作ミスの申込みは、うっかり(重大な過失)があっても取り消せる。確認画面があるサイトでは、重大な過失があると取り消せないことも

2026年10月22日 時点

スマホで買い物をしていて、数量を1個のつもりで11個と入力したまま注文した、キャンセルのつもりで押したボタンが有料の申込みだった。民法95条は、重要な錯誤による意思表示は取り消せるが、表意者に重大な過失があるときは原則として取り消せないと定めています。電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(電子消費者契約法)3条は、消費者が画面の手続にしたがって送信した申込みに操作ミス(申込む意思がなかった、ちがう内容のつもりだった)があり、その錯誤が重要なものであれば、民法95条3項を適用しない、つまり重大な過失があっても取り消せるとしています。ただし、事業者が画面で申込みの意思を確認する措置(確認画面など)を講じた場合や、消費者自ら確認措置は不要と表明した場合は、この特例は使えません。経済産業省の準則は、確認措置の例として、申込み内容を表示して訂正の機会を与える最終確認画面などをあげています。条文と経済産業省の準則の原文で確かめました。

目次
  1. まず民法のルール(95条)
  2. 電子消費者契約法の特例(3条)
  3. 特例が使えない場合(3条ただし書)
  4. 経済産業省の準則があげる例
  5. 取り消せる期間(民法126条)
  6. 関連するルール
  7. 相談先
  8. まとめ

メル美やっちゃった…。ネットでハンドクリームを1個買うつもりが、数量が「11」になったまま注文してた!

プレ男おれもこの前、「キャンセル」だと思って押したボタンが有料プランの申込みだった。こういう操作ミスって、取り消せるの?

今回は、ネットの申込みの操作ミスと電子消費者契約法です。電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(電子消費者契約法)と民法の条文(e-Gov法令検索)、経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(令和7年2月)の原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。困ったら、下の「相談先」へ。

まず民法のルール(95条)

画面の数量を確かめずに送信したようなミスは「重大な過失」と言われるおそれがあります。そこで、ネットの申込みには特例があります。

電子消費者契約法の特例(3条)

メル美「11個」は、「1個のつもり」だったから2のほうだね。

特例が使えない場合(3条ただし書)

この場合は民法95条3項にもどり、消費者に重大な過失があれば、事業者は契約の有効を主張できます(準則)。

経済産業省の準則があげる例

操作ミスの例

「確認措置」と認められると思われる例

「確認措置」と認められない可能性がある例

「意思の表明」について

確認画面のないサイトでの操作ミスの申込みは、重大な過失があっても取り消せます(電子消費者契約法3条)。確認画面があるサイトでは、この特例は使えません。

取り消せる期間(民法126条)

関連するルール

相談先

まとめ


参考文献

  1. 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成13年法律第95号)第1条〜第3条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000095 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 民法(明治29年法律第89号)第95条、第126条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 経済産業省. 電子商取引及び情報財取引等に関する準則(令和7年2月)Ⅰ-1-2 消費者の操作ミスによる錯誤. https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/20250212003-11.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。