プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 04.23Nightlife & Money

覚醒剤・MDMA・コカイン・指定薬物、持っているだけで何の罪?覚醒剤は所持も使用も10年以下の拘禁刑、MDMAやコカインなどの麻薬は所持も使用も7年以下、指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)は所持・使用も3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。売れば、さらに重く——条文で確かめる

2026年10月22日 時点

夜の街やクラブで勧められる違法薬物。覚醒剤取締法は、医療や研究など法律で認められた場合のほかは覚醒剤の所持・使用を禁じ、どちらも10年以下の拘禁刑です(41条の2・41条の3)。麻薬及び向精神薬取締法は、MDMA(政令で麻薬に指定)やコカインなどの麻薬の所持・譲り渡しを7年以下の拘禁刑、麻薬施用者でない人の施用を7年以下の拘禁刑としています(66条・66条の2)。医薬品医療機器等法は、指定薬物を医療等の用途以外で製造・販売・所持・購入・使用することを禁じ、違反は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(84条28号)、業として売れば5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金です。営利目的はさらに重くなります。条文の原文で確かめ、相談先もまとめました。

目次
  1. ひと目でわかる罰則
  2. 覚醒剤:医療・研究など以外は「何人も」使えない
  3. MDMA・コカインは「麻薬」
  4. 指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)
  5. 「運ぶだけ」のバイトも
  6. 相談できるところ(東京の例)
  7. まとめ

プレ男先輩が「これ、元気になるやつ。合法だから」って錠剤を見せてきたんだ。もちろん断ったけど、持っているだけでも罪になるの?

メル美薬物ごとに法律がちがうんだって。条文を見てみよう。

今回は、違法薬物の法律です。覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法(以下「麻向法」)、医薬品医療機器等法(薬機法)、麻薬などを指定する政令の条文(e-Gov法令検索)で確かめました。大麻については、大麻の「使用」も罪にの記事で説明しています。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。自分や家族の薬物のことで悩んでいたら、下の「相談できるところ」を見てください。

ひと目でわかる罰則

薬物 法律 持つ・譲る・譲り受ける 使う 営利目的のとき
覚醒剤 覚醒剤取締法 10年以下の拘禁刑(41条の2第1項) 10年以下の拘禁刑(19条、41条の3第1項1号) 1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金も)(41条の2第2項、41条の3第2項)
麻薬(MDMA、コカインなど。ヘロインなどの「ジアセチルモルヒネ等」を除く) 麻向法 7年以下の拘禁刑(66条1項) 7年以下の拘禁刑(27条、66条の2第1項) 1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金も)(66条2項、66条の2第2項)
指定薬物(いわゆる危険ドラッグ) 薬機法 医療等の用途以外の所持・購入・譲り受けは3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または両方(76条の4、84条28号) 同じく3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または両方 業として製造・輸入・販売・授与などをすると5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または両方(83条の9)

プレ男覚醒剤は、持つだけでも使うだけでも10年以下…。「1回だけ」でも関係ないんだね。

覚醒剤:医療・研究など以外は「何人も」使えない

MDMA・コカインは「麻薬」

指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)

メル美「合法」って言われても、中身がわからないものは受け取らない。それがいちばん確かだね。

「運ぶだけ」のバイトも

覚醒剤は、所持も使用も10年以下の拘禁刑です。悩んでいるときは、責められることをおそれず、精神保健福祉センターなどの相談窓口に連絡してください。

相談できるところ(東京の例)

港区の「薬物乱用についての相談機関」のページ(2026年5月28日更新)は、次の窓口を案内しています。

窓口 電話
東京都立中部総合精神保健福祉センター 03-3302-7711(月〜金 9時〜17時。祝日・年末年始を除く)
厚生労働省 関東信越厚生局麻薬取締部「麻薬・覚醒剤」相談電話 03-3512-8690
警視庁総合相談センター 03-3501-0110

まとめ


参考文献

  1. 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第14条、第19条、第41条、第41条の2、第41条の3. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条、第27条、第66条、第66条の2、別表第一. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000014 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成2年政令第238号)第1条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000238 (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項、第76条の4、第83条の9、第84条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 厚生労働省. 薬物乱用防止に関する情報. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  6. 港区(みなと保健所生活衛生課). 薬物乱用についての相談機関・URLリンク集(更新日:2026年5月28日). https://www.city.minato.tokyo.jp/imuyakuji/yakuboukyou/yakubutsusoudan.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。