
プレ男夜の公園とか、車の中とか、「だれも見てないし大丈夫」って思う人もいるみたいだけど…法律的にはどうなんだろう。

メル美「公然わいせつ」って言葉は聞くけど、「公然」がどういう意味なのか、ちゃんと知らないかも。
今回は、公然わいせつ罪です。刑法の条文(e-Gov法令検索)と、最高裁判所の判例(裁判所ウェブサイトの判決の原文)で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。ある行為が罪にあたるかどうかは、事件ごとの具体的な事情で判断されます。
条文:刑法174条
| 罪 | 条文 | 罰則 |
|---|---|---|
| 公然わいせつ罪 | 刑法174条「公然とわいせつな行為をした者」 | 6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料 |
- 拘留は1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑です(刑法16条)
- 科料は1,000円以上1万円未満です(刑法17条)
「公然」とは:最高裁 昭和32年
最高裁判所第二小法廷 昭和32年5月22日決定(昭和32年(あ)第441号 猥褻図画陳列等被告事件)。
- 判示事項:「刑法第一七四条および第一七五条にいう公然の意義」
- 裁判要旨:「刑法第一七四条および第一七五条にいう公然とは、不特定または多数の人が認識することのできる状態をいう」
- 決定は、原判決(東京高裁 昭和32年1月24日)の公然の意義についての判示を「正当である」としました

プレ男「だれかに見られたか」じゃなくて、「見られる状態だったか」なんだ。

メル美「不特定」と「多数」は「または」でつながっているんだね。どちらかにあたれば「公然」になるんだ。
- ポイントは、不特定(だれが来るかわからない)または多数の人が、認識できる状態にあったかどうかです
- どんな場所・状況がこれにあたるかは、事件ごとの事情で判断されます。この記事では、個別の場所への当てはめまではしません
ネットのライブ配信は?
- 最高裁判所第二小法廷 令和3年2月1日決定(平成30年(あ)第1381号 わいせつ電磁的記録記録媒体陳列、公然わいせつ被告事件)は、海外の会社が運営する動画投稿・ライブ配信サイトの事件で、運営にかかわった役員らに、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪と公然わいせつ罪の共同正犯が成立するとした原判断を正当としました
- 配信や動画の投稿にかかわる「わいせつ物」の罪(刑法175条)については、わいせつ物頒布等罪を深掘りでくわしく説明しています
近い法律
- 軽犯罪法(1条20号)は、公衆の目にふれるような場所で、公衆に嫌悪の情をもよおさせるような仕方で、しりやももなど身体の一部をみだりに露出することを禁じています。くわしくは軽犯罪法の記事で
- 相手の同意のない性的な行為は、場所に関係なく不同意わいせつ罪などの問題になります
- 性的な行為をしている人を勝手に撮影すれば、撮影罪の問題になります
- ラブホテルが法律でどう位置づけられているかは、ラブホテルと風営法で

最高裁は、公然わいせつ罪の「公然」とは、不特定または多数の人が認識することのできる状態をいう、と判断しています。
まとめ
- 公然わいせつ罪(刑法174条):6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留(1日以上30日未満)もしくは科料(1,000円以上1万円未満)
- 「公然」=不特定または多数の人が認識することのできる状態(最高裁 昭和32年5月22日決定)
- 「実際にだれかが見たか」ではなく、見られうる状態だったか
- ライブ配信サイトの運営者らに公然わいせつ罪の共同正犯を認めた最高裁決定(令和3年2月1日)もある
- 体のみだりな露出は、軽犯罪法でも禁止
参考文献
- 刑法(明治40年法律第45号)第16条、第17条、第174条、第175条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月22日)
- 最高裁判所第二小法廷 昭和32年5月22日決定(昭和32年(あ)第441号 猥褻図画陳列等被告事件). 刑集11巻5号1526頁. 裁判所ウェブサイト. https://www.courts.go.jp/hanrei/51579/detail2/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)第1条第20号. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039 (閲覧日:2026年10月22日)
- 最高裁判所第二小法廷 令和3年2月1日決定(平成30年(あ)第1381号 わいせつ電磁的記録記録媒体陳列、公然わいせつ被告事件). 裁判所ウェブサイト. https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89995.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。