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「被害届」と「告訴」はどうちがう?被害届は「犯罪による被害の届出」、告訴は被害を受けた人など、告発はだれでもできる。警察は管轄外でも受理しなければならない(犯罪捜査規範)。親告罪の告訴は犯人を知ってから6か月——条文で確かめる

2026年10月12日 時点

トラブルにあって警察に行ったとき、「被害届を出しますか、告訴しますか」と聞かれたら。刑事訴訟法230条は「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる」と定め、告訴は書面または口頭で検察官または司法警察員にするものとしています(241条)。犯罪捜査規範61条は、警察官は犯罪による被害の届出を、管轄区域の事件かどうかを問わず受理しなければならないとし、63条は告訴も同じく受理しなければならないとしています。名誉毀損や器物損壊などの「親告罪」は告訴がなければ起訴できず、その告訴は犯人を知った日から6か月を過ぎるとできません(235条)。e-Gov法令検索の条文で確かめます。

目次
  1. 被害届:被害の「届出」(犯罪捜査規範61条)
  2. 告訴:被害を受けた人などがする(刑事訴訟法230条など)
  3. 告発:被害者でなくてもできる(239条)
  4. 「親告罪」は告訴がないと起訴できない
  5. 告訴の取消し(237条)
  6. まとめ

プレ男酔っぱらいに自転車をこわされたんだけど、警察に行ったら「被害届」とか「告訴」とか言われて、よくわからなくて…。

メル美似ているけど、法律ではちがうものなの。条文で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索の刑事訴訟法、刑法、犯罪捜査規範(国家公安委員会規則)の条文で確かめた内容です。具体的な事件の手続は、警察や弁護士にご相談ください。

被害届:被害の「届出」(犯罪捜査規範61条)

告訴:被害を受けた人などがする(刑事訴訟法230条など)

プレ男どっちも、警察は「受理しなければならない」って書いてあるんだ。

告発:被害者でなくてもできる(239条)

被害届 告訴 告発
だれが 被害を受けた人など 被害者、法定代理人など だれでも
条文の言葉 「犯罪による被害の届出」 「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる」 「犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」
根拠 犯罪捜査規範61条 刑事訴訟法230条・231条 刑事訴訟法239条

「親告罪」は告訴がないと起訴できない

告訴の取消し(237条)

メル美器物損壊は親告罪だから、起訴されるには告訴が必要。しかも、犯人を知ってから6か月以内なんだね。

犯罪捜査規範は、警察官は犯罪による被害の届出を、管轄区域の事件かどうかを問わず受理しなければならないと定めています。刑事訴訟法235条により、親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を過ぎるとできません。

まとめ


参考文献

  1. 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条、第231条、第235条、第237条、第239条、第241条、第242条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 刑法(明治40年法律第45号)第232条、第264条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)
  3. 犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)第61条、第63条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。