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プレ男引っ越しで出た古いソファ、粗大ごみに出すのが面倒で…。空き地にこっそり置いたら、だめかな?

メル美それ、すごく重い罪になるかもしれないよ!廃棄物処理法の条文で確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年9月16日)と、軽犯罪法の条文で確かめた内容です。ごみの出し方は、お住まいの自治体の案内をご確認ください。
「廃棄物」とは(2条)
- 「廃棄物」は、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、動物の死体その他の汚物または不要物で、固形状または液状のもの、などです(2条1項)
- 事業活動にともなって出る一定のものが「産業廃棄物」、それ以外が「一般廃棄物」です(2条2項・4項)。家庭のごみは、ふつう一般廃棄物です
「みだりに捨ててはならない」(16条)
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
- 「何人も」なので、会社だけでなく、個人にもあてはまります
罰則は5年以下・1,000万円以下(25条)
- 16条に違反して廃棄物を捨てた者は、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方(25条1項14号)
- 未遂も罰せられます(25条2項)
- 不法投棄をする目的で、廃棄物を収集・運搬した者も、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方(26条6号)

プレ男1,000万円!しかも、捨てようとして運んだだけでも罪になるんだ…。
会社の業務なら、法人に3億円以下(32条)
- 会社の代表者や従業員が、業務に関して不法投棄をしたときは、行為者を罰するほか、その法人にも3億円以下の罰金が科されます(32条1項1号)
勝手に燃やすのもだめ(16条の2)
- 何人も、法律の処理基準にしたがう場合、ほかの法令による場合、公益上・社会の慣習上やむを得ないものや周辺への影響が軽微なものとして政令で定めるものなどをのぞき、廃棄物を焼却してはならない(16条の2)
- 違反は、不法投棄と同じく5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方(25条1項15号)
ポイ捨ては軽犯罪法にも
- 軽犯罪法1条27号は、「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」を、拘留または科料と定めています
- どの法律が適用されるかは、捨てたものや状況によります
| 何をしたか | 条文 | 刑 |
|---|---|---|
| 廃棄物をみだりに捨てた | 廃棄物処理法16条・25条1項14号 | 5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、または併科(未遂も処罰) |
| 捨てる目的で収集・運搬 | 26条6号 | 3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科 |
| 決められた方法以外で焼却 | 16条の2・25条1項15号 | 5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、または併科 |
| 会社の業務での不法投棄 | 32条1項1号 | 法人に3億円以下の罰金 |
| 公共の利益に反してごみを捨てた | 軽犯罪法1条27号 | 拘留または科料 |

メル美粗大ごみの出し方は、住んでいる区や市の案内を確かめよう。面倒でも、それがいちばん安心だね。

廃棄物処理法16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定め、違反した者は25条により5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方です。未遂も罰せられます。
まとめ
- 「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(廃棄物処理法16条)。個人にもあてはまる
- 不法投棄は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、または両方。未遂も処罰(25条)
- 捨てる目的での収集・運搬も3年以下など(26条6号)
- 会社の業務なら、法人に3億円以下の罰金(32条)
- 決められた方法以外の焼却も禁止(16条の2)
- ポイ捨ては軽犯罪法1条27号(拘留または科料)にも
- 軽犯罪法、路上喫煙、器物損壊もどうぞ
参考文献
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条、第16条、第16条の2、第25条、第26条、第32条. e-Gov法令検索(2026年9月16日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 (閲覧日:2026年10月12日)
- 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)第1条第27号. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。