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メル美真夏なのに部屋のエアコンがこわれちゃった。管理会社に連絡したけど「業者の手配に時間がかかります」って…。自分で直して、代金を請求してもいいのかな?

プレ男民法に「借りた人が修繕できる」場合の条文があるよ。見てみよう。
今回は、賃貸の部屋の修繕と家賃です。民法の条文(e-Gov法令検索)と、法務省の「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」の原文で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。契約書に修繕についての特約がある場合もあるので、まず契約書を確かめましょう。
修繕は、大家さんの義務(606条)
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
- 借りた人の不注意でこわしたときは、大家さんの修繕義務の対象外です(606条1項ただし書)
- 大家さんが建物の保存に必要な工事などをしようとするときは、借りた人は拒めません(606条2項)。ただし、それによって借りた目的を達せられなくなるときは、契約を解除できます(607条)
借りた人は、まず知らせる(615条)
- 「賃借物が修繕を要し…たときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない」(615条)。大家さんがすでに知っているときは別です
- 連絡した日時や内容は、メールなど記録が残る形で残しておくと、あとで「いつ知らせたか」を示せます
借りた人が自分で修繕できるとき(607条の2)
2020年(令和2年)4月1日から施行された改正民法(法務省によると、一部の規定を除き同日施行)で、次の条文ができました(e-Gov法令検索で、2020年3月31日時点の民法にはこの条文がなく、4月1日時点にはあることを確かめました)。
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。 一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。 二 急迫の事情があるとき。

メル美知らせたのに「相当の期間」直してくれないか、待っていられない「急迫の事情」があれば、自分で修繕できるんだ。
かかった費用は請求できる(608条)
- 借りた人が、大家さんが負担すべき「必要費」を出したときは、「直ちにその償還を請求することができる」(608条1項)
- 部屋の価値を高める「有益費」は、契約が終わるときに、民法196条2項に従って償還されます(608条2項)
使えない部分があれば、家賃は減る(611条)
- 部屋の一部が滅失その他の事由で使えなくなり、それが借りた人の責任でないときは、「賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される」(611条1項)
- 残った部分だけでは借りた目的を達せられないときは、契約を解除できます(611条2項)
- 部屋の全部が使えなくなったときは、賃貸借は終了します(616条の2)

プレ男どこまで減額されるかは、どれだけ使えないかによる。まずは大家さんや管理会社と話しあいだね。

民法607条の2では、賃借人が修繕が必要だと通知したのに、賃貸人が相当の期間内に修繕しないとき、または急迫の事情があるときは、賃借人が修繕できます。
相談先
- 消費者ホットライン 188(消費者庁):地方公共団体の消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してくれます
- 法的なことは、弁護士や法テラス(サポートダイヤル 0570-078374)へ
- 退去のときの修繕費は敷金と原状回復の記事へ
まとめ
- 修繕は大家さんの義務。借りた人の責任でこわしたときは別(606条)
- 借りた人は、修繕が必要なら遅滞なく知らせる(615条)
- 知らせても相当の期間内に直さないとき、急迫の事情があるときは、借りた人が修繕できる(607条の2。2020年4月1日施行)
- 大家さんが負担すべき必要費は直ちに請求できる(608条)
- 一部が使えなければ、その割合で家賃は減額(611条)。全部使えなければ契約は終了(616条の2)
参考文献
- 民法(明治29年法律第89号)第606条〜第608条、第611条、第615条、第616条の2. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月22日)
- 法務省. 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年10月22日)
- 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。