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メル美駅前で「急いでるので」って断ったのに、前に回りこまれて、駅までずっとついてこられたの。こわかった…。あれって法律的にはどうなの?

プレ男ぼくもモテたくて、ナンパに挑戦しようかと思ってたんだけど…どこからがアウトなのか知っておきたい。
今回は、ナンパと法律です。軽犯罪法とストーカー規制法の条文(e-Gov法令検索)、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(迷惑防止条例。東京都例規集)の原文で確かめました。ここでは東京都の条例を取りあげます。ほかの道府県の条例は内容がちがうことがあります。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。こわい思いをしたら、110番、急ぎでないときは警察相談専用電話 #9110 へ。
ナンパがアウトになる3つのライン
| どんなとき | 法律 | 罰則 |
|---|---|---|
| 進路に立ちふさがって立ち退かない、不安や迷惑を覚えさせるような仕方でつきまとう | 軽犯罪法1条28号 | 拘留または科料 |
| 公共の場所・乗り物で、人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような卑わいな言動をする | 東京都迷惑防止条例 5条1項3号 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(8条1項2号) |
| 特定の人への好意の感情などから、つきまとい・待ち伏せ・交際の要求などをくり返す | ストーカー規制法 | ストーカー行為は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(18条) |
- 拘留は1日以上30日未満、科料は1,000円以上1万円未満です(刑法16条・17条)
- 軽犯罪法4条は、この法律を適用するときは国民の権利を不当に侵害しないよう留意し、本来の目的を逸脱して濫用してはならない、とも定めています
1. 軽犯罪法:立ちふさがり・つきまとい
軽犯罪法1条28号は、次の人を拘留または科料とすると定めています。
- 他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず
- 又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者

プレ男断られたのに前に回りこむ、何人かで囲む、ついて歩く…。全部これにあたりうるのか。
2. 都の迷惑防止条例:卑わいな言動
- 条例5条1項は、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次のものを禁じています。その3号が「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」です
- 同じ5条1項の1号は、公共の場所・乗り物で衣服の上から、または直接に人の身体に触れること(いわゆる痴漢)、2号は下着などの盗撮です
- 違反は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(8条1項2号)。常習なら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(8条8項)
声をかけた流れで体にさわれば、条例の1号や、刑法の不同意わいせつ罪が問題になります。
3. ストーカー規制法:同じ人に、くり返す
- ストーカー規制法2条1項の「つきまとい等」は、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの怨恨の感情を充足する目的で、つきまとい・待ち伏せ・進路に立ちふさがる・住居などの付近での見張りや押しかけ、面会や交際など義務のないことを要求する、著しく粗野・乱暴な言動をする、などの行為をすることです
- これをくり返すと「ストーカー行為」になり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(18条)。禁止命令に違反した場合はさらに重くなります(19条)
- 「毎朝同じ駅で待って声をかける」「拒まれたのに、連続してメッセージを送る」(2条1項5号の電子メールの送信等)などは、この法律の問題になりえます。くわしくはストーカー規制法の記事で

メル美都の条例にも「つきまとい行為等の禁止」(5条の2)があるけど、こちらは妬みや恨みなど「悪意の感情」が目的のもので、ストーカー規制法にあたる行為は除かれているんだって。
ナンパのふりをした「スカウト」も
- 都の条例7条1項は、公共の場所で不特定の人に対し、性的なサービスや、専ら異性を接待してお酒を飲ませる仕事などに従事するように勧誘すること(5号)、性的な姿態を撮影するための被写体になるように勧誘すること(6号)などを禁じています
- 区の客引き防止条例のルールは、客引き防止条例の記事にまとめています
声をかける側も、かけられる側も
- ここで見た条文が問題にしているのは、立ちふさがって立ち退かない、つきまとう、卑わいなことを言う、同じ人にくり返すといった行為です。断られたら、その場で引きましょう
- 声をかけられてこわいときは、近くの店や駅員さんに助けを求める、人の多い場所に移る、危険を感じたら110番
- 同じ人に何度も待ち伏せされるなど続くときは、最寄りの警察署や #9110 に相談できます

断られたのに進路に立ちふさがる、つきまとうと軽犯罪法、公共の場所での卑わいな言動は都の迷惑防止条例の対象になります。
まとめ
- 断られても立ちふさがり・つきまとい(軽犯罪法1条28号:拘留または科料)が問題
- 公共の場所・乗り物での卑わいな言動は、東京都の迷惑防止条例で6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 特定の人に好意からつきまとい・待ち伏せ・交際の要求をくり返せばストーカー規制法(1年以下の拘禁刑など)
- ナンパを装ったスカウトは、都の条例の勧誘の禁止にあたりうる
- 出会いの場の選び方は東京で男女が出会う場所、ほかの軽犯罪は軽犯罪法の記事もどうぞ
参考文献
- 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)第1条第28号、第2条、第4条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039 (閲覧日:2026年10月22日)
- 東京都. 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年条例第103号)第5条、第5条の2、第7条、第8条. 東京都例規集. https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002212.html (閲覧日:2026年10月22日)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条、第18条、第19条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0100000081 (閲覧日:2026年10月22日)
- 刑法(明治40年法律第45号)第16条、第17条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月22日)
- 警察庁. 令和2年版 警察白書 第2章第3節 第3項 相談業務の充実強化(警察相談専用電話「#9110」). https://www.npa.go.jp/hakusyo/r02/honbun/html/w2233000.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。