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RULE 02.16Love & Breakups

別居中の生活費は「婚姻費用」として請求できる夫婦は資産や収入に応じて生活費を分担する(民法760条)。話し合えなければ家庭裁判所の調停、まとまらなければ審判。目安は裁判所の「算定表」。2026年4月から「夫婦間の契約はいつでも取り消せる」規定は削除

2026年10月22日 時点

別居しても、離婚が成立するまでは夫婦です。民法760条は、夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担すると定めています。この「婚姻費用」には、衣食住の費用、医療費、子どもの養育費や教育費なども含まれると裁判所は説明しています。話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てられ(収入印紙1,200円分)、不成立なら審判で裁判官が決めます。金額の目安には、裁判所が公表している「算定表」が参照されるのが一般的です。2026年4月1日には、夫婦間の契約をいつでも取り消せるとしていた民法754条が削除されました。条文と裁判所・法務省の資料で確かめました。

目次
  1. 夫婦は、生活費を分担する
  2. 話し合いがまとまらなければ「婚姻費用の分担請求調停」
  3. 金額の目安は「算定表」
  4. 決めたのに払われないときは
  5. 2026年4月から:「夫婦間の契約はいつでも取り消せる」はなくなった
  6. 相談先
  7. まとめ

プレ男先輩が奥さんとけんかして別居中なんだけど、「出ていったのは向こうだから、生活費なんて払わない」って言ってた。それって通るのかな。

メル美子どもを連れて実家に帰った側は、生活が苦しくなることもあるよね。別居中のお金って、法律ではどうなっているんだろう。

今回は、別居中の生活費(婚姻費用)です。民法の条文(e-Gov法令検索)と、裁判所の手続案内・Q&A、法務省の改正資料(2026年10月22日に閲覧)で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。金額は夫婦ごとの事情で変わります。困ったときは、弁護士や法テラス(サポートダイヤル 0570-078374)に相談してください。

夫婦は、生活費を分担する

条文 内容
民法752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない
民法760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する

プレ男別居していても夫婦は夫婦。生活費の分担の話は残るんだね。

話し合いがまとまらなければ「婚姻費用の分担請求調停」

裁判所の「婚姻費用の分担請求調停」のページ(2026年10月22日閲覧)による内容です。

項目 内容
申し立てる人 夫または妻
申立先 相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所
費用 収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手
主な書類 申立書とその写し1通、夫婦の戸籍謄本(内縁関係の場合は不要)、申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書等の写し)、事情説明書など

金額の目安は「算定表」

裁判所のQ&Aによると:

メル美「払わない」「いくらほしい」と言い合うより、裁判所が公表している目安を見て話すほうが、落ち着いて話せそう。

決めたのに払われないときは

2026年4月から:「夫婦間の契約はいつでも取り消せる」はなくなった

民法760条は、夫婦はその資産や収入などを考慮して、婚姻から生ずる費用を分担すると定めています。別居中の生活費の分担がまとまらなければ、家庭裁判所の調停を申し立てられます。

相談先

まとめ


参考文献

  1. 民法(明治29年法律第89号)第308条の2、第752条、第753条及び第754条(削除)、第760条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 裁判所. 婚姻費用の分担請求調停. https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_03/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 裁判所. 裁判手続 家事事件Q&A(第5 養育費/婚姻費用分担について). https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 裁判所. 平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について. https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 法務省民事局. 民法等の一部を改正する法律の概要(令和7年12月). https://www.moj.go.jp/content/001452583.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
  6. 法務省. 民法等の一部を改正する法律 新旧対照条文. https://www.moj.go.jp/content/001419098.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
  7. 法務省. 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html (閲覧日:2026年10月22日)
  8. 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)
  9. 内閣府男女共同参画局. 配偶者暴力相談支援センター(「#8008」). https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。