プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 03.32Age 18

注文していない商品が届いたらお金を払う必要はなく、すぐに処分してよい。2021年7月6日の特定商取引法の改正で「14日間の保管」がなくなり、販売業者は返還を請求できない(59条)。「ご注文の品です」と注文があったように装っても同じ(59条の2)。まちがえて払ったら返還を請求できる——条文と消費者庁のQ&Aで確かめる

2026年10月22日 時点

注文も契約もしていないのに、代金を得ようとして一方的に送り付けられた商品。特定商取引法59条は、販売業者は送付した商品の返還を請求できないと定め、59条の2は、売買契約が成立したように偽って送った場合も同じとしています。消費者庁のQ&Aによると、令和3年(2021年)の改正前は送付から14日間は処分できませんでしたが、改正で直ちに処分できるようになりました(施行は2021年7月6日)。売買契約は成立していないので代金を払う必要はなく、開封・処分しても支払義務は生じず、誤って払った代金は返還を請求でき、海外から送られた商品にも適用されます。e-Gov法令検索の条文と消費者庁のQ&Aの原文で確かめました。

目次
  1. 送り付けた業者は、商品の返還を請求できない(59条)
  2. 2021年7月6日から「すぐに処分してよい」に
  3. 消費者庁のQ&Aのポイント
  4. 相談先
  5. まとめ

プレ男頼んでもいないサプリが家に届いて、あとから「代金を払ってください」って紙が入ってた!払わなきゃだめ?

メル美いわゆる「送り付け商法」だね。特定商取引法の条文と、消費者庁のQ&Aを見てみよう。

今回は、注文していない商品の送り付けです。特定商取引に関する法律(特定商取引法)の条文(e-Gov法令検索)と、消費者庁の「売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A」の原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。

送り付けた業者は、商品の返還を請求できない(59条)

2021年7月6日から「すぐに処分してよい」に

消費者庁のQ&Aによると、

プレ男前は2週間とっておかないといけなかったけど、いまはすぐに処分していいんだ。

消費者庁のQ&Aのポイント

疑問 消費者庁のQ&Aの答え
代金を払わないといけない? 一方的に送付されても売買契約は成立しておらず、代金を支払う必要はない
開けたり処分したりしたら、払わないといけない? 開封や処分を行ったことで、支払義務が生じることはない
「御注文いただいた商品を送付しました」と言われた 売買契約があったかのように装っても契約は成立しておらず、代金を払う必要はない。この場合も直ちに処分できる
まちがえて払ってしまった 支払義務があると誤解して払った場合は、そのお金の返還を請求できる
海外から送られてきた 海外から日本国内に住む消費者に送り付けられた商品にも適用される

メル美「注文したでしょ」と言われても、契約していなければ払わなくていい。あわてて振りこまないことが大事だね。

消費者庁のQ&Aによると、注文していないのに一方的に送り付けられた商品は、代金を支払う必要がなく、直ちに処分できます。開封や処分をしても支払義務は生じません。

相談先

まとめ


参考文献

  1. 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第59条、第59条の2. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 消費者庁. 売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A(特定商取引法ガイド). https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/negativeoption.html (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 消費者庁. 令和3年特定商取引法・預託法の改正について. https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/ (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。