プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 05.59Online, Work & Road

路上ライブ・路上撮影・屋台に「道路使用許可」は必要?道路交通法77条は、道路での工事、露店、祭礼やロケなど、一般交通に著しい影響をおよぼす使い方に警察署長の許可を求める。無許可は3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金。道で寝そべる、ボール遊びも76条で禁止——条文で確かめる

2026年10月12日 時点

駅前の路上ライブ、道路でのYouTube撮影、イベントの屋台。道路で何かをするとき、警察の許可はいるのでしょうか。道路交通法77条1項は、道路での工事・作業、広告板などの工作物の設置、場所を移動しない露店・屋台、そして祭礼行事やロケーションなど一般交通に著しい影響をおよぼすような道路の使い方で、公安委員会が定めたものについて、所轄警察署長の許可を受けなければならないと定めています。許可を受けずに行うと、3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金。交通の妨害になるように道路で寝そべる・すわる、交通のひんぱんな道路でのボール遊び(76条4項)まで、e-Gov法令検索の現行の条文(2026年7月21日施行の改正を反映)で確かめます。

目次
  1. 道路使用許可が必要なもの(77条1項)
  2. 許可されるのは(77条2項〜5項)
  3. 無許可だと(119条2項)
  4. 道路での禁止行為(76条)
  5. まとめ

プレ男駅前でギターの路上ライブをやってみたいんだ。何か許可っているの?

メル美道路の使い方によっては、警察署長の「道路使用許可」がいるの。道路交通法で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した道路交通法の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年7月21日)で確かめた内容です。どんな行為に許可がいるかは、場所や方法、都道府県の公安委員会の定めによります。具体的には、その場所を管轄する警察署にご相談ください。駅前の広場や公園など、道路でない場所には、その管理者のルールがあります。

道路使用許可が必要なもの(77条1項)

号 行為
1号 道路での工事・作業
2号 道路に石碑、銅像、広告板、アーチなどの工作物を設ける
3号 場所を移動しないで、道路に露店・屋台店などを出す
4号 道路で祭礼行事をしたり、ロケーションをしたりするなど、一般交通に著しい影響をおよぼすような道路の使い方や、道路に人が集まり一般交通に著しい影響をおよぼすような行為で、公安委員会が定めたもの

プレ男「道路に人が集まり」って、路上ライブで人だかりができる場合も考えられるのかな。

許可されるのは(77条2項〜5項)

無許可だと(119条2項)

道路での禁止行為(76条)

76条4項は、「何人も」、道路でつぎのようなことをしてはならないと定めています(要約)。

メル美やりたいことが決まったら、まず場所を管轄する警察署に相談してみよう。歩く人のじゃまにならないことが大前提だね。

道路交通法77条1項は、道路での工事、露店・屋台、祭礼やロケなど一般交通に著しい影響をおよぼす道路の使い方で公安委員会が定めたものに、警察署長の許可を求めています。許可なく行うと、3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金です。

まとめ


参考文献

  1. 道路交通法(昭和35年法律第105号)第76条、第77条、第119条、第120条. e-Gov法令検索(2026年7月21日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。