
プレ男頼んでもいないサプリが家に届いて、あとから「代金を払ってください」って紙が入ってた!払わなきゃだめ?

メル美いわゆる「送り付け商法」だね。特定商取引法の条文と、消費者庁のQ&Aを見てみよう。
今回は、注文していない商品の送り付けです。特定商取引に関する法律(特定商取引法)の条文(e-Gov法令検索)と、消費者庁の「売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A」の原文で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。
送り付けた業者は、商品の返還を請求できない(59条)
- 特定商取引法59条1項は、販売業者が、申込みをしていない人に売買契約の申込みをして商品を送付した場合には、「その送付した商品の返還を請求することができない」と定めています
- 59条の2は、販売業者が「売買契約の成立を偽つて」商品を送付した場合も、返還を請求できないとしています
- ただし、送付を受けた人が営業のために、または営業として結ぶことになる売買契約の申込みには、59条1項は適用されません(59条2項)
2021年7月6日から「すぐに処分してよい」に
消費者庁のQ&Aによると、
- 改正前は、注文や契約をしていないのに一方的に送付された商品は、送付があった日から14日が経過するまで処分できませんでした
- 令和3年(2021年)の改正で、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、消費者は直ちに処分できるようになりました
- 消費者庁の改正法のページによると、この改正規定(59条・59条の2)は令和3年(2021年)7月6日に施行されました

プレ男前は2週間とっておかないといけなかったけど、いまはすぐに処分していいんだ。
消費者庁のQ&Aのポイント
| 疑問 | 消費者庁のQ&Aの答え |
|---|---|
| 代金を払わないといけない? | 一方的に送付されても売買契約は成立しておらず、代金を支払う必要はない |
| 開けたり処分したりしたら、払わないといけない? | 開封や処分を行ったことで、支払義務が生じることはない |
| 「御注文いただいた商品を送付しました」と言われた | 売買契約があったかのように装っても契約は成立しておらず、代金を払う必要はない。この場合も直ちに処分できる |
| まちがえて払ってしまった | 支払義務があると誤解して払った場合は、そのお金の返還を請求できる |
| 海外から送られてきた | 海外から日本国内に住む消費者に送り付けられた商品にも適用される |

メル美「注文したでしょ」と言われても、契約していなければ払わなくていい。あわてて振りこまないことが大事だね。

消費者庁のQ&Aによると、注文していないのに一方的に送り付けられた商品は、代金を支払う必要がなく、直ちに処分できます。開封や処分をしても支払義務は生じません。
相談先
まとめ
- 注文していない商品を送り付けた販売業者は、返還を請求できない(特定商取引法59条)。注文があったように偽っても同じ(59条の2)
- 2021年7月6日から、14日間の保管なしですぐに処分してよい
- 契約は成立していないので代金は払わなくてよい。開封・処分しても支払義務なし
- まちがえて払ったら返還を請求できる。海外からの送り付けにも適用
- 困ったら188
参考文献
- 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第59条、第59条の2. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057 (閲覧日:2026年10月22日)
- 消費者庁. 売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A(特定商取引法ガイド). https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/negativeoption.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 消費者庁. 令和3年特定商取引法・預託法の改正について. https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/ (閲覧日:2026年10月22日)
- 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。