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プレ男酔っぱらいに自転車をこわされたんだけど、警察に行ったら「被害届」とか「告訴」とか言われて、よくわからなくて…。

メル美似ているけど、法律ではちがうものなの。条文で確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索の刑事訴訟法、刑法、犯罪捜査規範(国家公安委員会規則)の条文で確かめた内容です。具体的な事件の手続は、警察や弁護士にご相談ください。
被害届:被害の「届出」(犯罪捜査規範61条)
- 「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない」(61条1項)
- 口頭での届出のときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求めるか、警察官が代書します(61条2項)
- 被害届は、犯罪の被害にあったことを警察に知らせるものです
告訴:被害を受けた人などがする(刑事訴訟法230条など)
- 「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる」(230条)
- 被害者の法定代理人も、独立して告訴できます。被害者が亡くなったときは、その配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が告訴できます(ただし被害者が明示した意思に反することはできない)(231条)
- 告訴は、「書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない」(241条1項)。口頭で受けたときは、調書を作らなければなりません(241条2項)
- 司法警察員は、告訴を受けたら、速やかに書類と証拠物を検察官に送付しなければなりません(242条)
- 犯罪捜査規範63条も、司法警察員たる警察官は、告訴をする者があったときは、管轄区域内の事件かどうかを問わず、受理しなければならないと定めています

プレ男どっちも、警察は「受理しなければならない」って書いてあるんだ。
告発:被害者でなくてもできる(239条)
- 「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」(239条1項)
- 公務員は、職務を行うことで犯罪があると思ったときは、告発をしなければなりません(239条2項)
| 被害届 | 告訴 | 告発 | |
|---|---|---|---|
| だれが | 被害を受けた人など | 被害者、法定代理人など | だれでも |
| 条文の言葉 | 「犯罪による被害の届出」 | 「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる」 | 「犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」 |
| 根拠 | 犯罪捜査規範61条 | 刑事訴訟法230条・231条 | 刑事訴訟法239条 |
「親告罪」は告訴がないと起訴できない
- 刑法には、「告訴がなければ公訴を提起することができない」と定められた罪があります。これを親告罪といいます
- たとえば
- 親告罪の告訴は、「犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない」(刑事訴訟法235条)
告訴の取消し(237条)
- 告訴は、公訴の提起があるまで取り消すことができます(237条1項)
- ただし、告訴を取り消した人は、「更に告訴をすることができない」(237条2項)

メル美器物損壊は親告罪だから、起訴されるには告訴が必要。しかも、犯人を知ってから6か月以内なんだね。

犯罪捜査規範は、警察官は犯罪による被害の届出を、管轄区域の事件かどうかを問わず受理しなければならないと定めています。刑事訴訟法235条により、親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を過ぎるとできません。
まとめ
- 被害届は被害の届出。警察官は管轄外でも受理しなければならない(犯罪捜査規範61条)
- 告訴は被害を受けた人や法定代理人などがする。書面または口頭で検察官・司法警察員に(刑訴法230条・241条)
- 告発はだれでもできる(239条)
- 親告罪(名誉毀損・侮辱、器物損壊など)は告訴がないと起訴できない。告訴は犯人を知ってから6か月以内(235条)
- 告訴は起訴の前なら取り消せるが、取り消したらもう一度は告訴できない(237条)
- 逮捕されたあとの流れは逮捕されたらもどうぞ
参考文献
- 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条、第231条、第235条、第237条、第239条、第241条、第242条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 (閲覧日:2026年10月12日)
- 刑法(明治40年法律第45号)第232条、第264条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)
- 犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)第61条、第63条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。