プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 03.35Age 18

賃貸のエアコンや給湯器がこわれたら修繕するのは大家さんの義務(民法606条)。借りた人は遅滞なく知らせる(615条)。知らせても相当の期間内に直してくれないとき、急迫の事情があるときは、借りた人が自分で修繕できる(607条の2)。かかった必要費は直ちに請求でき(608条)、使えない部分があれば家賃はその割合に応じて減額される(611条)——条文で確かめる

2026年10月22日 時点

賃貸の部屋でエアコンや給湯器がこわれた、雨もりがする。民法606条は、賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うと定めています(賃借人の責任で修繕が必要になったときは別)。賃借人は、修繕が必要なときは遅滞なく賃貸人に通知しなければなりません(615条)。2020年4月1日施行の改正民法で新設された607条の2は、賃借人が通知したのに賃貸人が相当の期間内に修繕しないとき、または急迫の事情があるときは、賃借人が修繕できるとしています。賃貸人が負担すべき必要費を賃借人が支出したら、直ちに償還を請求でき(608条)、部屋の一部が使えなくなったときは、その割合に応じて賃料は減額されます(611条)。e-Gov法令検索の条文と法務省の案内で確かめました。

目次
  1. 修繕は、大家さんの義務(606条)
  2. 借りた人は、まず知らせる(615条)
  3. 借りた人が自分で修繕できるとき(607条の2)
  4. かかった費用は請求できる(608条)
  5. 使えない部分があれば、家賃は減る(611条)
  6. 相談先
  7. まとめ

メル美真夏なのに部屋のエアコンがこわれちゃった。管理会社に連絡したけど「業者の手配に時間がかかります」って…。自分で直して、代金を請求してもいいのかな?

プレ男民法に「借りた人が修繕できる」場合の条文があるよ。見てみよう。

今回は、賃貸の部屋の修繕と家賃です。民法の条文(e-Gov法令検索)と、法務省の「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」の原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。契約書に修繕についての特約がある場合もあるので、まず契約書を確かめましょう。

修繕は、大家さんの義務(606条)

賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

借りた人は、まず知らせる(615条)

借りた人が自分で修繕できるとき(607条の2)

2020年(令和2年)4月1日から施行された改正民法(法務省によると、一部の規定を除き同日施行)で、次の条文ができました(e-Gov法令検索で、2020年3月31日時点の民法にはこの条文がなく、4月1日時点にはあることを確かめました)。

賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。 一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。 二 急迫の事情があるとき。

メル美知らせたのに「相当の期間」直してくれないか、待っていられない「急迫の事情」があれば、自分で修繕できるんだ。

かかった費用は請求できる(608条)

使えない部分があれば、家賃は減る(611条)

プレ男どこまで減額されるかは、どれだけ使えないかによる。まずは大家さんや管理会社と話しあいだね。

民法607条の2では、賃借人が修繕が必要だと通知したのに、賃貸人が相当の期間内に修繕しないとき、または急迫の事情があるときは、賃借人が修繕できます。

相談先

まとめ


参考文献

  1. 民法(明治29年法律第89号)第606条〜第608条、第611条、第615条、第616条の2. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 法務省. 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。