二重整形など美容医療の契約で知っておきたいこと:クーリング・オフできる条件と、即日施術の注意
二重まぶたの手術、医療脱毛、包茎手術などの美容医療は、条件を満たせば契約から8日以内ならクーリング・オフができます。ただし、期間が1か月以内の「即日施術」などは対象外。国民生活センターや東京都の情報をもとに、契約の前に知っておきたいことをまとめました。

プレ男二重にしたいなと思ってカウンセリングに行ったら、「今日やれば安くなる」って言われて…。

メル美その場で決めちゃダメ!契約のルールを知っておこう。
こんにちは、Dr. Taro です。 「美容医療」のサイトでは、美容医療を中立にお伝えします。今回は、施術の中身ではなく、契約のトラブルを防ぐための知識です。
※この記事は、特定の施術やクリニックをすすめるものではありません。法律の一般論で、個別の相談は消費生活センターや弁護士にご相談ください。
美容医療のトラブルは多い
- 国民生活センターによると、全国の消費生活センターに寄せられる美容医療サービスの相談は、年間2,000件程度で推移していました(2017年公表時点)
- ここでいう美容医療サービスとは、「もっぱら美容の向上を目的として行われる医療サービス」のことで、医療脱毛、脂肪吸引、豊胸手術、二重まぶた手術、包茎手術、審美歯科などです
条件を満たせば、クーリング・オフができる
2017年12月1日から、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に美容医療が加わりました。
- 対象になるのは、契約期間が1か月を超え、かつ、契約金額が5万円を超える契約です(決められた方法による美容医療)
- 契約書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録(メールや、専用フォームなど)でクーリング・オフができます
- 事業者には、契約の前に「概要書面」、契約のときに「契約書面」を渡すことが義務づけられています。施術の内容、料金、期間、クーリング・オフや中途解約のことなどが書かれています

プレ男8日以内なら、やめられることもあるんだ。
「即日施術」は対象外に注意
- 契約期間が1か月を超えない場合(その日のうちに施術する「即日施術」など)は、たとえ金額が高くても対象外です
- 国民生活センターは、即日施術や、本来は保険がきく施術に高額な施術を強くすすめるなど、問題のある勧誘をするクリニックとは契約しないようにと呼びかけています
クーリング・オフのしかた
- 書面で送るときは、特定記録郵便、書留、内容証明郵便などで送り、控えをとっておきます
- メールで送るときは、送ったメールを保存し、ウェブサイトの専用フォームなら画面のスクリーンショットを残しておきます
- 美容目的の健康食品・化粧品・医薬品など、契約と一緒に買った「関連商品」も、一緒にクーリング・オフできることがあります
8日を過ぎても、途中でやめられる(中途解約)
- 対象の契約は、8日を過ぎても、契約期間の途中なら、理由を問わず解約できます
- そのとき事業者が請求できる金額には、上限があります
| 解約のタイミング | 事業者が請求できる上限(美容医療) |
|---|---|
| 施術が始まる前 | 2万円 |
| 施術が始まったあと | 受けた施術の代金 + 5万円か、契約の残りの金額の20%の、低いほう |
契約の前に
- その場で決めない。持ち帰って考える
- 説明を受けた内容と料金を、書面で確認する
- 施術のリスクや、うまくいかなかったときの対応を聞いておく(二重の手術のリスクは埋没法と切開法のちがい)
- 困ったときは、消費者ホットライン 188(近くの消費生活センターにつながります)
まとめ
- 二重まぶた手術・医療脱毛・包茎手術なども美容医療サービス
- 期間1か月超・金額5万円超の契約は、書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフできる
- 即日施術などは対象外
- その場で決めない。困ったら188
参考文献
- 国民生活センター. 美容医療でクーリング・オフが可能なケースも!―特定商取引法に美容医療のルールが加わりました―(2017年12月7日). https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171207_1.html (閲覧日:2026年9月27日)
- 東京くらしWEB(東京都). 美容医療契約、クーリング・オフが可能になる場合も?【とらぶるの芽(No.71)】. https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/trouble/trouble71-biyouiryou-180301.html (閲覧日:2026年9月27日)
- 消費者庁. 特定継続的役務提供(特定商取引法ガイド). https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/ (閲覧日:2026年9月27日)
- 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年9月27日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。