
メル美友だちが、別れ話でもめてる相手に「勝手に離婚届を出されたらどうしよう」って不安がってたの。

プレ男そんなことされたら大変だ!防ぐ方法はあるの?
この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した戸籍法の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年9月3日)と、刑法の条文で確かめた内容です。申出の方法や必要なものは、法務省令で定められています。くわしくは、本籍地の市区町村の窓口の案内をご確認ください。
対象になる届出
- 戸籍法27条の2の対象は、届出によって効力が生ずる認知、縁組、離縁、婚姻、離婚の届出(「縁組等の届出」)です
窓口での本人確認と通知(27条の2第1項・第2項)
- 縁組等の届出が、市役所や町村役場に出頭した者によってされるときは、市町村長は、その人が届出事件の本人であることを確認するための措置をとります(1項)
- 届出事件の本人のうち、窓口に来て届け出たことを確認できない人がいるときは、市町村長は、届出を受理したあと遅滞なく、その人に届出を受理したことを通知しなければなりません(2項)
「不受理申出」(27条の2第3項〜第5項)
何人も、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であつても、自らが市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができないときは当該縁組等の届出を受理しないよう申し出ることができる。
- だれでも、本籍地の市町村長に、あらかじめ、「自分が窓口に来て届け出たと確認できないときは、自分を本人とする縁組等の届出を受理しないでほしい」と申し出ることができます(3項)
- 申出があった届出について、申し出た人が窓口に来て届け出たと確認できなかったときは、市町村長は、その届出を受理することができません(4項)
- 受理できなかったときは、市町村長は、遅滞なく、申し出た人に、届出があったことを通知しなければなりません(5項)

プレ男先に申し出ておけば、自分が窓口に行かないかぎり受理されないんだ!
うその届出をすると(刑法157条1項)
- 公務員にうその申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利・義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせた者などは、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(刑法157条1項)。未遂も罰せられます(157条3項)
- 届書の署名をいつわった場合などには、文書偽造の罪が問題になることもあります。くわしくは身分証の偽造(文書偽造罪)の記事も参考に
| 何について | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 窓口での本人確認 | 戸籍法27条の2第1項 | 出頭した者が本人かを確認 |
| 本人が来ていないときの通知 | 27条の2第2項 | 受理後、遅滞なく通知 |
| 不受理申出 | 27条の2第3項 | 本籍地の市町村長に、あらかじめ申し出られる |
| 申出があったとき | 27条の2第4項・第5項 | 本人の出頭が確認できなければ受理できない。申し出た人に通知 |
| うその申立てで戸籍に不実の記載 | 刑法157条1項 | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(未遂も処罰) |

メル美不安なときは、本籍地の役所の窓口に相談してみてって伝えよう。こわい思いをしているなら、警察や相談窓口にもね。

戸籍法27条の2第3項は、だれでも本籍地の市町村長に、自分が窓口に来て届け出たと確認できないときは、自分を本人とする婚姻・離婚・縁組などの届出を受理しないよう、あらかじめ申し出ることができると定めています。
まとめ
- 対象は、認知・縁組・離縁・婚姻・離婚の届出(戸籍法27条の2)
- 窓口では本人確認。本人が来ていない届出を受理したら、本人に通知(1項・2項)
- 不受理申出:本籍地の市町村長にあらかじめ申し出ておけば、本人の出頭が確認できない届出は受理されない(3項・4項)
- 受理しなかったときも、申し出た人に通知(5項)
- うその申立てで戸籍に不実の記載をさせると、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(刑法157条1項)
- 結婚とお金、身分証の偽造、プレゼントを返してもどうぞ
参考文献
- 戸籍法(昭和22年法律第224号)第27条の2. e-Gov法令検索(2026年9月3日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 (閲覧日:2026年10月12日)
- 刑法(明治40年法律第45号)第157条. e-Gov法令検索(2026年5月21日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。