プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 03.38Age 18

養育費は何歳まで?「成年に達するまで」の約束は、成年年齢が20歳だったころに決めたなら20歳まで(法務省)。成年になっても経済的に自立していなければ支払う義務があり、大学卒業までのことも。取り決めがないときの「法定養育費」(月2万円)は、子どもが18歳になる日まで——これから決めるなら「22歳に達した後の3月まで」のように明確に

2026年10月22日 時点

成年年齢が2022年4月1日に18歳になり、「子が成年に達するまで養育費を支払う」という取り決めはどうなるのかと心配する人がいます。法務省は、取り決めた時点で成年年齢が20歳だったなら、従前どおり20歳まで支払義務を負うと考えられるとし、子が成年に達しても経済的に未成熟なら支払う義務があり、大学進学なら卒業までのことも多いと説明しています。今後取り決めるなら「22歳に達した後の3月まで」のように終期を明確にするのが望ましいとしています。2026年4月1日以降に養育費を決めずに協議離婚した場合の「法定養育費」(民法766条の3)は、子1人あたり月2万円で、取り決めをするまでか、子が成年(18歳)に達した日までです。民法の条文、法務省・政府広報オンラインの原文で確かめました。

目次
  1. 成年年齢は2022年4月1日から18歳
  2. 「成年に達するまで」と決めていたら?(法務省)
  3. 18歳・20歳になったら終わり、ではない
  4. これから決めるなら「終わり」をはっきり
  5. 取り決めがないときの「法定養育費」は18歳まで
  6. 相談先
  7. まとめ

メル美友だちの家、両親が離婚したときに「子どもが成年になるまで養育費を払う」って決めたんだって。成年が18歳になったから、もう打ち切り?

プレ男法務省がその疑問に答えているよ。原文を見てみよう。

今回は、養育費は何歳までかです。民法の条文(e-Gov法令検索)と、法務省の「成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について」「民法(成年年齢関係)改正 Q&A」、政府広報オンラインの法定養育費の解説(取材協力:法務省)の原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。

成年年齢は2022年4月1日から18歳

「成年に達するまで」と決めていたら?(法務省)

法務省は、2018年(平成30年)10月4日の案内で、こう説明しています。

取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。

プレ男法律が変わっても、約束したときの意味で読むんだね。

18歳・20歳になったら終わり、ではない

法務省は続けて、こう説明しています。

これから決めるなら「終わり」をはっきり

今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。

取り決めがないときの「法定養育費」は18歳まで

メル美法定養育費は「とりあえずの最低限」で、18歳で終わる。大学まで考えるなら、きちんと取り決めることが大事なんだね。

法務省は、成年年齢が20歳だったころに「成年に達するまで」と取り決めたなら、20歳まで支払義務を負うと考えられると説明しています。これから決めるなら「22歳に達した後の3月まで」のように明確にするのが望ましいとしています。

相談先

まとめ


参考文献

  1. 民法(明治29年法律第89号)第4条、第766条、第766条の3、第818条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 法務省. 成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について(平成30年10月4日). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00230.html (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 法務省. 民法(成年年齢関係)改正 Q&A. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 政府広報オンライン. 法定養育費 取決めがなくても請求できる暫定的な養育費(取材協力:法務省). https://www.gov-online.go.jp/article/202607/entry-11412.html (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 養育費・親子交流相談支援センター. http://www.youikuhi-soudan.jp/ (閲覧日:2026年10月22日)
  6. 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。