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ごみを捨てたらどうなる?廃棄物処理法16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」。違反は5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方。会社の業務なら法人に3億円以下の罰金。ポイ捨ては軽犯罪法にも——条文で確かめる

2026年10月12日 時点

引っ越しのときの粗大ごみ、空き地へのごみ袋、海や山でのポイ捨て。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)16条は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めています。違反すると、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方(25条1項14号)で、未遂も罰せられます。捨てる目的で廃棄物を運んだだけでも3年以下の拘禁刑など(26条6号)。会社の業務として捨てた場合は、法人に3億円以下の罰金(32条)。決められた方法以外での焼却(16条の2)、軽犯罪法1条27号まで、e-Gov法令検索の条文で確かめます。

目次
  1. 「廃棄物」とは(2条)
  2. 「みだりに捨ててはならない」(16条)
  3. 罰則は5年以下・1,000万円以下(25条)
  4. 会社の業務なら、法人に3億円以下(32条)
  5. 勝手に燃やすのもだめ(16条の2)
  6. ポイ捨ては軽犯罪法にも
  7. まとめ

プレ男引っ越しで出た古いソファ、粗大ごみに出すのが面倒で…。空き地にこっそり置いたら、だめかな?

メル美それ、すごく重い罪になるかもしれないよ!廃棄物処理法の条文で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年9月16日)と、軽犯罪法の条文で確かめた内容です。ごみの出し方は、お住まいの自治体の案内をご確認ください。

「廃棄物」とは(2条)

「みだりに捨ててはならない」(16条)

何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

罰則は5年以下・1,000万円以下(25条)

プレ男1,000万円!しかも、捨てようとして運んだだけでも罪になるんだ…。

会社の業務なら、法人に3億円以下(32条)

勝手に燃やすのもだめ(16条の2)

ポイ捨ては軽犯罪法にも

何をしたか 条文 刑
廃棄物をみだりに捨てた 廃棄物処理法16条・25条1項14号 5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、または併科(未遂も処罰)
捨てる目的で収集・運搬 26条6号 3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科
決められた方法以外で焼却 16条の2・25条1項15号 5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、または併科
会社の業務での不法投棄 32条1項1号 法人に3億円以下の罰金
公共の利益に反してごみを捨てた 軽犯罪法1条27号 拘留または科料

メル美粗大ごみの出し方は、住んでいる区や市の案内を確かめよう。面倒でも、それがいちばん安心だね。

廃棄物処理法16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定め、違反した者は25条により5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方です。未遂も罰せられます。

まとめ


参考文献

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条、第16条、第16条の2、第25条、第26条、第32条. e-Gov法令検索(2026年9月16日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)第1条第27号. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。