
プレ男駅前でギターの路上ライブをやってみたいんだ。何か許可っているの?

メル美道路の使い方によっては、警察署長の「道路使用許可」がいるの。道路交通法で確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した道路交通法の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年7月21日)で確かめた内容です。どんな行為に許可がいるかは、場所や方法、都道府県の公安委員会の定めによります。具体的には、その場所を管轄する警察署にご相談ください。駅前の広場や公園など、道路でない場所には、その管理者のルールがあります。
道路使用許可が必要なもの(77条1項)
- つぎの行為は、その場所を管轄する警察署長の許可を受けなければなりません(77条1項)
| 号 | 行為 |
|---|---|
| 1号 | 道路での工事・作業 |
| 2号 | 道路に石碑、銅像、広告板、アーチなどの工作物を設ける |
| 3号 | 場所を移動しないで、道路に露店・屋台店などを出す |
| 4号 | 道路で祭礼行事をしたり、ロケーションをしたりするなど、一般交通に著しい影響をおよぼすような道路の使い方や、道路に人が集まり一般交通に著しい影響をおよぼすような行為で、公安委員会が定めたもの |

プレ男「道路に人が集まり」って、路上ライブで人だかりができる場合も考えられるのかな。
- 4号にあたるかどうかは、公安委員会が定めたものかどうか、そして一般交通に著しい影響をおよぼすかどうかによります。この記事では、個別の行為が許可の対象かは決められません
許可されるのは(77条2項〜5項)
- 申請された行為が、つぎのどれかにあたるとき、警察署長は許可をしなければならないとされています(77条2項)
- 現に交通の妨害となるおそれがないとき
- 許可の条件にしたがえば、交通の妨害となるおそれがなくなるとき
- 交通の妨害となるおそれはあるが、公益上または社会の慣習上やむを得ないとき
- 許可には、交通の安全のために条件が付けられることがあります(77条3項)。条件に違反したときなどは、許可が取り消されることがあります(77条5項)
無許可だと(119条2項)
- 77条1項に違反して、許可なく行うと、3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金です(119条2項)
- 許可の条件に違反した場合も、罰則があります(119条2項)
道路での禁止行為(76条)
76条4項は、「何人も」、道路でつぎのようなことをしてはならないと定めています(要約)。
-
酒に酔って、交通の妨害となるほどにふらつく(1号)
-
交通の妨害となるような方法で、寝そべり、すわり、しゃがみ、立ちどまる(2号)
-
交通のひんぱんな道路で、球戯やローラースケートなどをする(3号)
-
石、ガラスびん、金属片など、人や車を傷つけるおそれのある物を投げる(4号)
-
進行中の車から物を投げる(5号)、走っている自動車に飛び乗る・飛び降りる・外からつかまる(6号)
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76条4項に違反すると、5万円以下の罰金(120条1項)
-
また、交通の妨害となるような方法で、物をみだりに道路に置いてはならない(76条3項)。違反は、3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金(119条2項)

メル美やりたいことが決まったら、まず場所を管轄する警察署に相談してみよう。歩く人のじゃまにならないことが大前提だね。

道路交通法77条1項は、道路での工事、露店・屋台、祭礼やロケなど一般交通に著しい影響をおよぼす道路の使い方で公安委員会が定めたものに、警察署長の許可を求めています。許可なく行うと、3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金です。
まとめ
- 道路での工事、広告板などの設置、露店・屋台、祭礼・ロケなど一般交通に著しい影響をおよぼす使い方(公安委員会が定めたもの)には、警察署長の許可が必要(77条1項)
- 交通の妨害のおそれがないときなどは、許可しなければならない(77条2項)。条件が付くことも
- 無許可は3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金(119条2項)
- 道路で寝そべる・すわる(交通の妨害となる方法で)、交通のひんぱんな道路でのボール遊びなどは禁止。違反は5万円以下の罰金(76条4項・120条1項)
- 空からの撮影はドローン、路上喫煙、電動キックボードもどうぞ
参考文献
- 道路交通法(昭和35年法律第105号)第76条、第77条、第119条、第120条. e-Gov法令検索(2026年7月21日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。