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プレ男18歳で成人になったんだから、18歳や19歳が罪を犯したら、もう大人と同じ扱いなんだよね?

メル美でも、ニュースで「19歳の少年」って言っているのを見たことがあるよ。少年法はまだ使われるのかな。
今回は、18歳・19歳と少年法です。少年法・刑法の条文(e-Gov法令検索)と、法務省「少年法が変わります!」のQ&A(2026年10月22日閲覧)で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。法務省のQ&Aは2022年の施行時に書かれたもので、刑の名前が「懲役・禁錮」になっています。懲役と禁錮は2025年(令和7年)6月1日に「拘禁刑」に代わり(法務省「あかれんが」vol.89)、現在の少年法の条文も「拘禁刑」と書かれています。
18歳・19歳は「特定少年」
- 少年法の「少年」は、20歳に満たない者です(少年法2条1項)
- 18歳以上の少年は「特定少年」と呼ばれます(62条1項)
- 法務省のQ&Aによると、改正少年法は、成年年齢を18歳にする民法改正と同じ2022年(令和4年)4月1日に施行されました
- 法務省は、18・19歳は成長途上にあり、適切な教育や処遇による更生が期待できるため、引き続き少年法の対象とし、全ての事件を家庭裁判所に送って、原則として更生のための保護処分を行う枠組みを維持した、と説明しています。一方で、責任ある立場になったことに応じて、17歳以下とは異なる特例を定めました

プレ男成人なのに「少年」。でも17歳以下とまったく同じではないんだ。
特例1:重い罪は「原則逆送」
「逆送」は、家庭裁判所が、保護処分ではなく刑罰を科すべきと判断した場合に、事件を検察官に送ることです。逆送された事件は起訴され、刑事裁判で有罪になれば刑罰が科されます(法務省Q&A)。
| 17歳以下 | 特定少年(18・19歳) | |
|---|---|---|
| 原則逆送の対象 | 16歳以上のとき犯した、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪(20条2項) | それに加えて、18歳以上のとき犯した死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑にあたる罪(62条2項) |
- 法務省のQ&Aは、特定少年で新たに原則逆送の対象になる例として、現住建造物等放火罪、強制性交等罪(いまの不同意性交等罪)、強盗罪、組織的詐欺罪をあげています
- 不同意性交等罪の刑は「5年以上の有期拘禁刑」です(刑法177条)
- 「原則」なので、家庭裁判所が、犯行の動機や態様、本人の性格や環境などの事情を考えて、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、逆送しないこともあります(62条2項ただし書)
- 原則逆送の対象でない罪でも、罪質と情状に照らして刑事処分が相当と認めるときは、逆送されます(62条1項)
特例2:起訴されたら、実名などの報道が解禁
- 少年法61条は、家庭裁判所の審判に付された少年や、少年のとき犯した罪で起訴された人について、氏名、年齢、職業、住居、容ぼうなどで本人と推知できる記事や写真を出版物に載せることを禁じています(推知報道の禁止)
- ただし、特定少年のとき犯した罪で起訴された場合は、この禁止は適用されません(68条)。法務省のQ&Aによると、その段階から推知報道の禁止が解除されます
- 例外として、非公開の書面審理で罰金などを科す略式手続の場合は、解除されません(68条ただし書、法務省Q&A)

メル美19歳でも、起訴されれば名前が報道されることがあるんだね。「少年だから大丈夫」ではないんだ。
特例3:刑事裁判では、原則として20歳以上と同じ
- 法務省のQ&Aによると、逆送されて起訴された特定少年は、刑事裁判では原則として20歳以上と同様に扱われます
- たとえば、17歳以下なら有期刑は不定期刑(長期と短期を定める)ですが、特定少年には20歳以上と同じく定期刑が言い渡されます
- 17歳以下のとき犯した罪の刑では、資格の制限を緩和する特例(60条)がありますが、特定少年のとき犯した罪には適用されません(67条6項)
特例4:保護処分の種類
家庭裁判所が審判を開始した特定少年の保護処分は、犯情の軽重を考慮して、相当な限度を超えない範囲で、次のどれかになります(64条1項)。
- 6月の保護観察
- 2年の保護観察(遵守事項に違反すれば、少年院に収容できる。収容できる期間は1年以下の範囲で定める)
- 少年院送致(収容期間は3年以下の範囲で定める)
- 罰金以下の刑にあたる罪の事件では、1の6月の保護観察だけです(64条1項ただし書)
- 特定少年には、将来罪を犯すおそれ(ぐ犯)を理由とする保護処分は行いません(65条1項、法務省Q&A)

18歳・19歳は特定少年として少年法の対象ですが、短期1年以上の拘禁刑にあたる罪は原則として検察官に送致され、起訴されれば本人とわかる報道の禁止が解除されます。
18歳で変わること・変わらないこと
- 18歳で1人で契約できるようになる一方、お酒とたばこは20歳からです。18歳で大人に・お酒とたばこは20歳からで
- 18歳・19歳の人が18歳未満の相手と関係をもつときの法律は、淫行条例の判例やSNSで18歳未満とつながって逮捕された事件で
- 同意のない性行為は年齢に関係なく犯罪です。不同意性交等罪の記事もどうぞ
相談先
- 本人や家族が事件にかかわったときは、弁護士や法テラス(サポートダイヤル 0570-078374)へ
- 被害を受けたときは、警察相談専用電話 #9110、性的な被害は #8103・#8891
まとめ
- 18・19歳は「特定少年」。成人でも少年法の対象で、全事件が家庭裁判所へ(2022年4月1日から)
- 死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑にあたる罪は原則逆送(62条2項)。不同意性交等罪(5年以上の有期拘禁刑)もこれにあたる
- 起訴されたら、氏名・顔写真などの推知報道の禁止が解除(68条)。略式手続は除く
- 刑事裁判では原則20歳以上と同じ扱い。保護処分は6月・2年の保護観察、少年院(3年以下)。ぐ犯は対象外
参考文献
- 少年法(昭和23年法律第168号)第2条、第3条、第20条、第60条、第61条、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168 (閲覧日:2026年10月22日)
- 刑法(明治40年法律第45号)第177条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月22日)
- 法務省. 少年法が変わります!(少年法改正Q&A). https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00015.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 法務省. 法務省だより あかれんが vol.89(拘禁刑の導入). https://www.moj.go.jp/KANBOU/KOHOSHI/no89/3.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 警察庁. 令和2年版 警察白書 第2章第3節 第3項 相談業務の充実強化(警察相談専用電話「#9110」). https://www.npa.go.jp/hakusyo/r02/honbun/html/w2233000.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 警察庁. 性犯罪被害相談電話全国共通番号「#8103」. https://www.npa.go.jp/higaisya/seihanzai/seihanzai.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 内閣府男女共同参画局. 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター. https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。