プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 03.37Age 18

家賃保証会社の「追い出し条項」は無効最高裁(令和4年12月12日)は、家賃を3か月分滞納したら保証会社が催告なしで賃貸借契約を解除できる条項、連絡がとれないなどの事情があれば保証会社が「部屋を明け渡したとみなす」ことができる条項を、消費者契約法10条で無効とし、使用の差止めを命じた。国土交通省も同様の条項を使わないよう周知

2026年10月22日 時点

部屋を借りるとき、多くの人が家賃債務保証会社と保証委託契約を結びます。最高裁判所第一小法廷は2022年(令和4年)12月12日、適格消費者団体が家賃債務保証業者に差止めを求めた訴訟で、(1)賃料等の不払いの合計が賃料3か月分以上になったとき、連帯保証人である保証会社が無催告で賃貸借契約を解除できるとする条項、(2)賃料等を2か月以上滞納し、連絡がとれず、電気・ガス・水道の利用状況などから相当期間利用していないと認められるなどの4つの要件を満たすとき、賃借人が明示的に異議を述べない限り、保証会社が建物の明渡しがあったものとみなすことができるとする条項は、いずれも消費者契約法10条の条項に当たると判断し、使用の差止めと契約書ひな形の廃棄を命じました。国土交通省は、登録家賃債務保証業者などに同様の条項を使わないよう周知しています。判決の原文、消費者契約法の条文、国土交通省の案内で確かめました。

目次
  1. どんな裁判?
  2. 条項1:3か月分滞納したら、保証会社が「無催告で解除」できる
  3. 条項2:連絡がとれなければ「明け渡したとみなす」
  4. 国土交通省の周知
  5. 相談先
  6. まとめ

プレ男部屋を借りるときに入った家賃保証会社の契約書、「連絡がとれなければ明け渡したものとみなす」って書いてある…。こわくない?

メル美それに近い条項について、最高裁が判断しているよ。判決の原文を読んでみよう。

今回は、家賃保証会社の契約条項です。最高裁判所 令和4年12月12日判決の原文(裁判所ウェブサイト)、消費者契約法の条文(e-Gov法令検索)、国土交通省の家賃債務保証業者登録制度のページの原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。

どんな裁判?

条項1:3か月分滞納したら、保証会社が「無催告で解除」できる

裁判要旨によると、問題になった条項は、

最高裁は、この条項を消費者契約法10条に当たるとしました。判決は、こう述べています。

条項2:連絡がとれなければ「明け渡したとみなす」

裁判要旨によると、もう1つの条項は、

最高裁は、この条項も消費者契約法10条に当たるとしました。判決は、

と述べています。

最高裁は、これらの条項を含む契約の申込み・承諾の意思表示の差止めと、条項が記載された契約書ひな形の用紙の廃棄を命じました。

プレ男契約書に書いてあっても、こういう条項は無効なんだ。部屋の明渡しは、法律の手続きによるのが原則ってことだね。

国土交通省の周知

最高裁は令和4年12月12日、家賃債務保証業者が無催告で賃貸借契約を解除できる条項と、明渡しがあったものとみなすことができる条項を、消費者契約法10条に当たると判断しました。

相談先

まとめ


参考文献

  1. 最高裁判所第一小法廷 令和4年12月12日判決(令和3(受)987、民集76巻7号1696頁). 裁判所ウェブサイト 裁判例結果詳細. https://www.courts.go.jp/hanrei/91599/detail2/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 消費者契約法(平成12年法律第61号)第10条、第12条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 国土交通省. 家賃債務保証業者登録制度. https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000024.html (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。