
プレ男引退する電車をいい角度で撮りたいから、ちょっとだけ線路のそばに入っちゃおうかな。

メル美ダメだよ!あぶないし、「鉄道営業法」っていう法律で罰せられることもあるんだって。
今回は、鉄道と法律です。「鉄道営業法」(明治33年法律第65号)の条文を、e-Gov法令検索で確認しました。条文はカタカナまじりの古い文体なので、記事では意味をやさしく言いかえています。この記事は一般的な情報で、実際に罪になるかどうかは、警察や弁護士の判断によります。
鉄道の敷地にみだりに入ると(37条)
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37条は、「停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ科料ニ処ス」と定めています
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つまり、駅やそのほかの鉄道の敷地に、みだりに(むやみに)立ち入った人は、科料です
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線路のそばにふみこむことは、法律の問題であるだけでなく、命にかかわる危険な行為です
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「科料」は、刑法17条で「千円以上一万円未満」と定められている、お金をおさめる刑です
きっぷなしで乗ると(29条)
29条は、鉄道係員の許しを受けずに、次のことをした人を、2万円以下の罰金または科料としています。
- 有効なきっぷを持たずに乗る
- きっぷに書かれたものより上の等級の車両に乗る
- きっぷに書かれた駅で降りない

プレ男明治時代の法律なのに、きっぷのルールまで決まってるんだ。
駅や車内での迷惑行為
| 条 | 行為 | 罰則 |
|---|---|---|
| 33条 | 列車が走っているあいだに乗り降りする、側面のドアを開ける、乗客用でない場所に乗る | 2万円以下の罰金または科料 |
| 34条 | とめられても聞かずに、駅など鉄道の敷地の禁煙の場所や禁煙の車内でたばこを吸う。女性のための待合室・車室に男性がみだりに立ち入る | 科料 |
| 35条 | 係員の許しなく、車内や駅で、寄付をもとめる、物を売る、物を配る、演説や勧誘をする | 科料 |
| 36条 | 車両や駅の標識・掲示を書きかえ・こわし・取りさる、灯りを消す | 2万円以下の罰金または科料 |
| 36条2項 | 信号機を書きかえ・こわし・取りさる | 3年以下の拘禁刑 |
| 40条 | 列車に向かって石などを投げる | 科料 |
- 係員は、きっぷを持たない人や、禁煙の場所でとめられても吸った人、車内の秩序をみだす人などを、車外や鉄道の敷地の外に出すことができます(42条)
駅員に手を出すと(38条)
- 38条は、「暴行脅迫ヲ以テ鉄道係員ノ職務ノ執行ヲ妨害シタル者ハ一年以下ノ拘禁刑ニ処ス」と定めています
- 駅員や乗務員に、暴力をふるったりおどしたりして仕事をじゃますると、1年以下の拘禁刑です。酔ってトラブルを起こさないように気をつけましょう

メル美写真は、ホームの決められた場所から、まわりの人のじゃまにならないように撮ろうね。

鉄道営業法37条によると、駅やそのほかの鉄道の敷地にみだりに立ち入った人は、科料に処されます。
まとめ
- 鉄道営業法は、明治33年(1900年)にできた法律
- 駅や線路など鉄道の敷地にみだりに入ると科料(37条)
- きっぷなしの乗車などは2万円以下の罰金または科料(29条)
- 禁煙の場所での喫煙(とめられても吸った場合)、物売り・勧誘、列車への投石なども罰則あり
- 信号機をこわすと3年以下の拘禁刑(36条2項)、駅員への暴行・脅迫は1年以下の拘禁刑(38条)
- 勝手に入ることは住居侵入罪、公務員への暴行は公務執行妨害罪、身近なルールは軽犯罪法もどうぞ
参考文献
- 鉄道営業法(明治33年法律第65号)第29条・第33条〜第38条・第40条・第42条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC0000000065 (閲覧日:2026年10月10日)
- 刑法(明治40年法律第45号)第17条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。