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メル美友だちの家、両親が離婚したときに「子どもが成年になるまで養育費を払う」って決めたんだって。成年が18歳になったから、もう打ち切り?

プレ男法務省がその疑問に答えているよ。原文を見てみよう。
今回は、養育費は何歳までかです。民法の条文(e-Gov法令検索)と、法務省の「成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について」「民法(成年年齢関係)改正 Q&A」、政府広報オンラインの法定養育費の解説(取材協力:法務省)の原文で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。
成年年齢は2022年4月1日から18歳
- 民法4条:「年齢十八歳をもって、成年とする。」法務省のQ&Aによると、この改正は2022年4月1日から施行されました
- 親権は「成年に達しない子」について行使するものです(818条1項)
「成年に達するまで」と決めていたら?(法務省)
法務省は、2018年(平成30年)10月4日の案内で、こう説明しています。
取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
- 成年年齢が20歳だったころに「成年に達するまで」と決めていたなら、20歳までと考えられる、ということです

プレ男法律が変わっても、約束したときの意味で読むんだね。
18歳・20歳になったら終わり、ではない
法務省は続けて、こう説明しています。
- 養育費は、子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるもの
- そのため、子が成年に達しても、経済的に未成熟であれば、養育費を支払う義務を負う
- 成年年齢が引き下げられたからといって、支払期間が当然に「18歳に達するまで」になるわけではない
- たとえば、子が大学に進学している場合には、大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられる
これから決めるなら「終わり」をはっきり
今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。
- 「成年まで」のようなあいまいな書き方でなく、何歳の何月までと書いておく、ということです
取り決めがないときの「法定養育費」は18歳まで
- 2026年4月1日からの改正で、民法に「法定養育費」(766条の3)ができました。養育費を決めないまま協議離婚した場合に、離婚のときから引き続き子どもの世話を主にしている親が、もう一方の親に請求できるものです
- 政府広報オンラインによると、2026年(令和8年)4月1日以降に離婚した場合に適用され、金額は子ども1人につき月額2万円。それより前に離婚した場合は適用されません
- 支払いの期間は、離婚の日から、次のうちいちばん早い日まで(766条の3第1項)
- 父母の協議で養育費を定めた日
- 養育費についての審判が確定した日
- 子が成年に達した日(=18歳)
- 政府広報オンラインは、法定養育費を「暫定的な養育費」と説明しています。18歳以降の分や、実際の事情に合った額は、話しあいや家庭裁判所の手続きで決める必要があります
- 支払う側が、支払能力がないこと、または支払うと生活が著しく窮迫することを証明したときは、全部または一部の支払いを拒めます(766条の3第1項ただし書)

メル美法定養育費は「とりあえずの最低限」で、18歳で終わる。大学まで考えるなら、きちんと取り決めることが大事なんだね。

法務省は、成年年齢が20歳だったころに「成年に達するまで」と取り決めたなら、20歳まで支払義務を負うと考えられると説明しています。これから決めるなら「22歳に達した後の3月まで」のように明確にするのが望ましいとしています。
相談先
- 養育費・親子交流相談支援センター:養育費や親子交流の相談を電話・メールで受けつけています。相談員は弁護士ではないため、法的な問題は法テラスなどを案内するとしています
- 法的なことは、弁護士や法テラス(サポートダイヤル 0570-078374)へ
- 話しあいがまとまらないときは、家庭裁判所の調停を利用できます。離婚調停の記事もどうぞ
まとめ
- 成年は2022年4月1日から18歳
- 成年年齢が20歳だったころの「成年に達するまで」は、20歳までと考えられる(法務省)
- 成年になっても経済的に未成熟なら支払義務。大学進学なら卒業までのことも多い(法務省)
- これから決めるなら「22歳に達した後の3月まで」のように明確に(法務省)
- 2026年4月1日以降の離婚で取り決めがなければ、法定養育費(子1人月2万円)。ただし18歳になる日までの暫定的なもの
- 離婚と子どものルールは結婚・離婚の法律、共同親権もどうぞ
参考文献
- 民法(明治29年法律第89号)第4条、第766条、第766条の3、第818条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月22日)
- 法務省. 成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について(平成30年10月4日). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00230.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 法務省. 民法(成年年齢関係)改正 Q&A. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 政府広報オンライン. 法定養育費 取決めがなくても請求できる暫定的な養育費(取材協力:法務省). https://www.gov-online.go.jp/article/202607/entry-11412.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 養育費・親子交流相談支援センター. http://www.youikuhi-soudan.jp/ (閲覧日:2026年10月22日)
- 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。