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タトゥーを彫るのに医師免許はいる?最高裁(令和2年)は「医行為ではない」として彫り師を無罪に。医師法17条の「医業」とは何か、判断の理由と補足意見を原文で読む

2026年10月12日 時点

医師法17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定め、違反すると3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科もあり)です。医師でない彫り師がタトゥーを彫った事件で、第1審は罰金15万円としましたが、控訴審は無罪とし、最高裁(令和2年9月16日決定)もこれを支持しました。最高裁は、医行為とは「医療及び保健指導に属する行為」のうち、医師でなければ保健衛生上の危害を生じるおそれのある行為だとし、タトゥーは装飾的・象徴的な要素や美術的な意義のある社会的な風俗で、医療に属する行為とは認めがたい、としました。補足意見は、施術の内容によっては傷害罪が成立しうるとも付け加えています。決定の原文で解説します。

目次
  1. 条文:医師でなければ「医業」をしてはならない
  2. 事件のあらまし(決定より)
  3. 最高裁の判断
  4. 草野耕一裁判官の補足意見
  5. 知っておきたいこと
  6. まとめ

プレ男タトゥーって、針で皮膚に色を入れるでしょ。お医者さんじゃないとやっちゃいけないの?

メル美それが争われて、最高裁まで行ったんだって。決定の原文を読んでみよう。

今回は、タトゥーと医師法です。医師法(昭和23年法律第201号)の条文をe-Gov法令検索で、最高裁判所第二小法廷 令和2年9月16日決定(平成30年(あ)第1790号)を裁判所ウェブサイトの原文で確認しました。この記事は法律についての一般的な情報で、タトゥーを入れることをすすめたり、反対したりするものではありません。

条文:医師でなければ「医業」をしてはならない

事件のあらまし(決定より)

裁判 結論 医行為の考え方
第1審 有罪・罰金15万円 医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為。タトゥーは皮膚障害などのおそれがあるので医行為
控訴審(原判決) 無罪 「医療及び保健指導に属する行為」のうち、医師が行うのでなければ危害のおそれがある行為。タトゥーは危害のおそれはあるが、医療に属する行為ではない
最高裁(令和2年9月16日) 検察官の上告を棄却(無罪が確定) 控訴審の考え方を「正当」とした。裁判官全員一致

最高裁の判断

医行為とは

どうやって判断するか

タトゥーはどうか

プレ男危険がない、って言ったわけじゃないんだね。

メル美そう。危険のおそれはあるけど、医師法で医師だけにやらせる、という方法で防ぐ行為ではない、という判断なんだ。

草野耕一裁判官の補足意見

知っておきたいこと

最高裁は、医行為とは医療及び保健指導に属する行為のうち、医師でなければ保健衛生上の危害を生じるおそれのある行為だとし、タトゥーはこれにあたらないとしました。危険がないと言ったのではなく、医師に独占させる以外の方法で防ぐほかない、としています。

まとめ


参考文献

  1. 医師法(昭和23年法律第201号)第1条・第17条・第31条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201 (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 最高裁判所第二小法廷 令和2年9月16日決定(平成30年(あ)第1790号 医師法違反被告事件). 裁判所ウェブサイト. https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89717.pdf (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。