アートメイクは「医療」:眉・アイライン・リップを針で描くのは、医師でなければ違法。サロンの「○○メイク」「○○タトゥー」も同じ。MRIのときは申告を
厚生労働省は2023年7月の通知で、医師でない人が針で色素を入れて眉毛やアイラインを描く行為を、医師法第17条違反としました。2025年8月の通知では、眉毛・毛髪・乳輪などを描く行為や、アイライン・チーク・リップなど化粧の代わりになる装飾も医行為とし、「○○メイク」「○○タトゥー」と名前を変えても同じだとしています。2025年12月には、美容所やエステサロンでの施術について、告発も念頭に指導するよう通知。MRI検査では、やけどや変色のおそれがあるため、アートメイクの有無を聞かれます。

メル美毎朝の眉毛を描く時間を減らしたくて、アートメイクを考えてるの。近所のサロンで「眉タトゥー」っていうのが安いんだけど…。

プレ男最近は男の人の眉やヘアラインのアートメイクもあるらしいね。サロンでやってもいいものなの?
こんにちは、Dr. Taro です。 「美容医療」から、今回はアートメイクの話です。厚生労働省の通知(2023年7月3日、2025年8月15日、2025年12月26日)をもとにまとめました。
アートメイクは「医行為」
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厚生労働省の美容医療の注意喚起サイトでは、アートメイクは、皮膚のごく浅い層に色素を定着させる施術として、美容医療のひとつにあげられています
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2023年7月3日の通知では、医師でない人が、針先に色素をつけて皮膚に色素を入れ、
- 眉毛を描く
- アイラインを描く
ことを業として行えば、医師法第17条違反になるとしています
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2025年8月15日の通知では、範囲がより具体的になりました。針で色素を入れる行為のうち、
- もともと体にある構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭など)を描く行為
- 化粧の代わりになる装飾(アイライン、チーク、リップなど)を描く行為
は、医行為にあたるとしています

メル美眉毛やリップだけじゃなくて、髪の毛を描くのも医療なんだ。
タトゥーとは何がちがうの?
- 2020年9月16日の最高裁判所の決定では、その事件のタトゥーの施術は医行為ではないと判断されました
- これを受けた国の研究では、タトゥーは歴史的に、医師でない彫り師が長く行ってきたことが、いちばん重要な理由とされました
- 一方、アートメイクは、医療の一環として医師・看護師などがかかわっている実態があり、一定の侵襲性があることや、医療従事者による安全性の確保がきわめて重要であることから、医行為にあたると考えられるとされています
「○○メイク」「○○タトゥー」でも同じ
- 2025年8月の通知では、「○○メイク」「○○タトゥー」など、アートメイク以外の名前で提供されていても、上の行為にあたるものは医行為だとしています
- 2025年12月26日には、厚生労働省と経済産業省が、美容所やエステサロンなどでアートメイクの施術が行われているという情報をうけて、各都道府県に通知を出しました
- 名前を問わず、美容所などでアートメイクの施術をしないよう周知を徹底する
- 違反の情報があれば、実態を調べて、やめるよう勧告するなどの指導をする
- 改善しないなど悪質な場合は、告発も念頭に、警察と連携する
- 厚生労働省は、名前を問わずアートメイクはすべて医行為であり、特定の施術を厚生労働省が許可・容認した事実は一切ないとしています

プレ男「国が認めた施術」なんて宣伝を見ても、うのみにしないほうがいいんだね。
医療機関でも「医師の指示」が必要
- 2025年8月の通知では、医療機関の中でも、看護師などが医師の指示なくアートメイクを行うことは、医師法・保健師助産師看護師法に違反するとしています
- 医師でない「カウンセラー」が治療法を決めることなど、ほかの違法な例は美容クリニックの「カウンセラー」と違法な例にまとめています
MRI検査のときは、必ず申告を
- 厚生労働省が公開しているMRI検査の問診票には、「刺青、またはアートメイクはありますか?(やけどや変色の恐れがあります)」という質問があります
- アートメイクをしている人は、MRI検査の前に必ず伝えましょう
受ける前に知っておきたいこと
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アートメイクは、皮膚に針で色素を入れる施術です。はれ・感染・アレルギー、思ったような色や形にならないなどのリスクについて、医師から説明を受けましょう
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美容医療を受ける前のチェックは美容医療を受ける前の4つのチェック、契約については美容医療の契約とクーリング・オフの記事もどうぞ
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困ったときは、消費者ホットライン 188や医療安全支援センターに相談を

アートメイクは、名前を問わず医行為です。医師でない人が業として行えば医師法違反になります。受けるときは医療機関で、医師からリスクの説明を受けましょう。

メル美安さだけで選ばないで、医療機関で相談してみる。
まとめ
- アートメイクは医行為。医師でない人が業として行えば医師法第17条違反
- 対象は、眉毛・毛髪・乳輪などを描く行為、アイライン・チーク・リップなどの装飾
- 「○○メイク」「○○タトゥー」と名前を変えても同じ
- 2025年12月、美容所・エステサロンでの施術に、告発も念頭に指導するよう通知
- MRI検査の前には、アートメイクがあることを必ず申告
参考文献
- 厚生労働省医政局医事課長. 医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて(令和5年7月3日 医政医発0703第5号). https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7817&dataType=1 (閲覧日:2026年10月4日)
- 厚生労働省医政局長. 美容医療に関する取扱いについて(令和7年8月15日 医政発0815第21号). https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9325&dataType=1&pageNo=1 (閲覧日:2026年10月4日)
- 厚生労働省医政局医事課長・健康・生活衛生局生活衛生課長、経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課長. 美容所等におけるアートメイク施術について(令和7年12月26日). https://aesthetic-medicine-caution.mhlw.go.jp/pdf/20251226_artmake-notice.pdf (閲覧日:2026年10月4日)
- 厚生労働省. 美容所等におけるアートメイク施術について. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68162.html (閲覧日:2026年10月4日)
- 厚生労働省. その美容医療、ちょっと待って!. https://aesthetic-medicine-caution.mhlw.go.jp/ (閲覧日:2026年10月4日)
- 厚生労働省. MRI検査 問診票(外国人向け医療機関の資料、2014年3月初版). https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000059947.pdf (閲覧日:2026年10月4日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。