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性被害の医療費やカウンセリング代は、自分で払うしかない?警察の公費負担(緊急避妊・初診料・診断書料・性感染症などの検査・人工妊娠中絶)と、国の「犯罪被害給付制度」(PTSDなどの精神疾患も、加療1か月以上・3日以上働けなければ重傷病給付金の対象。申請は2年・7年以内)

2026年10月22日 時点

性犯罪の被害にあったとき、警察は緊急避妊、初診料、診断書料、性感染症などの検査費用、人工妊娠中絶費用などを公費で負担する制度を運用しています。精神科医や臨床心理士などのカウンセリング費用の公費負担もあります(内容は都道府県警察ごと)。さらに国の犯罪被害給付制度では、故意の犯罪行為で重傷病を負った人に重傷病給付金が支給されます。重傷病は加療1か月以上かつ入院3日以上、PTSDなどの精神疾患は加療1か月以上かつ3日以上働けない程度。対象は3年間の医療費の自己負担分と休業加算額で、上限は120万円。申請は、被害を知った日から2年、被害の発生から7年を過ぎるとできません。法律・政令の条文と警察庁の案内で確かめました。

目次
  1. 1. 警察の公費負担制度
  2. 2. 国の犯罪被害給付制度
  3. 3. 加害者に賠償を求める手続も
  4. 相談先
  5. まとめ

メル美性被害のあと、病院の検査やカウンセリングにお金がかかって、それもつらかったって話を聞いた。被害を受けた側が払わなきゃいけないの?

プレ男国や警察が助けてくれる制度はないのかな。調べてみよう。

今回は、性被害にあったときの費用を助ける公的な制度です。警察庁の「公費負担制度」「犯罪被害者等給付金支給裁定の申請」の案内、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(犯給法)と同法施行令の条文(e-Gov法令検索)で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。公費負担の具体的な内容は都道府県警察ごとに定められています。くわしくは、住んでいる地域の警察署や警察本部に問い合わせてください。

1. 警察の公費負担制度

警察庁の案内によると、警察は犯罪被害者等の負担を軽くするため、次のような公費負担制度を運用しています。

制度 公費で負担するもの(警察庁の案内)
性犯罪被害者に対する公費負担 緊急避妊、初診料、診断書料、性感染症等の検査費用、人工妊娠中絶費用などの経費
カウンセリング費用の公費負担 犯罪被害者等が自ら選んだ精神科医、臨床心理士等を受診したときの診察料・カウンセリング料
身体犯被害者に対する公費負担 殺人・傷害などの被害に関する初診料、診断書料、死体検案書料など

プレ男緊急避妊や性感染症の検査の費用も、警察が負担する制度があるんだ。

被害のあと、緊急避妊や性感染症の検査をいつ受けるかは、性暴力の被害にあったらにまとめています。

2. 国の犯罪被害給付制度

犯給法にもとづき、故意の犯罪行為により亡くなった人の遺族や、重傷病を負った人、障害が残った人に、国が一時金として給付金を支給します(犯給法4条)。

給付金 支給を受ける人(犯給法4条・警察庁の案内)
遺族給付金 犯罪行為で亡くなった人の第一順位の遺族
重傷病給付金 犯罪行為で重傷病を負った人
障害給付金 犯罪行為で障害(第1級〜第14級)が残った人

「重傷病」とは

警察庁の案内と犯給法施行令1条によると、重傷病は次のとおりです。

平成25年版犯罪被害者白書は、警察庁が都道府県警察に対し、性犯罪被害に伴う精神疾患についても犯罪被害給付制度の対象になることの周知を含めて指導していく、としています。

メル美入院しなくても、PTSDなどで3日以上働けない程度なら、対象になりうるんだね。

重傷病給付金の額

支給されないこともある

犯給法6条は、次の場合などに、給付金の全部または一部を支給しないことができるとしています(国家公安委員会規則で定めるところによる)。

DVなど、家族やパートナーからの被害でどうなるかは、個別の事情によります。窓口で相談してください。

警察は、性犯罪の被害者の緊急避妊、初診料、診断書料、性感染症等の検査費用、人工妊娠中絶費用などを公費で負担する制度を運用しています。具体的な内容は都道府県警察ごとに定められています。

申請のしかた

項目 内容(警察庁の案内・犯給法10条)
申請先 住所地を管轄する都道府県公安委員会。警察署長または警察本部を経由して出せる
相談窓口 住所地を管轄する警察署または警察本部(犯罪被害給付事務担当課)
期限 被害の発生を知った日から2年、または被害が発生した日から7年を過ぎると申請できない
期限の例外 加害者に身体の自由を不当に拘束されていたなど、やむを得ない理由で期限内に申請できなかったときは、その理由がやんだ日から6か月以内なら申請できる(10条3項)
手数料 なし
重傷病給付金の主な添付書類 重傷病を負ったことを証明できる診断書等、被保険者証の写し、被害者負担額を証明できる書類 など

3. 加害者に賠償を求める手続も

相談先

まとめ


参考文献

  1. 警察庁 犯罪被害者等施策. 公費負担制度. https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/keisatsu/kouhi.html (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 警察庁 犯罪被害者等施策. 性的な被害. https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/portal/search/kensaku/seihigai/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 警察庁. 犯罪被害者等給付金支給裁定の申請. https://www.npa.go.jp/policies/application/form/09/02.html (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 警察庁. 犯罪被害給付制度の見直しの概要(令和6年6月15日施行). https://www.npa.go.jp/higaisya/kyuhu/pdf/kaisei/r06_gaiyou.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 警察庁. 平成25年版犯罪被害者白書 第2章第1節2 給付金の支給に係る制度の充実等. https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2013/html/zenbun/part2/s2_1_2.html (閲覧日:2026年10月22日)
  6. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条、第4条、第6条、第9条、第10条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000036 (閲覧日:2026年10月22日)
  7. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和55年政令第287号)第1条、第7条、第12条、第13条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000287 (閲覧日:2026年10月22日)
  8. 内閣府男女共同参画局. 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター. https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.html (閲覧日:2026年10月22日)
  9. 警察庁. 性犯罪被害相談電話全国共通番号「#8103」. https://www.npa.go.jp/higaisya/seihanzai/seihanzai.html (閲覧日:2026年10月22日)
  10. 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。