プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 05.62Online, Work & Road

しつこいナンパは何の罪?断られても進路に立ちふさがる・つきまとうと軽犯罪法(拘留または科料)、駅や路上で卑わいなことを言うと東京都の迷惑防止条例(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)、同じ人に好意からつきまといをくり返せばストーカー規制法(1年以下の拘禁刑など)

2026年10月22日 時点

繁華街や駅で声をかけるナンパ。断られたのに進路に立ちふさがる、ついて歩く、性的なことを言う、となると話は別です。軽犯罪法1条28号は、他人の進路に立ちふさがって立ち退かない、または不安や迷惑を覚えさせるような仕方でつきまとう行為を拘留または科料としています。東京都の迷惑防止条例は、公共の場所や乗り物で人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような卑わいな言動を禁じ、違反は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。特定の人への好意の感情からつきまといなどをくり返せば、ストーカー規制法の対象にもなります。ナンパを装ったスカウトは都条例の勧誘の禁止にもあたりえます。条文の原文で確かめました。

目次
  1. ナンパがアウトになる3つのライン
  2. 1. 軽犯罪法:立ちふさがり・つきまとい
  3. 2. 都の迷惑防止条例:卑わいな言動
  4. 3. ストーカー規制法:同じ人に、くり返す
  5. ナンパのふりをした「スカウト」も
  6. 声をかける側も、かけられる側も
  7. まとめ

メル美駅前で「急いでるので」って断ったのに、前に回りこまれて、駅までずっとついてこられたの。こわかった…。あれって法律的にはどうなの?

プレ男ぼくもモテたくて、ナンパに挑戦しようかと思ってたんだけど…どこからがアウトなのか知っておきたい。

今回は、ナンパと法律です。軽犯罪法とストーカー規制法の条文(e-Gov法令検索)、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(迷惑防止条例。東京都例規集)の原文で確かめました。ここでは東京都の条例を取りあげます。ほかの道府県の条例は内容がちがうことがあります。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。こわい思いをしたら、110番、急ぎでないときは警察相談専用電話 #9110 へ。

ナンパがアウトになる3つのライン

どんなとき 法律 罰則
進路に立ちふさがって立ち退かない、不安や迷惑を覚えさせるような仕方でつきまとう 軽犯罪法1条28号 拘留または科料
公共の場所・乗り物で、人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような卑わいな言動をする 東京都迷惑防止条例 5条1項3号 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(8条1項2号)
特定の人への好意の感情などから、つきまとい・待ち伏せ・交際の要求などをくり返す ストーカー規制法 ストーカー行為は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(18条)

1. 軽犯罪法:立ちふさがり・つきまとい

軽犯罪法1条28号は、次の人を拘留または科料とすると定めています。

プレ男断られたのに前に回りこむ、何人かで囲む、ついて歩く…。全部これにあたりうるのか。

2. 都の迷惑防止条例:卑わいな言動

声をかけた流れで体にさわれば、条例の1号や、刑法の不同意わいせつ罪が問題になります。

3. ストーカー規制法:同じ人に、くり返す

メル美都の条例にも「つきまとい行為等の禁止」(5条の2)があるけど、こちらは妬みや恨みなど「悪意の感情」が目的のもので、ストーカー規制法にあたる行為は除かれているんだって。

ナンパのふりをした「スカウト」も

声をかける側も、かけられる側も

断られたのに進路に立ちふさがる、つきまとうと軽犯罪法、公共の場所での卑わいな言動は都の迷惑防止条例の対象になります。

まとめ


参考文献

  1. 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)第1条第28号、第2条、第4条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 東京都. 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年条例第103号)第5条、第5条の2、第7条、第8条. 東京都例規集. https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002212.html (閲覧日:2026年10月22日)
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条、第18条、第19条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0100000081 (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 刑法(明治40年法律第45号)第16条、第17条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 警察庁. 令和2年版 警察白書 第2章第3節 第3項 相談業務の充実強化(警察相談専用電話「#9110」). https://www.npa.go.jp/hakusyo/r02/honbun/html/w2233000.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。