プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 03.13Age 18

勝手に婚姻届・離婚届を出されないために戸籍法27条の2の「不受理申出」。本籍地の市区町村長にあらかじめ申し出ておけば、自分が窓口に来たと確認できない婚姻・離婚・縁組などの届出は受理されない。うその届出で戸籍に不実の記載をさせると5年以下の拘禁刑——条文で確かめる

2026年10月12日 時点

別れ話がこじれて、相手が勝手に離婚届(または婚姻届)を出してしまうのでは、と不安になったら。戸籍法27条の2は、何人も、本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、自分を本人とする認知・縁組・離縁・婚姻・離婚の届出がされた場合に、自分が市役所や町村役場に出頭して届け出たことを確認できないときは受理しないよう申し出ることができると定めています(不受理申出)。申出があれば、市町村長はその届出を受理することができず、申し出た人に届出があったことを通知します。窓口での本人確認と、本人が来ていないときの通知(1項・2項)、公務員にうその申立てをして戸籍に不実の記載をさせる罪(刑法157条)まで、e-Gov法令検索の現行の条文で確かめます。

目次
  1. 対象になる届出
  2. 窓口での本人確認と通知(27条の2第1項・第2項)
  3. 「不受理申出」(27条の2第3項〜第5項)
  4. うその届出をすると(刑法157条1項)
  5. まとめ

メル美友だちが、別れ話でもめてる相手に「勝手に離婚届を出されたらどうしよう」って不安がってたの。

プレ男そんなことされたら大変だ!防ぐ方法はあるの?

この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した戸籍法の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年9月3日)と、刑法の条文で確かめた内容です。申出の方法や必要なものは、法務省令で定められています。くわしくは、本籍地の市区町村の窓口の案内をご確認ください。

対象になる届出

窓口での本人確認と通知(27条の2第1項・第2項)

「不受理申出」(27条の2第3項〜第5項)

何人も、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であつても、自らが市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができないときは当該縁組等の届出を受理しないよう申し出ることができる。

プレ男先に申し出ておけば、自分が窓口に行かないかぎり受理されないんだ!

うその届出をすると(刑法157条1項)

何について 条文 内容
窓口での本人確認 戸籍法27条の2第1項 出頭した者が本人かを確認
本人が来ていないときの通知 27条の2第2項 受理後、遅滞なく通知
不受理申出 27条の2第3項 本籍地の市町村長に、あらかじめ申し出られる
申出があったとき 27条の2第4項・第5項 本人の出頭が確認できなければ受理できない。申し出た人に通知
うその申立てで戸籍に不実の記載 刑法157条1項 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(未遂も処罰)

メル美不安なときは、本籍地の役所の窓口に相談してみてって伝えよう。こわい思いをしているなら、警察や相談窓口にもね。

戸籍法27条の2第3項は、だれでも本籍地の市町村長に、自分が窓口に来て届け出たと確認できないときは、自分を本人とする婚姻・離婚・縁組などの届出を受理しないよう、あらかじめ申し出ることができると定めています。

まとめ


参考文献

  1. 戸籍法(昭和22年法律第224号)第27条の2. e-Gov法令検索(2026年9月3日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 刑法(明治40年法律第45号)第157条. e-Gov法令検索(2026年5月21日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。