プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 05.15Online, Work & Road

線路に入って写真を撮る、駅でたばこ、きっぷなしで乗る明治33年の「鉄道営業法」がいまも罰している。駅や線路にみだりに入ると科料、きっぷなしの乗車は2万円以下の罰金または科料、駅員への暴行・脅迫は1年以下の拘禁刑

2026年10月10日 時点

電車の写真を撮ろうとして線路のそばに入る、駅の禁煙の場所でたばこを吸う、きっぷを持たずに乗る——こうした行為を罰しているのが、明治33年(1900年)にできた「鉄道営業法」です。37条は、停車場などの鉄道の敷地に「みだりに」立ち入った人を科料、29条は、係員の許しなく有効なきっぷなしで乗った人などを2万円以下の罰金または科料としています。駅員の職務を暴行・脅迫でじゃますると、38条で1年以下の拘禁刑。条文で解説します。

目次
  1. 鉄道の敷地にみだりに入ると(37条)
  2. きっぷなしで乗ると(29条)
  3. 駅や車内での迷惑行為
  4. 駅員に手を出すと(38条)
  5. まとめ

プレ男引退する電車をいい角度で撮りたいから、ちょっとだけ線路のそばに入っちゃおうかな。

メル美ダメだよ!あぶないし、「鉄道営業法」っていう法律で罰せられることもあるんだって。

今回は、鉄道と法律です。「鉄道営業法」(明治33年法律第65号)の条文を、e-Gov法令検索で確認しました。条文はカタカナまじりの古い文体なので、記事では意味をやさしく言いかえています。この記事は一般的な情報で、実際に罪になるかどうかは、警察や弁護士の判断によります。

鉄道の敷地にみだりに入ると(37条)

きっぷなしで乗ると(29条)

29条は、鉄道係員の許しを受けずに、次のことをした人を、2万円以下の罰金または科料としています。

プレ男明治時代の法律なのに、きっぷのルールまで決まってるんだ。

駅や車内での迷惑行為

条 行為 罰則
33条 列車が走っているあいだに乗り降りする、側面のドアを開ける、乗客用でない場所に乗る 2万円以下の罰金または科料
34条 とめられても聞かずに、駅など鉄道の敷地の禁煙の場所や禁煙の車内でたばこを吸う。女性のための待合室・車室に男性がみだりに立ち入る 科料
35条 係員の許しなく、車内や駅で、寄付をもとめる、物を売る、物を配る、演説や勧誘をする 科料
36条 車両や駅の標識・掲示を書きかえ・こわし・取りさる、灯りを消す 2万円以下の罰金または科料
36条2項 信号機を書きかえ・こわし・取りさる 3年以下の拘禁刑
40条 列車に向かって石などを投げる 科料

駅員に手を出すと(38条)

メル美写真は、ホームの決められた場所から、まわりの人のじゃまにならないように撮ろうね。

鉄道営業法37条によると、駅やそのほかの鉄道の敷地にみだりに立ち入った人は、科料に処されます。

まとめ


参考文献

  1. 鉄道営業法(明治33年法律第65号)第29条・第33条〜第38条・第40条・第42条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC0000000065 (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 刑法(明治40年法律第45号)第17条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。