プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 01.10Consent

公然わいせつ罪(刑法174条)とは「公然と」わいせつな行為をすると6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料。「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態(最高裁 昭和32年)。実際にだれかが見たかどうかではない

2026年10月22日 時点

刑法174条は、公然とわいせつな行為をした者を、6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処すると定めています。カギになる「公然」について、最高裁判所第二小法廷は昭和32年5月22日の決定で、刑法174条と175条にいう公然とは「不特定または多数の人が認識することのできる状態」をいうと判断しました。拘留は1日以上30日未満、科料は1,000円以上1万円未満です。ライブ配信サイトの事件では、運営にかかわった役員らに公然わいせつ罪の共同正犯の成立を認めた最高裁決定(令和3年)もあります。人の目にふれる場所でみだりに体を露出することは、軽犯罪法でも禁じられています。条文と判例の原文で確かめました。

目次
  1. 条文:刑法174条
  2. 「公然」とは:最高裁 昭和32年
  3. ネットのライブ配信は?
  4. 近い法律
  5. まとめ

プレ男夜の公園とか、車の中とか、「だれも見てないし大丈夫」って思う人もいるみたいだけど…法律的にはどうなんだろう。

メル美「公然わいせつ」って言葉は聞くけど、「公然」がどういう意味なのか、ちゃんと知らないかも。

今回は、公然わいせつ罪です。刑法の条文(e-Gov法令検索)と、最高裁判所の判例(裁判所ウェブサイトの判決の原文)で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。ある行為が罪にあたるかどうかは、事件ごとの具体的な事情で判断されます。

条文:刑法174条

罪 条文 罰則
公然わいせつ罪 刑法174条「公然とわいせつな行為をした者」 6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料

「公然」とは:最高裁 昭和32年

最高裁判所第二小法廷 昭和32年5月22日決定(昭和32年(あ)第441号 猥褻図画陳列等被告事件)。

プレ男「だれかに見られたか」じゃなくて、「見られる状態だったか」なんだ。

メル美「不特定」と「多数」は「または」でつながっているんだね。どちらかにあたれば「公然」になるんだ。

ネットのライブ配信は?

近い法律

最高裁は、公然わいせつ罪の「公然」とは、不特定または多数の人が認識することのできる状態をいう、と判断しています。

まとめ


参考文献

  1. 刑法(明治40年法律第45号)第16条、第17条、第174条、第175条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 最高裁判所第二小法廷 昭和32年5月22日決定(昭和32年(あ)第441号 猥褻図画陳列等被告事件). 刑集11巻5号1526頁. 裁判所ウェブサイト. https://www.courts.go.jp/hanrei/51579/detail2/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)第1条第20号. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039 (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 最高裁判所第二小法廷 令和3年2月1日決定(平成30年(あ)第1381号 わいせつ電磁的記録記録媒体陳列、公然わいせつ被告事件). 裁判所ウェブサイト. https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89995.pdf (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。